【総理大臣の国民審査について】
実は総理大臣の罷免の規定が憲法にはない。
69条に「内閣の不信任が可決されたら解散か総辞職」とあるだけ。
これはつまり、
『国会(国民の代表)の判断で罷免できる』ということなんですよね~。
ということは、
法律で「総理大臣の国民審査」を制定しても、
国民の判断であるわけだから、憲法の趣旨には外れないということですよね。
だから、
『最高裁裁判官の国民審査』と同じように、
『総理大臣の国民審査』も法律で規定してほしいな~。
選ぶことは国会が担うにしても、
国民がいつでも罷免できるようにはしてほしいですよね~。
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