所長ブログ 『ストレスフリーな毎日』

石川県で活動する税理士・行政書士です。個人法人の税務会計のほか、相続・贈与等の業務にも力を入れています!

医療費の還付②

2007年11月05日 | Weblog
高額療養費制度による還付は自己負担額限度額を超える部分に相当する金額ですが、それではこの「自己負担限度額」とはいくらなのでしょうか?

これは所得によって3区分されています(70歳未満の場合)。

①高所得者(会社員の場合は給与の標準報酬月額が53万円以上、自営業の場合は世帯の国保の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円超の場合)

②一般(①②以外)

③低所得者(市町村民税の非課税世帯等)


 ①の方の自己負担限度額は15万円+(医療費-50万円)×1%

 ②の方の自己負担限度額は8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

 ③の方の自己負担限度額は3万5400円

となっています

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