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【論点】朝日新聞の社説は住宅侵入罪を軽視し、ビラ配りと混同している【ずらし】

2005年12月10日 | 朝日関連

ビラ配り有罪 表現の自由が心配だ・・・朝日新聞社説
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを東京・立川の防衛庁官舎に配って住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった市民団体の3人に対し、東京高裁が逆転有罪の判決を言い渡した。
 有罪とはいえ、懲役6カ月の求刑だったのに対し、量刑は罰金10万~20万円だった。勾留(こうりゅう)日数の一部を金に換算して差し引くと、1人は払う罰金がゼロとなる。いったい何のための捜査、裁判だったのか。裁判官も有罪としながら、ためらいがあったのだろう。ビラ配りを「犯罪」に問うた無理が浮かび上がる。
 3人は「自衛官・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」などと書いたビラを各室のドアの新聞受けに入れた。逮捕され、75日間も留置場などに入れられた。
 3人が官舎に入ったのは、門扉のない出入り口からで、他の配達員も立ち入る共用部分だった。一審判決はそう認定して、「刑事罰に処するほどの違法性は認められない」と判断した。常識的な見方だろう。
 一方の二審判決は、官舎を管理する自衛隊幹部らが居住者に「反自衛隊的なビラの配布を見かけたらすぐ110番通報を」という文書を配ったりしていたことを詳しく述べた。これらから、問題のビラ配りがいかに官舎の管理者らの意思に反していたかを強調している。
 だが、処罰するほどの違法性があったか、という肝心の点では、「表現の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」などと、あっさり述べただけだ。形式論という印象がぬぐえない。
 最近はインターネットによる情報発信もふえたが、普通の市民にとってビラ配りは身近な表現手段として大きな意味を持つ。息子の交通事故の目撃者を探すビラ、NPOや地域活動の案内ビラ。それらも、目くじらをたてれば、自由に配ることはむずかしくなるだろう。
 イラク派兵反対などを訴えるビラについては、一審判決が「政治的表現活動の一態様で、民主主義社会の根幹を成す」と、高い価値を認めた。ビラ配りによって一部の住民が不快感を感じるにしても、社会的な表現手段を認め合うことの大切さは否定できない。二審判決では、こうした考慮が感じられない。
 立川の事件後、ビラ配りでの逮捕が相次いだ。神奈川県横須賀市や愛知県小牧市では、市民団体が防衛庁官舎にビラを配るのをやめた。市民の萎縮(いしゅく)が広がっている。
 一方で、そうした流れに抗するようにビラ配りの自由を求める市民集会や、ビラ配りでの勾留請求を裁判所が却下する例も相次いでいる。
 今回の有罪判決が表現の自由を閉ざす方向に働かないか、心配だ。
 被告側は上告した。市民の表現の自由に十分に配慮した判断を示すことを最高裁に期待したい。
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 だが、心配のしすぎではないか。

 上記は防衛庁官舎に左翼団体三人が住居侵入し、拒否されたにも関わらずビラを配り続けた事件について住居侵入罪が問われていましたが、高裁判決で有罪と判断されました。まあ、はっきり言って当たり前の話なんですけどね。そこで朝日新聞の妄言社説が掲載された訳ですが、突っ込む気力も失せてくる社説ですね。朝日新聞は表現の自由を盾にしたり、住居侵入の違法性は軽微ということを主張していますが、実際には高裁はどのような判断を下したのでしょうか?毎日新聞がちょっと詳しく掲載していました。

立川反戦ビラ訴訟:3被告に逆転有罪判決 東京高裁・・・毎日新聞
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため昨年1~2月、東京都立川市の防衛庁官舎に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の控訴審で、東京高裁は9日、無罪とした東京地裁八王子支部判決(04年12月)を破棄し、罰金10万~20万円の逆転有罪判決を言い渡した。中川武隆裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、投かんのため管理者の意思に反して建造物等に立ち入ってよいということにはならない」と述べた。弁護側は即日、上告した。
 ▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。
 3人は立川市の市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーの▽練馬区職員、大洞俊之(48)=罰金20万円▽介護助手、高田幸美(32)=同▽会社役員、大西章寛(32)=罰金10万円の各被告。検察側は懲役6月を求刑していた。
 判決は、官舎への立ち入りについて1審とほぼ同様に住居侵入罪に当たると認定。そのうえで、1審が「刑事罰に値する程度の違法性がない」としたことには(1)表現の自由が尊重されるとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない(2)居住者から抗議を受けながら同じ行為を繰り返した(3)管理者は対応策として禁止事項表示板を設置するなどしており、法で保護された利益の侵害の程度が軽微とは言えない--と指摘。「1審判決は違法性の有無について事実を誤認し、法令の解釈、適用を誤った」と結論付けた。
 1審判決は「憲法の保障する政治的表現活動で、住民のプライバシーを侵害する程度も相当低い」と判断していた。
 判決によると、3人は昨年1月、官舎各戸の玄関ドア新聞受けに「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを配るため、立川市の防衛庁官舎の玄関前などに立ち入った。大洞、高田の両被告は2月にも立ち入った。【佐藤敬一】
 ▽弁護団の話 不当判決だ。裁判所を糾弾するとともに、上告し、最高裁で無罪判決を勝ち取る。東京高裁は人権の砦(とりで)としての役割を放棄した。
 ▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。
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 上記毎日新聞が記載している判決理由は以下の3点。

(1)表現の自由が尊重されるとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない
(2)居住者から抗議を受けながら同じ行為を繰り返した
(3)管理者は対応策として禁止事項表示板を設置するなどしており、法で保護された利益の侵害の程度が軽微とは言えない


地裁の無罪判決などは「住居侵入罪に当たる」とした上で「動機は正当で、態様も社会的相当性の範囲内。被害の程度も極めて軽く、刑事罰に値する違法性はない」と判断していましたが、高裁では上記観点から十分に違法性があると判断したようです。さらには地裁判決を事実を誤認し、法令の解釈、適用を誤ったと一刀両断、違法性アリと判断しました。ここで面白いのは地裁も高裁も市民団体が行ったことは住宅侵入罪に該当する行為と判断している点です。この事実を頭に入れてもう一度朝日新聞社説をご覧ください。

 そう、朝日新聞はビラを配るという行為を肯定することに執着しすぎている社説となってしまっています。息子の交通事故の目撃者を探すビラ、NPOや地域活動の案内ビラ。それらも、目くじらをたてれば、自由に配ることはむずかしくなるだろうなどと訳のわからないことを言っていることがそれを証明していると思います。この裁判の判決はビラを配る行為についてではなく、住宅侵入罪についてだからです。このような単純なミスリードを行うくらい焦っているんでしょうかね?

 この市民団体は上告するそうですが、高裁同様に善良な市民の平穏を守ることを十分に配慮した判断を示すことを最高裁に期待したいと思います。


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2 コメント

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Unknown (おせっかい)
2005-12-11 17:02:19
高裁・地裁とついでに朝日が言ってるのは違法性阻却ね。構\成要件該当性は三者とも認めてる。
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コメントありがとうございます (やくも)
2005-12-11 20:05:09
>おせっかいさん

>高裁・地裁とついでに朝日が言ってるのは違法性阻却ね。構成要件該当性は三者とも認めてる。



はい、その通りです。社説にも少しだけ触れて書いてあります。にも関わらずその後の朝日新聞社説はいかにもビラ配りが問題であったかのようにビラ配るのがむずかしくなるだろうなどと混同させようとする論理を展開していることを指摘しているつもりです。
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