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騙されているケーブルテレビユーザー 受信料の二重払い

2013-02-22 18:59:47 | 言いたいことは何だ
前ブログの続き
 
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だまされているケーブルテレビユーザー
大体のケーブルテレビにはNHKのみならずNHK BSチャンネルも入ってますよね。で、「ケーブルテレビに入ったんですが、BSは観ません。受信料は必要ですか?」という質問もよくあります。これに対し、NHKは地上波/BS両方の契約が必要という見解を示していますが、これも大ウソです。結論から言うと「契約の必要自体がありません」。というのも、放送法2条が明記しているからです。
放送法第2条(抜粋)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1. 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
したがって放送法32条が言う「放送」は「無線放送をアンテナを立てて直接受信する場合」に限られることになりますので、ケーブルテレビでは契約する必要がないのです。ケーブルテレビは無線通信じゃないですからね。ケーブルテレビには別に「有線テレビジョン放送法」という法律があって、そちらにはNHKと契約しないとダメ、とは書かれていません。つまり、法律上契約しなくていいから受信料は払わなくていいし、別に勝手に映っているBS放送を観ることも何ら違法性はないのです。「観ないのになんで・・・」とボヤいている人がたまにいますが、まったく逆で「観ても払わなくてもいい」のです。たまに「ケーブルテレビといってもケーブルテレビ会社の施設を借りてあなたが無線通信を受信していることに変わりはない」などという無茶苦茶なことを言うNHKの職員がいるそうですが(百歩譲って「無線通信」を認めたとしても、「直接受信」では絶対にない)、明らかに条文を曲解していますので「文句があるなら裁判でも何でもしてください」と言って追い返せばよいでしょう。例によって「受信規約」を持ち出してくるかもしれませんが(受信規約にはケーブルテレビでも契約しなければならないと記載されている)、そもそも契約していない人には受信規約は何らの拘束力を持ちません。
すでに契約してしまった人へ
NHKは「受信料を払ってください」というだけで「契約してください」ということはあまりありません。一度受信料を払ったら契約したことにしてしまうという、極めて不条理な方法を使って契約を取り付け(たことにし)ています。ということで、民法上はその契約自体が無効なことが多いので、これを盾にとって契約の無効を主張することが可能です。たとえば、契約は世帯主が行うことになっていますので、世帯主が不在のときに奥さんが勝手に契約させられたりした場合、契約自体を無効にするよう請求することが可能です。しかし、こんな面倒くさい主張をしなくても契約を解除することは簡単にできます。一番手っ取り早いのは 「テレビが壊れましたので契約を解除したい」 と申し出ることです。放送法32条にのっとるのであれば、NHKはこの申し出を断ることができません。実際にテレビが壊れている必要はありません。NHKが宅内に入って調査することは不可能だからです。法律上調査する権利はありませんので、調査したければ裁判所に申し出る必要がありますが、そこまですることはありえません。もし仮にNHKにばれてしまっても、恐れる必要はありません。「直ったんです」といえばいい話です。「なら再度契約をお願いします」となったら、上記の内容を元に「契約しない」作戦を展開します。「でも、うそをつくのはちょっと・・・」という人もいると思います。そういうばあい、ホントにテレビを壊したり撤去したりする必要はありません。単純に、 「契約を解除したい」 と申し出てください。理由を尋ねられるかもしれませんが、「とにかく解除したい」といいます。これは合法なのです。なぜなら、上記したとおり民法上契約というものは両者間の合意があってはじめて成立するものです。したがって、両者間のどちらかが解除したいといえば解除することはいつでも可能なのです。そして、放送法32条は「契約しなければならない」旨は記載していますがその「契約を解除してはいけない」とは一切うたっていません。もしそうなら、「契約しなければならない」ではなく「契約を持続しなければならない」とでも書いているはずです。したがって、別に理由がなくとも解除することはいつでも可能なのです。もし、「理由もないのに解除できない」といわれたら「理由がなければ解除してはいけないという根拠を教えてください」と聞きます。放送法32条を出してきたら「放送法32条には解除してはいけないとは書かれてないでしょ」と切り返す。これでおしまいです。ただ、NHK受信料の不払い期間が続いていたりする場合まとめて徴収される可能性がありますので、これを払いたくない場合は上記したように契約自体が無効であった旨の主張をすることになります(大体の場合無効です)
· 「受信料を支払え」といわれたのでそれに応じただけで、契約した覚えなどない、と主張する
· 世帯主以外のものが契約させられたので無効である
· NHK職員がしつこく住居に居座る(不退去)ため、やむを得ず契約した
などが使えます。
ホントに裁判になったら怖いという人へ
上記で「文句があるなら裁判でもなんでもしいや」というような内容もありましたが、「ホントに裁判になったらどうしよう、こわい」と思う方もおられると思いますが、心配には及びません。まず、裁判になる可能性自体が極めて低いのです。というのも、上記しましたが放送法はNHKに対してさまざまな制約をかけており、しかもそれに違反すると罰金を払わなければならない条項もあるのです。しかも、いくつかの条項にはすでに違反していると思われる点が多々あります。ですから、藪をつついて蛇を出してしまう可能性のあるNHKが裁判を起こすことはまずありえないといっていいのです。そして、受信者側は仮に敗訴したところで「受信契約をせよ」という命令を受ける程度が最悪の結果です。先述したとおり罰則規定はありませんから、何の損害もありません。しかも、裁判所から受信契約締結命令をうけて契約しても、上記したようにそれをすぐ解除することができてしまうのです。これでは、NHKはうまくありません。苦労して裁判してやっと勝ち取った受信契約締結命令が、一晩にして解除されてしまうわけです。したがって、NHKは決して裁判を起こすことができません。
さいごに
上記の内容をすべて理解したうえで、それでも自分はNHKと契約し、受信料を支払うという方に対して、私にはなにも言うことがありません。しかし、私個人としては上記のようなウソの積み重ねで受信料を徴収しようとするNHKの姿勢には感心できません。また、ケーブルテレビユーザーは法律上契約しなくてもいいのにアンテナを立てている人は契約しなければならないという法律自体がヘンです。もし、今後議論になることがあれば、おそらくNHKWOWOWの様にスクランブルをかけてペイパービューで受信料を徴収すればよい、という話になるはずです。この辺の話が落ち着かない限り、NHKの受信料は今後とも私は払わないつもりです。もし、NHKが真摯な態度で受信契約の締結を「お願い」しにくるのであれば、考えないでもないですが。

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