社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

平成20年度年金額

2008-01-31 12:23:10 | 公的年金
現在公的年金=国民年金&厚生年金保険の年金額は毎年度、賃金・物価の変動に応じて改定される仕組みになっています。
平成20年度の年金額について1月25日総務省より発表がありました。平成19年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は0.0%だそうです

したがって、平成20年度の年金額については、物価の伸びが0.0%であることから、新規裁定者、既裁定者いずれも据え置きになります

公的年金の仕組みを、学習されたことのない方には、何を言っているのかわからないかもしれませんが・・・・制度をご存じの方は、→のことを思い出してくださいね
新規裁定者の年金額は、本来、賃金の伸びで改定することとされていますが、賃金の伸びはマイナス0.4%で、物価の伸びよりも低いため、物価の伸びで改定することとなります。

なお、平成12年度から14年度のマイナス物価スライド(累積マイナス1.7%)を据え置いていることから、現在の年金額は、本来水準よりも1.7%高い水準の年金額(物価スライド特例水準の年金額)となってることも忘れないでくださいね
このため、引き続き、物価スライド特例水準の年金額が支給されることになります(平成19年度の年金額を据え置き)。

年金科目で学習する範囲です

1月も今日でおわりですね。では、今日はこれで

雇用二事業

2008-01-30 09:58:50 | 雇用保険法
仕事に影響が出るほどではありませんが、なんかちょっと体調不良です。元気いっぱい・・・ではないのです
昨日午後はケーキ付のホテルでのピアノコンサートのご招待を残念ながらキャンセルさせていただいたという現状で・・・どうも気味ですね

昨年平成19年の4月から雇用三事業が二事業にかわりました。
「雇用福祉事業」が廃止になり「雇用安定事業」と「能力開発事業」の二つが残りました。
雇用二事業は、雇用保険事業のサブ的事業で、事業主に助成金を支給しています。この事業に係る費用については、事業主のみが負担する保険料で賄われており、国庫の助け(国庫負担)もありません
雇用安定事業の一つでした「継続雇用定着促進助成金」が改正を受けて平成19年3月31日で廃止になり、4月より新しく「定年引上げ等奨励金」の制度が始まっています。ご存じのとおり「高年齢雇用安定法」により65歳までの雇用の確保が義務づけられていますね。。。このための措置として定年の引き上げ等を検討する企業にとっては、賃金体系の見直しなどシステムの変更に負担がかかっています特に中小企業にとってはその負担が大きいことからこの「定年引き上げ等奨励金」の制度ができました。
この「定年引上げ等奨励金」は2種類あります。
①中小企業定年引上げ等奨励金・・・常用300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への「定年の引き上げ」、または「定年の定めの廃止」を実施した場合にかかった経費の一部が支給されます・・・70歳以上へ「定年の引き上げ」、または「定年の定めの廃止」を実施したらさらに上乗せしてもらえます
②雇用環境整備助成金・・・常用300人以下の事業主が、65歳以上への「定年の引き上げ」、または「定年の定めの廃止」を実施後1年以内に、55歳から65歳までの人たちに研修を行うのならその研修経費の2分の1を支給する・・というものです。
ちょっと細かいお話でうので、試験対策としては・???ですが、「高年齢」の雇用の法律との関係が深いですので、実務知識としては、ちょっと押さえておきたい助成金のひとつだと思います

それでは、またお目にかかりましょう

管理監督者

2008-01-29 10:05:34 | 労働安全衛生法
空気の乾燥が続くこの季節には、雨は呼吸器にとってちょっとうれしいのですが、昨日今日の雨は少しつめたすぎます

マクドナルドの店長の「管理職」か否かの裁判。。。昨日のニュースです。
根拠条文は「労働基準法」第41条になります。労働時間・休憩・休日規定の適用除外者です。
管理監督者が労働時間・休憩・休日の規定が適用されないのは、「管理監督者が経営者と一体の地位にあり、労働基準法の労働時間の規制の枠を超えて活動しなければならず、管理されるよりむしろ経営者に代わって一般労働者を管理する立場にある」のが理由です。
その一般的判断は以下のように考えられます。
①出退勤について規制を受けているか否か・・・そしてその程度は?
②職務の内容が、ある部門全体の統括的立場にあるか?・・
③部下に対す労務管理上の決定権について一定の裁量を有しているか否か?
④部下に対する人事考課権限を有しているか否か?
⑤労働者がその地位にふさわしい管理職手当・役職手当などの手当てが支給されているか否か?
などなどを判断の基準とするのですが、現実には、管理者ということで、労働時間を適用除外することによって、残業手当の支払いをしない・・・この点を便利に使っている事業所が多いです。役員手当等が残業手当に見合う以上のものであることが必要ですね。責任に見合うだけの報酬が必要ですよ
労働時間の規制ないからって、労働時間の管理が不要というわけではありません。100時間を超えたるような時間外は・・・働らかせすぎですね。。。労災の認定基準に該当しますよ

ということで・・・・今日はここまでです。ちょっと元気がありません
雨に濡れて寒いですが・・・・出かけます。
皆さんも、足元お気をつけて

花粉症始まってませんか?

2008-01-28 08:41:56 | 雇用保険法
花粉症をおもちのかた・・ぼちぼち症状でてませんか?
先週の後半から、風邪気味?かなーって思っていたのですが・・・・どうも症状が花粉症ってぽいですねえ・・・私はあまり重い症状ではありませんが、どうも恒例のむずむず感が・・・睡眠不足と疲れがたまっているからでしょうか

今日で雇用保険法の改正はひとまず終わりにしましょう
就職促進給付に障害者等就職が困難な方が、安定した職業に就いた際に支給される「常用就職支度手当」という給付があります。この「常用就職支度手当」の支給要件には「特例受給資格者」(=特例一時金が受給できる者)については一定の地域内に所在する一定の業種の事業所に通年雇用されたもののみを対象としていましたが、業種については指定がなくなりました。。。。
かなり細かい話なので、忘れてしまってOKですよ

最後に毎年恒例、雇用保険の基本手当の日額等の変更ですね。
雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等は毎月勤労統計の平均給与額を用いて毎年自動変更されます。
平成18年度の平均給与額と平成17年度の平均給与額の比率で、約0.4%低下だそうです。
したがって、①基本手当の日額の最低額及び最高額等の引き下げ②基本手当の日額の算定にあたって50%(45%)~80%を乗ずる賃金日額の範囲③自己の労働による基本手当減額の算定にかかる控除額の引き下げ(1347円→1341円)④高年齢雇用継続給付の算定等に用いる「支給限度額」の引き下げ(340,733円→339,235円)・・・等が引き下げ変更になります。
上記の変更は平成19年8月1日より適用されています。毎年の恒例です

昨日、無事?「実務講座」も「ワンポイント講座」も終了しました。ご参加いただいた皆様に、感謝いたします

25日金曜日

2008-01-25 09:32:42 | 雇用保険法
今日は25日の金曜日です。。。銀行が・・混雑します。
でもやっぱり25日にじゃなくちゃダメなものもあるので・・・時間に余裕をもってがんばります

雇用保険法・・・今日は「育児休業給付」について
育児休業給付は育児休業をしている期間に支給される「育児休業基本給付金」と育児休業終了後6月経過したときに支払われる「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。
今回の改正で給付が引き上げられたのは、「育児休業者職場復帰給付金」です。平成19年3月31日以降に職場に復帰した方から、休業前賃金×10%が20%になります。職場復帰6月経過が要件ですので、3月31日以降復帰者が対象になります。
「育児休業基本給付金」は30%で変わりません

育児休業に関連してもうひとつ。。。。雇用保険の一般被保険者が離職した際に基本手当が受給できますが、そのもらえる限度日数である所定給付日数を判断する際に「算定基礎期間」というお勤めしていた期間が重要となります。
この「算定基礎期間」は賃金の支払いの有無を問われない「被保険者であった期間」ですが・・・在籍期間とか勤続年数とかをイメージして下さい。
今回の改正で、この算定基礎期間から育児休業給付を受けた期間を日単位で除外していくことになりました
正直、ややこしいことになりましたいずれゆっくり詳細のお話をする機会をつくりますが、改正の概要だけは意識しておいて下さい。

雇用保険法はもともと実務制の高い法律ですが、このようにあっちこちと改正があると、受験生はもちろん社会保険労務士の皆さんも、きっちりチェックをしておく必要がありますね

では、明日土曜日・明後日日曜日は休刊させていただきます
大阪府民の皆さま・・私もです。。。日曜日は大阪府知事選の投票日でーーす忘れずに投票に行きましょう
では、また来週お目にかかれるようがんばりまーーす

日曜日は実務講座です。

2008-01-24 10:19:42 | 雇用保険法
O-HARAではこの季節?に社会保険労務士の実務講座を開講しています。
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/sya/zitu_sya.htm
私の担当は、今年は1月27日日曜日の午後です。どの講座の先生方もそれぞれ得意とする分野のお話をしていくださいます。
社労士としての自分自身の知識・経験等を皆様にお話するチャンスは、自分自身の仕事を総括するチャンスでもあります。準備万端?がんばります


雇用保険法の改正事項のまだまだ続きです。
本日は、皆さんのなじみが深い「教育訓練給付」です。
教育訓練給付金の支給要件として、被保険者であった期間が3年以上必要です。改正前は5年以上のグループと3年以上5年未満のグループにわかれていましたが、改正により5年以上支給要件期間を有していても同じ条件となりました。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した日に、支給要件期間が3年以上教育訓練の受講のため支払った費用の20%が支給されます。ただし支給額の上限は10万円です。
支給額が4,000円を超えないときには支給されません。。。これも8,000円から4,000円に改正されています
支給要件期間は3年以上必要ですが、当分の間、初めて教育訓練を給付を受けようとする場合に限り、支給要件期間1年以上でOKです。最初教育訓練の1回きりです
この改正は平成19年10月1日以降に受講を開始した方に適用されますので、9月30日以前に受講を開始すれば、改正前の給付率が適用されました。。。。いまさら、・・・・ですね

教育訓練給付は平成11年に創設された給付ですが、当初乱発大盤振る舞いをしすぎて、今では、20%10万円限度という悲しい給付となりました。

今週は、明日もう1日雇用保険法のお話をして、土曜日・日曜日と連休させていただきます。。。。学校の授業・実務講座等々業務繁忙につき申し訳ありませんが

明日お目にかかりましょう

雨ですう・・・・

2008-01-23 08:36:37 | 雇用保険法
大阪は朝から雨です。。。足もとが濡れて寒いです
東京方面は雪のようですね。
我が家のわんこは、雨の日にはお散歩はいきません。ハウスですねて寝ています。。。14歳の老犬でも、雪だったらうれしいんじゃないかなーって思った朝でした。

雇用保険法の改正事項の続きです
季節的労働や短期の雇用につくことを常態とする「短期雇用特例被保険者」の予定された?失業について、求職者給付として「特例一時金」が支給されます。この特例一時金が今回の改正で支給日数が30日になりました
改正前は50日分でしたこの差は大きい
そこで暫定措置として当分の間40日分の支給となります法律改正としては「30日分」になるのですが、『当分の間』「40日分」とします。
『当分の間』っていつまででしょう・・・積雪寒冷地に対する地域雇用対策の効果や給付を受けている季節労働者の実態の動向等を踏まえて、適正な時期までと考えているようですが・・・・実際はこの次の雇用保険法が改正されるまでの間は40日分でいくようです。。。。

短期雇用特例被保険者の離職の日が平成19年10月1日以後の方から、特例一時金は「基本手当の日額」×40日分となりますと憶えましょう。

来週の木曜日まで、予定がびっしり詰まっています。
体調管理が大切です。。。。。




大寒

2008-01-22 09:13:55 | 雇用保険法
昨日1月21日は「大寒」でした。二十四節気の一つですが、一年中で一番寒いとき・・・・です。
二十四節気というのは、確か太陽の動き?を24等分して季節を示したものだったと思いますが、24で四季を表しますので、一つの季節に6つずつ「節気」の名前がついています。
ちなみに冬は、立冬→小雪→大雪→冬至→小寒→大寒です。これで冬のグループは終わりで、次は春のグループ「立春」になります。。。。。今は寒さがピークです。立春(2月4日)の頃も、春とは名ばかりでまだまだ寒さ真っ只中でしょうが・・・・でも「大寒」の次は「立春」です。暦は春に向かっています

雇用保険法の改正事項の続きです
短時間労働被保険者区分が廃止になりました・・・試験勉強としては区分変更がなくなりましたので、とってもすっきりしました
雇用保険の一般被保険者(65歳未満)と高年齢継続被保険者(引き続いた65歳以上)には「短時間労働被保険者」と「短時間労働被保険者以外」という『被保険者区分』というものがありました。この被保険者区分が廃止になりしたので、実務上も「雇用保険被保険者区分変更届」も廃止ですね

昨日UPの内容・・・基本手当の受給資格期間「算定対象期間2年・被保険者期間12か月以上」の改正に伴い、離職証明書の被保険者期間及びこれに係る賃金支払基礎日数等については12か月分の記載が必要となります。。。1か月分の予備を加えて、原則13か月分を記載することになりますね・・・・。
雇用保険の給付のベースは「賃金日額」ですが、この算定は、「最後の6か月の賃金総額」を180(総日数ではありませんよ)で割ります。資格の有無は12か月の「被保険者期間」でチェックしますが、賃金日額は6か月の「被保険者期間」の賃金で算出します。

改正がされた部分と、今まで通りの部分を各々意識して学習を進めるよう心がけて下さいね。

それでは、明日も雇用保険法の続きを・・・・

センター試験終了。。。。

2008-01-21 07:20:34 | 雇用保険法
大学入試のセンター試験が終わりました。こんな寒い頃に・・・と毎年思います。。。。。体調を壊さないようにと、もう受験生は我が家にはいませんが、親ごころとしては思わずにおられません

さて雇用保険法の続きです。平成19年10月施行の改正事項を順にお話していきます。
基本手当の受給資格要件が、原則として離職前「2年間」に「12か月」の被保険者期間が必要となります。期間が倍求められますが、被保険者期間をカウントする際の賃金支払基礎日数が「11日」に緩和されています
ただし『特定受給資格者』に該当する場合は、従来通りの離職前「1年間」に「6か月」でOKです。
繰り返し安易に離職を繰り返す状況を防止することを目的とした改正です。ただし倒産や解雇のように労働者が予見しがたい状況による離職については配慮が必要と考え『特定受給資格者』については、従来通りの要件を満たせばよいとという例外を残しています。
したがって自己都合退職をして、被保険者期間が、離職前2年間に12か月なければ基本手当は受給できないことになりますただし被保険者期間6か月以上12か月未満+正当な理由のある自己都合退職については、特定受給資格者と同様に扱われます・・・特定受給資格者の対象が拡大されたということですね。
正当な理由とは、体力の不足・視力の減退等被保険者の身体条件にもとずく退職である場合などなどです。

明日も雇用保険法の改正事項のお話を続けたいと思います
ポイントはひとつひとつおさえて行きましょう

雨が降っています

2008-01-20 13:48:10 | 雇用保険法
雨の日曜日ですが、先ほどメールで三田はだと報告がありました。。。。。寒い日曜日です。

授業は労働者災害補償保険法が終了し、今週から雇用保険法に突入します。雇用保険は改正がたくさんありますよ
平成19年4月施行と10月施行のものがあります。本来4月のものは昨年の扱いですが、施行決定時期が先送りになり、4月にさかのぼって・・・となったため、試験では今回?の改正扱いとなります。
このブログでも2007年の9月あたりで、雇用保険の改正についてUPしましたが、さかのぼって検索していいただくのも恐縮ですので、同じ内容ですが、改めてUPしておきます。

雇用保険法は平成19年4月から保険料や雇用3事業が2事業に改正されています。施行日が本試験の法律施行期限?に間に合わなかったため、現実には改正されているにもかかわらず、平成19年の試験では「改正事項」とは扱われていませんでした。

雇用保険事業のメインは「失業等給付」です。サブ事業として「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の『雇用3事業』がありましたが、改正で「雇用安定事業」と「能力開発事業」の『雇用2事業』になりました。
詳細は省きますが、労働者災害補償保険事業でもサブ事業がスリム化となり「労働福祉事業」が「社会復帰促進等事業」にかわりましたが、雇用保険法でも同様に見直しがかかりやはりスリムになったと考えていいでしょうちなみにこの「雇用2事業」は事業主へ「助成金」・・をイメージしていただくといいでしょう。
試験科目?としては労働保険料徴収法になりますが、雇用保険率の引き下げがありました。一般の事業:1000分の19.51000分の15に。農林水産・清酒製造:1000分の21.51000分の17に。建設の事業:1000分の22.51000分の18.。。となりました。保険料率の弾力的条項についても制限が廃止となりましたが・・・これはまたそのうちにね

雇用保険法は平成19年10月の改正もあります
10月改正・・・・これはとても重要です。受験生はもちろん、現職の社労士にとってもきちんと知識を入れ替えておかなければならない改正事項です。
明日は、この重要改正事項のお話再びをしたいと思います

では、お風邪を召しませんように