社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

桜満開の卒業式

2013-03-28 12:38:33 | その他
相変わらず、ご無沙汰ばかりで・・・・・申し訳ありません

大阪は、まだだそうですが、東京ではすでに、桜は満開を通り過ぎ、花弁が舞い始めました

26日は息子の大学院の卒業式(正確には修了式ですが)でした。
入学式に桜はつきものですが・・・卒業式に満開の桜の下は驚きです。

在原業平の歌に「世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし」(『古今和歌集』撰歌)と言うのがありますが、
と言うのは、人の気持ちをそわそわさせますね。

では、これから大阪です

次は、4月ですね

空が・・・・・・

2013-03-11 09:37:19 | 労働判例
昨日の東京の空・・・・どんよりグレー新宿の高層ビルが、灰色にかすんでました
黄砂・PM2.5・スギ花粉・・・・などを想定しましたが、「煙霧」と言うのだそうです
不気味な空の色でした

最近の判例から
「名ばかり管理職」認定/地裁、残業代支払い命令(共同通信2013年2月27日)

広島修道大の元財務課長(57)が、実態がないのに管理職と扱われ、残業代を支払われなかったとして、大学を運営する学校法人修道学園に未払い賃金など、約630万円の賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は27日、時間外手当の支給対象外となる管理監督者労働基準法第41条には当たらないと認め、約520万円の支払いを命じました。

衣斐瑞穂裁判官は「原告の上司として法人事務局長などが置かれ、業務の大部分で上司の決裁が必要であり、権限は限定的だ」と指摘。出退勤時間についての裁量が限られていたことなども考慮し「権限や責任が経営者と一体というのは困難だ」と判断しました。

判決によると、男性は2008年4月~11年3月、大学の財務課長を務め、残業時間は最大で月103時間30分だったそうです。

修道学園側は、控訴も視野に入れているとの談話が出ていますが・・・・管理監督者に該当するか否か・・・ご存じの判例も多いかと思いますが、社会保険労務士としては、チェックすべきポイントを、しっかり把握しておきたいですね

労働時間管理の重要性・・・

2013-03-07 08:07:36 | 労働判例
本日の新聞記事【過労でうつ病自殺を認定 大阪地裁、日本公庫に賠償命令】

旧農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)に勤務していた男性(当時38)が自殺したのは、過重労働によるうつ病が原因として、大阪府吹田市の妻(43)らが約1億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は6日、「うつ病となった原因は業務にある」と判断し、公庫に約8900万円の支払いを命じました。

判決理由で、稲葉重子裁判長は「公庫は男性が相当な残業をしても業務が遅れがちだったのを認識していたのに、健康状態が悪化しないよう適切な措置を取らなかった」と指摘しています。

判決によると、男性は2005年4月、高松から長崎支店に転勤。転勤直前は残業時間が月100時間近くになり、疲労を解消しないまま長崎で業務を始めました。同年5月下旬までにうつ病を発症し、7月に自殺に至っています。高松労働基準監督署は労災認定しています

判決は、男性についても、健康上の問題を公庫に相談しなかった点を過失として、賠償額を減額しています

労働時間の管理責任は、当然、事業主側にあります・・・・転勤によって、前の職場の過重労働は「なかったことに」にしてしまいがちです
転勤のシーズンです・・・・メンタル面でのフォローも重要ですね

本日は・・・すっかり春!!

2013-03-06 11:53:28 | 労働判例
今日はとても気温が高く、とてもよいお天気です・・・その分、花粉も大活躍をしている模様です

間もなく新年度を迎えることになりますが・・・新入社員や新入生を迎えて、「歓迎会」が行われることと思いますが、先日以下のような判例が出ましたので、参考までに


【飲酒強要「パワハラ」認定/東京高裁が賠償命令】(共同通信)2013年2月27日

飲酒強要などのパワハラを受けたとして、ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、150万円の支払いを命じました

昨年3月の一審東京地裁判決でも元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して70万円の慰謝料を認めていましたが、飲酒強要については「上司の立場を逸脱し、許容範囲を超えていたとは言い難い」と訴えを退けていました。

今回の東京高裁における、鈴木健太裁判長は、極めてアルコールに弱い体質の元社員が少量の酒を飲んだだけで嘔吐しているのに、元上司が「吐けば飲める」と言って執拗に酒を強要したと認定。「単なる迷惑行為にとどまらず違法。元社員の肉体的、精神的苦痛は軽視できない」と指摘しています。

判決によると、元社員は2008年5月、同社が北海道洞爺湖町で運営するホテル付近の居酒屋で、飲酒を強要されたうえ、携帯の留守番電話に「ぶっ殺す」と吹き込まれる行為などが続き、休職。その後退職扱いとなっているそうです





3月になりましたが・・・

2013-03-04 14:27:34 | その他
ご無沙汰をしております・・・3月になりましたが、まだまだ寒い日が続きます

いろいろ不確定で、落ち着かない2月でしたが
もうしばらく、東京を拠点として生きていくことが決まりました

大阪で待っていてくれる夫には、申し訳ないと思っていますが・・・・・

もう少し、東京でがんばります

本日は、ごあいさつのみにて