社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

自分の力を発揮する!

2010-02-25 07:26:38 | 民法入門
女子ショートプログラム・・盛り上がりました
日々継続して「力」を蓄えいざ、本番で、自分の持っているその「力」をしっかり発揮する・・・・・オリンピックは4年に一度しかチャンスがないので、なおさらでしょうが、国家試験や大学入試でも同じですね。
まずは、継続して「力」を蓄える努力をすることそして、その「力」が発揮できることの大切さを、改めて感じ、私も意欲がです。
今日は「法人」のおはなし
「法人」は大きく《営利法人》と《非営利法人》にわけることができます
《営利法人》とは、株式会社などに代表される、営利を目的とするものです。収益事業を行い、利益を構成員に分配します
《非営利法人》は営利法人以外で、[公益法人]と[中間法人]を言います
[公益法人]は財団法人・社団法人・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人などで、公益を目的として、営利性を有してないものです
[中間法人]は、その中間ってことで、営利も公益も目的としているわけではない団体です

ここからが、要注意です
前にも、民法で権利義務の主体になることができるのは「人」でしたねこの「人」には、人間個人のほかに「法人」も含まれるってお話ししましたが
実はすべての「法人」に対して、民法が全面適用されるわけではないんです民法が全面適用されるのは、公益法人の社団法人と財団法人の2つです
基本的には、この2つの法人以外の法人は、それぞれの特別法が制定されています・・・たとえば学校法人は学校法、株式会社は商法等・・・
特別法は一般法に優先して、適用される・・・これはみなさんご存知ですね
特別法で規定されていることが、一般法の内容と違っていたら、特別法を優先して適用します・・・・ってことは、一般法である民法とそれぞれの民法の特別法のチェックが必要になります
労働基準法と民法の関係も、特別法と一般法の関係ですね

次回は、「権利能力なき社団」についてお話しをしたいと思いますでは、また・・・・・あすは休刊します

午前中は、スケートで・・・・

2010-02-24 11:03:13 | 民法入門
暇?ってわけではないのですが、追われてる締め切りもあるのですが、今日はお昼すぎまで、スケートから目が離せません
オリンピックだけではなく、自分の持っている力を、全部発揮して結果を出すって難しいことですね。試験も仕事も・・・・そうですね
昨日の民法のお話し【行為能力】の続きです。
自分がした法律行為の効果を、確定的に有効に、自分に帰属させることができる能力=行為能力・・・ってわかりにくいですよね
たとえば、小学生が、一人で判断して、家や土地を売買するのは、難しいです・・・小学生では経済取引上の判断能力ががないので、ちゃんとした契約ができないかも騙されちゃうかも・・・そこで【行為能力】が限定されたものにしてあります
このように【行為能力】を制限されている者を【制限能力者】として規定しています。制限能力者は《未成年者》・・小学生はこれです・・《成年被後見人》《被保佐人》《被補助人》
かつては、成年被後見人は禁治産者、被保佐人は準禁治産者と呼ばれていましたので、ご注意下さい・・・物事を判断する能力が欠けていたり、乏しい方を指します。

今日はここまでです。またお目にかかりましょう

昨日は、平成22年2月22日

2010-02-23 08:56:13 | 民法入門
昨日のことで・・・なんですが平成22年2月22日・・ちょっときれいな並びでしたね
2月22日は、にゃんにゃんにゃんで「猫の日」でした。ちなみに「犬の日」は11月1日だそうです。ワンワンワンですね

では民法のお話しを続けましょう。
権利や義務の主体になるのは、「人」ですね。ですから、「総則」の最初に「人」の規定があるんですう
「人」と言ったら、人間を指すのは言うまでもありませんが・・・・法律ではこの人間を《自然人》と呼びますが・・・・会社や団体など《法人》も「人」であると法律は規定しています
民法上の「人」は【権利能力】と【行為能力】という2つの能力を持っています
【権利能力】は法律行為(権利・義務)の主体となれる能力ですつまり、経済取引などの当事者になれる能力ですね。この権利能力は、原則的には人間(自然人)は、生まれたときにその権利を取得し、死亡によりそれを失います
ということは、人は誰れでも原則として【権利能力】を持ているってことになりますでも【行為能力】は誰でも持っているとは限りません
【行為能力】は自分が行った法律行為の効果を確定的に有効に自分に帰属させることができる能力ですなんだか解りにくいですね。簡単に言うと、自分ひとりで、有効な法律行為を行える能力ってことかな

ということで、次回は【行為能力】についてもう少しお話を進めていきたいと思いまーす
では、また

花粉飛散・・・・・・

2010-02-22 08:31:33 | 民法入門
花粉・・・大活躍で、元気に飛散していますね
そんなにひどい花粉症ではありませんが、喉と鼻が、イガイガムズムズして、頭がどよーーんとしています

民法のお話の続きです。今日は「債権」について
たとえば・・・・私が講演会の講師を依頼されて、主催者と契約をしました。
主催者にとっての「債権」は私に所定に日時に講演を行わせること「債務」は私に講演料を支払うこと
私にとっての「債権」は講演に対する報酬、「債務」は契約通り講演を行うこと・・・・・・ってことですね。
お金の貸し借りで考えると理解しやすいと思いますが、「債権」は適法で可能なものであれば、金銭に限りません
では、私が講演会を、ダブルブッキングしちゃってた場合主催者は、当然所定の日時の講演をするよう請求する「債権」を有しますので、講演ができないときには【債務不履行】で損害賠償を私に請求できます
「債権」の特徴は、「物権」のような排他的性格がなく、債権法定主義なんてものはありませんので、債権の種類や内容は、当事者が自由に決めて構わないのです
上記のダブルブッキングの例のように、債務者が債務を履行しなかった時には、損害賠償を請求できます。もしもそれでも要求に応じなかったら、強制執行っていう法の強制力をつかって履行させちゃうこともあります

財産法の「物権」と「債権」についてお話をしてきましたが、少しはイメージができましたか?
言葉にすると難しい感じがするかもしれませんが、実は結構身近なものなんだって思ってほしいな~

では、またお目にかかりましょう


お引っ越し・・

2010-02-20 21:16:28 | 民法入門
今週の木曜日の日に、息子が引っ越してきました
今日、やっとどうにか、収まるところに荷物が収まりました。

さて、民法入門・・・「物権」の続きです。
すっかり間があいてしまいましたので、どうも民法が苦手だという方は、ちょっと前のUPから読み直してくださいね
「物権」には「債権」と異なるとっても大切な《一物一権主義》という考え方があります
たとえば、土地の所有者は、特定の人に限られます。同じ土地に対して、同一の内容の権利は両立しません。。。。。うーんちょっとわかりにくいかな
1個の物の上には、一つの「物権」ってことです・・・
このはA子さんのものです。A子さんはを自由に使ったり、人に貸したり、売っていしまうこともできますねA子さんは、この特定された物=を、直接排他的に支配できる=他の者の力を借りなくてもA子さんが自由にでき、この同じについては、同じ権利は他の人にはない・・・・・って言ったほうがわかりやすいかな

前回の「物権法的主義」と今日の「一物一権主義」は、債権にはありません
債権の種類や内容は当事者が自由に決めて構いません。物権のように排他的性格がありませんので、自由に決めても取引の安全が害することがないからです
ということで、次回は、少し「債権」のお話をしたいと思っています

では、また

祝!!メダル・・・・・

2010-02-17 08:13:46 | 民法入門
500メートルで、メダル銀・銅2つも・・・・メダルだけがオリンピックではないのですが・・・・やっぱり、めちゃめちゃ元気もらえますね
民法超基礎講座の続きです。
今日は「物権」について、少し説明を加えていきたいと思います
「物権」とは物に対する権利で、所有権がその代表(後で出てきますが、物権は10種類あります)でしたね。
特定の物を所有したり、処分したり、そこから利益を得ることができる権利のことでしたね。
物権は受ける利益の違いによって、【用益物権】と【担保物権】にわけることができます
【用益物権】とは、その物を使ったり、他人に貸すことによって利益を受ける物権です。
【担保物権】は貸したお金の回収を図るために設定してる物権です。「土地を担保にしてお金を借りる」という土地に抵当権を設定するこれが抵当物権の設定ってことですね
物権の種類や内容は、法律で定められているもの以外は認められません・・・勝手に物権を作ったり?内容を変えちゃったら、安心して物権の取引ができないからですね。これを《物権法定主義》といいます・・・・10種類が決められています。おなじみのものもあれば、あまり聞いたことがないものもあるかと思いますが、列挙だけしておきますね
占有権・所有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権

では、次回も「物権」の続きをお楽しみに


オリンピック・・TV観戦

2010-02-15 07:33:07 | 民法入門
冬季オリンピックが始まりましたね。ついついTVと仲良しに・・・・冬のスポーツの躍動感がたまりません

民法の超基礎講座の続きです。
今日は「財産法」の「債権」と「物権」お話しです。
「Aさんの土地をBさんに売る」という売買契約を例にとってみましょう
まず売買には、「お金」に対する権利義務が発生しますね。
AさんからBさんへ「土地の代金を払ってください」という『代金支払請求権』が
BさんはAさんに「土地の代金を払わなくてはならない」という『代金支払債務』が生じますね。
このとき、同時に、「土地」が動きます
BさんはAさんに「土地を明け渡してください」と請求ができます。『土地明渡請求権』です・・・・登記移転の『登記請求権』も得られますね。
このように人に対する権利を「債権」と言います一方が他方の当時者に一定のことを請求する権利です。
Aさんの土地をBさんに売りましたから、土地の「所有権」はAさんからBさんに移ります。「所有権」は物を所有する権利です・・・
このように物に対する権利を「物権」と呼んで、「債権」と区別しています「物」を、使用する収益する処分するといった「物」に対する権利です。

「債権」と「物権」なんとなく?イメージがわきましたか
次回は、まず「物権」についてもう少し、くわしく進めたいと思います。

では、今週もがんばりましょう


今更ですが・・2重生活・・・・

2010-02-11 11:23:58 | 民法入門
雨の休日です。
夫が海外出張から昨晩帰宅し、たくさんの洗濯物でもこの天候では、乾燥機のお世話になるしかありません
次の大阪への帰宅は3月5日~14日の予定です。というわけで、本日も超ばたばたしております。いまさらですが、2重生活は何かと大変ですう
さて、民法超基礎講座です。
民法の体系は「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5つに分かれていて、第1条から1044条?まであります
一般的には、「総則」「物権」「債権」のグループを『財産法』と呼び、「親族」「相続」のグループを『家族法』と呼んでいます
民法の主要な部分は『財産法』のグループです

続きは次回です

今日は、超ばたばたしてますので、これでごめんなさい

2月なのに暖かーーーい

2010-02-09 18:42:56 | 民法入門
昨日「寒い」ってUPしたばかりなのに、今日はぽかぽか春の陽気・・・体調管理が大変ですが・・・なんだかちょっとウキウキするのはコートなしで歩けるからかなー
今日は民法の「基本原則」のお話です
民法の基本原則は次の3つと考えるのが一般的ですね
①所有権絶対の原則
②私的自治の原則
③過失責任主義
国民には「物の所有権」という権利が認められています
それを自由に取引などの法律行為ができることも認められているんですが、
もしその過程で、故意や過失によって、人に損害を与えたら、その損害を与えちゃった人が責任を負ってくださいね簡単に言うと基本原則はこんな感じです

民法は、私人同士が法の強制によることなく、自由に経済取引を行うことができ、またその経済取引の内容を自由に決定することができるように作られた法律だと考えてください

当然ご存知のように「原則」があって・・・「例外」があるわけですが・・・・まずは、「民法」って何のためにあるのってとこは押さえておきたいですね

今日はこんなに暖かいのに、今夜のメニューは「シチュー」です
では、また


寒い日がつづいています

2010-02-08 21:50:12 | 民法入門
寒い毎日です。2月になってあっという間に1週間が過ぎてしまいました
ここのところ、楽しい予定が目白押しでした
おいしい・・・そして楽しい会話とプラス・・・・
そろそろ気持も体も引き締めないと・・・・・・

いろいろ考えたんですが、民法の初歩のお話をしばらくぼちぼちと連載していくことにしようかなーって・・・・考えてます。社労士にとって民法は不可欠なのですが、試験科目として学習をしていないので本当に初歩の初歩の初歩のお話からスタートしたいと思います。

基本的な法律を「六法」って呼びますね。「六法」とは、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の6つを言います
マークの法律は「公法」といいます。「公法」の代表は憲法ですね。
超簡単に言うと、国と国民とのかかわりを対象としている法律です。
それに対して、マークは「私法」と言いますね。国家とは直接かかわりのない個人としての財産・身分・権利義務などにかかわる法律関係を規律しています

民法は、私人と私人の権利関係・・・特に経済取引をめぐる法律関係について定めています。「私人」というのは、一般の個人のことですが、企業や組織・団体などの法人なども「私人」と考えてください

続きはまたぼちぼちゆっくり
ではまた