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反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ

現在の国連システム下で日本が集団的自衛権を行使した場合、大きな危険を伴う恐れがある理由

2015年09月18日 | 安保法制関連法案に関する記事

日本人が知っておくべき国連憲章上の敵国条項!未だに日本は国連の敵国 

俳優・石田純一氏 「この国を守るというのは個別的自衛権でも守れる」「戦争は文化ではない」 ←こちらの記事でも少しだけ書いたのですが、現在の国連システム下において、日本が集団的自衛権(自国が武力攻撃を受けていない状況で、他国が武力攻撃を受けた場合に、その国を守る為の武力行使が許される権利)を行使することの危険性について、他人の土俵で相撲をとるようで申し訳ないですが、他ブログの記事を拝借させて頂き、いかに危険なことかを周知したいと思い、記事を書くに至りました。


巷の集団的自衛権賛成者(安保法案賛成者)などは、

国際情勢の変化に伴い、個別的自衛権だけでは日本を守れない」、「アメリカは集団的自衛権を行使して日本を守るのに、日本は集団的自衛権を行使できないためアメリカを守れない、これでは不公平だし、卑怯だ」、「世界中で集団的自衛権を行使できないのは日本だけだ。こんな国は異常だ、安保法案の成立は日本を普通の国に少しだけ近づけることになる。

上記のような主張で9条で禁止されている集団的自衛権を日本にも行使させたがっているようですが、この考えがいかに甘く、安直で危険なことかということを以下の記事を読んで頂ければ理解できると思います。

特に集団的自衛権賛成者(安保法案賛成者)には読んで頂きたい内容です。

日本防衛のため、戦争抑止力のため、と言って集団的自衛権行使を推進をする賛成者によって、逆に日本は亡国へと導かれるやもしれないという内容。安保法案が成立した場合、覚悟をしておいた方がよいでしょう。

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長編コラム:些末な政府の集団的自衛権議論が触れないこと⑦国連憲章上の由来と国連システム下のリスク(In the Eyes of Étranger:2014/06/21)

※上記のブログより転載させて頂きました。

一部、掲載されていない画像をこちらで勝手に掲載させてもらいました。

序文

「公明党は集団的自衛権の行使に反対しています。集団的自衛権は日本以外の全ての国で行使できるのです。我が国だけが異質なのです。行使できなければ戦争に巻き込まれる可能性が高くなります。何でもできることが抑止力なのです。できることが限定されていては、出来ないところを敵に攻撃されます。」元航空自衛隊幕僚長・田母神俊雄

https://ja-jp.facebook.com/tamogami29/posts/615389145224445

 

集団的自衛権を行使できないからこそ、我が国は憲法発効以来、ごく限られた国際紛争の収容に貢献しつつも、直接戦闘に関わらず、一発の銃弾も発射せず、一人も殺さず、あるいは殺させなかった。

この認識がない元自衛隊幹部が社会的影響力を持つ存在である現状は危険すぎる。

憲法九条は我が国にとって、戦争に対する最大の抑止力だった。それは、集団的自衛権が認められないなかで、同盟国のアメリカがこれまで関わった戦争の数と、その同盟国の我が国が参戦せずに済んだ戦争の数を数えれば一目瞭然だ。

憲法九条が戦争の抑止力だからこそ、我が国は戦争(とくにアメリカの戦争)に荷担せずに済んだ。

集団的自衛権を「普通の国」として当たり前だと考える者は、それが人類史において善き慣習であるか悪しき慣習であるかに思いを馳せる知性を発揮してほしいものだ。無原則に、かつ無思慮に、他国のあり方を模倣するのは、もう我が国は卒業できるのではないか。

時は明治大正ではない。

平成なのだ。

 

そもそも集団的自衛権がどのようにして国連憲章で「国家固有の権利」と認められたか、その経緯を承知している人間は我が国にどの位いるのだろうか。実は憲章の起草段階における、大国間のパワーゲームの中で生じた「妥協の産物」でしかないことを。

これは、最近わかりやすく解説しようと特集を組んでる各メディアも触れていないことだ。

本編の前に、関連する質疑応答を掲載する。

 

Q&A

Q:いつでもいいので教えてください。私は9条改正の危険性がよくわかってないのですが(それより自民党草案で21条を改正しようとしてる方が怖いです)首相はなぜ憲法改正せずに解釈変更だけで集団的自衛権を行使しようとしてるのでしょうか? 憲法改正が無理そうだから?


A:後ろからお答えすると、 解釈改憲を急ぐ主な理由は、 ①世論はおろか与党内ですら容認賛成のコンセンサスが無いこと、②間もなく開催する日米閣僚級会合に間に合わせるため、そして③中国と対峙する日米の体制が整ったことをASEANにアピールするためでしょう。

改憲そのものの危険性は、第一に、これまで歯止めとなり特措法でしか対応できなかった国際紛争への参戦がいつでも出来るようになることで、必然的に共同作戦行動する同盟国のアメリカとともに日本も武力による攻撃やテロの標的となり得ることです。

次に、日本が標的となることで世界中の日系資本や在外公館が危険に晒され、本国だけでなく、企業や政府施設が展開する他国の安全も危険に晒します。たとえば、リビアやケニアで起きたアメリカ大使館の襲撃・爆破事件と同じことが日本の施設にも起こり得ます。

こうして攻撃に晒されると、アメリカは必ず報復します。集団的自衛権が容認されている場合、日本はこの報復攻撃に荷担することになり、戦争に巻き込まれます。参戦しない選択肢はありますが、現憲法下でさえ参戦要請を断った例はないのですから、危険なのです。


本編

国連憲章の起草時、後に加わる中国を除く米英仏ロの四大国は、戦後のパワーシェアリングをどうするか検討した。

その中で四大国は、常任理事国としての特権を維持することに腐心した。しかし、安保理で全ての事態に対処するのは無理があった。

そこで、加盟国に応分の負担を求める案が浮上した。

「応分の負担を求める」とはいっても、安保理の行動の範囲ではない。

つまり、国連集団安全保障体制における安保理の権限を凌駕しないが、負担に応分な「権利」を加盟国に認める必要が生じた。

そこで、これまで明文化されたことのない「個別的及び集団的自衛権」を認める選択がとられたのだ。

「集団的自衛権の制定経緯を振り返ってみると、この権利が、大国の拒否権によって集団安全保障機能が麻痺し、地域的機構の自立性が失われることに対する中小国の危惧から生み出された権利であることがわかる。」国立国会図書館『レファレンス』2009.1より

こうして「国家固有の権利」として、個別的及び集団的自衛権が加盟国全ての権利として認められ、国連憲章で初めて成文化された。ただし、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という条件付きで。

これは、現在の国連憲章第51条にあるとおりだ。

「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」(国連憲章第51条より)

 

第51条は更に安保理の上位性を次のように規定する。

「 また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない」

と。

自衛権はあくまで限定的な権利なのである。

このように、個別的及び集団的自衛権は国連憲章が認める国家固有の権利ではあるものの、それは四大国による妥協の産物であり、また限定的な権利なのである。

このうち、集団的自衛権を日本が保有・行使することのリスクもまた、国連システムで認められる権利だからこそ顕在化する。

国連システム下で日本が集団的自衛権を保有・行使することの危険は、敵国条項の存在に起因する。

つまり、日本が自衛の名の下に戦争に荷担し、中国等加盟国がこれを敵国条項に触れる行為と捉えた場合、憲章第八章第53条の規定により、地域的機関などが安保理の決定を待たずに制裁行動に移れるのである。

現在、国連憲章第八章に基づき正式に発足した地域的安全保障機関は、欧州のOSCE等ごく限られている。

 

中ロ中心の上海協力機構SCOは、正式な八章機関ではない。だが、国連(安保理)が認めれば地域機関としての権能を発揮することもできる。

そうなると、日本は圧倒的に不利である。

 

よく「敵国条項は死文化している」という反論を聞くが、それは拘束力のない総会決議においてであり、名実共に憲章上の規定として条約上の拘束力を持つ。デファクトで死文化していても、デジューレ(法律上)で有効なのである。このリスクを日本国民は忘れてはならない。

「 もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。 」(第53条)


結び

集団的自衛権は我が国にとって、仮想敵国の中国に、集団安全保障に基づく「日本討伐」の正当性を与えかねない、ハイリスク・ローリターンが宿命付けられた至極限定的な権利なのである。

限定的ではあっても、日本が保有するにはあらゆるリスクが高まる正に「無用の長物」なのである。

以上、ここまでの長文の精読を感謝します。

 

付録:2009年国会図書館発行の国会資料より「おわりに」を抜粋(強調追加)

 もともと集団的自衛権は、大国の意向ひとつで機能が麻痺してしまう可能性を秘めた国連の集団安全保障体制を補完するために、また自らの力では攻撃に対抗できない中小国を共同で防衛するために、国連憲章第51条に規定された。そしてこの規定に基づき、これまでに二国間又は多国間において数多くの集団防衛条約が締結されてきた。これらは潜在的な敵に対する抑止となり、ひいては中小国の保護という一定の効果をもたらしたことが認められる。 

しかし、集団的自衛権の法的性質そのものについては現在も学説の一致を見ていない。また、加盟国が個々の判断で武力行使に踏み切ることを認める自衛権は、厳密には個別的安全保障として作用し、集団安全保障体制とは矛盾するとともに、常に濫用の危険をはらんでいることも否めない。それゆえに国連憲章は、「武力攻撃」の発生という厳しい行使要件と、「安全保障理事会が……必要な措置をとるまでの間」という時間的要件を付した。そしてICJも、ニカラグア事件判決において、集団的自衛権を行使するためには被攻撃国による攻撃事実の宣言及び援助要請が必要だとした。 

だが、これまでの実際の集団的自衛権の行使事例を概観すると、集団的自衛権がしばしば濫用されてきたことがわかる。そこで論点となってきたのは、武力攻撃の発生の有無及び援助要請の正当性だった。冷戦後の地域紛争の増加や9.11テロのような事件の再発の可能性から、外部からの武力攻撃の存否や正当政府による援助要請の有無をめぐる議論は今後も提起されると思われる。したがって、これらを正しく見極めた上での集団的自衛権の行使が国際秩序の維持のために必要であろう。 

このように、集団的自衛権は国連憲章に規定された、すべての加盟国が有する国際法上の権利であるが、その法的性質や実際の行使をめぐっては国際法上も議論がある。確かに日本における議論がこの国際法上の議論とは乖離していることは否めない。しかし、持てる権利を行使するか否かは各国家の自由である。日本政府の集団的自衛権の解釈をめぐる議論においても、政府解釈を一方的に否定するのではなく、国連の集団安全保障の例外措置である集団的自衛権の行使が必ずしもすべての国家に肯定的に受け入れられるとは限らず、むしろ濫用の危険性から平和への脅威となりうるとの指摘もあることをふまえ、集団安全保障体制との整合性を意識して今後の議論を進めていくことが望まれる。国立国会図書館外交防衛課「集団的自衛権の法的性質とその発達―国際法上の議論―」『レファレンス』2009.1より)

 

 

 

日本人のほとんどは知らない?国連憲章の日本は敵国?(アンサーセブン:2015/09/16)

※上記のブログより転載させて頂きました。

国連の職員の日本人の比率が低いという事が問題であると聞いたことがありますが、それ以前に国連憲章の敵国条項という条項があるという事をご存知ですか?

今回は、国連の成り立ち、第二世界大戦の枢軸国と言われていた日本とドイツ、国連憲章の敵国条項について調べてみました。

 

国連の成り立ちは日本以外は世界大戦の続きで出来たの?

国際連合憲章の下、1945年に設立された国際組織である。主たる活動目的は国際平和の維持(安全保障)、そして経済や社会などに関する国際協力の実現である。なお、英語表記の「United Nations」は第二次世界大戦中の枢軸国に対していた連合国が自陣営を指す言葉として使用していたものが、継続して使用されたものであるが、日本語においては戦時中の連合国と区別して「国際連合」と呼ばれる。

引用元-Wikipedia



国連から見ると日本は敵国のまま?

第二次世界大戦は日本やドイツを中心とする「枢軸国」と、イギリス、フランス、アメリカ、ソ連(現在の継承国はロシア)といった「連合国」の間で争われました。戦局が連合国有利に傾いた頃から戦後処理の話し合いが持たれ、日本の敗戦で終結した直後の1945年10月に51か国で発足したのが国連です。つまり戦争当事者の片方だけで設けた組織で、英語表記は「連合国」も「国連」もUnited Nationsです。

したがって戦時の色彩が憲章にも残っていて、代表的なのが安全保障理事会(安保理)常任理事国の存在と旧敵国条項でしょう。

旧敵国条項の特色は主に2点あります。国連の原則は戦争禁止。安保理の許可なくして武力行使できません。しかし旧敵国に対しては憲章57条で地域機構(例えば北大西洋条約機構など)が例外的に無許可で行使できます。もう1点は、107条で旧敵国に対する第二次世界大戦終結の際の取り決めが国連憲章に優先するというものです。

憲章には旧敵国がどこか明記されていません。しかし歴史的な流れから旧敵国は枢軸国側でしょう。1990年の国会答弁で外務省の委員は「具体的には日本ですとかドイツですとかイタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドでございます」と述べています。一方、条項を行使できるのは国連原加盟国とみられます。

引用元-露外相が北方領土の「旧敵国条項」発言 早稲田塾講師・坂東太郎の時事用語 | THE PAGE(ザ・ページ)

 


国連憲章の敵国条項

サンフランシスコ条約で「日本の独立を認めていない」ということよりも、ずっと厄介で問題なのが、「国連憲章」での取り決め。

国連憲章には、日本を封じ込める、ヤバい条項が盛り込まれています。

しかも、軍事攻撃を日本に仕掛けても良い、とする危険な条項です。

それが「敵国条項」というものです。

「敵国条項」とは、「日本が戦争の準備を始めている」と、「近隣諸国」が判断しただけで、日本を攻撃して良いとする条項といいます。

「ええっ!!」っとなるわけです。

これは唖然とします。

というのも、たとえば、中国が「おいおい、日本、軍拡しているぞ、戦争する気じゃないか」と勝手に判断して、国連に決議を求めて、万一、「そうですな」となれば、日本は、軍事攻撃を仕掛けられてしまうと。

引用元-国連憲章の「敵国条項」がヤバい〜「日本人の99%が知らない戦後洗脳史」:のびやかな暮らし



国連憲章の敵国条項を削除するのが先

94年11月の国連総会第6委員会では、旧敵国条項削除を憲章改正特別委員会に求める決議が採択された。95年12月の国連総会では「53条と107条の国連憲章からの削除を求める決議」が採択されたが、正式手続きには至っていない。

このまま敵国条項を放置するのは危険だ。中国は、民主党政権が断行した沖縄県・尖閣諸島の国有化を「日本は中国への侵略を行っている」「日本の行動は、戦後の国際秩序と原則への重大な挑戦だ」などと批判している。敵国条項で日本を追い込もうとする思惑が透けてみえる。

引用元-【地球儀俯瞰 安倍外交の挑戦】常任理事国入りより「敵国条項」削除が先 (2/2ページ) – 政治・社会 – ZAKZAK


常任理事国入りは理想だが、まずは、この「敵国条項」削除が先ではないだろうか。国家安全保障を重視する安倍政権は真剣に検討してほしい。

引用元-【地球儀俯瞰 安倍外交の挑戦】常任理事国入りより「敵国条項」削除が先 (2/2ページ) – 政治・社会 – ZAKZAK



国連安保理への常任理事国入りの問題

 国連改革がテーマになり、その一環として常任理事国の改組が話題になると、常任理事国になることを求めて日本が活動した。この問題は、1990年代前半の湾岸戦争後、国連の機構改革や機能強化が問題になったとき、宮沢・細川首相が常任理事国入りの意向を表明し、それ以来外務省の悲願になっている。2004年9月の国連総会において小泉首相は安保理改革の必要性を強調し、常任理事国入りの希望を明確に表明、同時に日本・ドイツ・インド・ブラジル(G4)の常任理事国入りで結束する動きを起こした。05年3月アナン国連事務総長が報告を発表し、安保理改革案を勧告して以来、決議案採択には国連総会で加盟国の3分の2の賛成が必要であるため、支持取り付けの動きが活発化した。

しかし、常任理6増・非常任理4増のG4案に反対し、非常任理事国のみを拡大する案をイタリア・韓国・パキスタンなどが提起しコンセンサス連合を形成した。さらにアフリカ連合(AU)も独自の安保理改革案作りに乗り出し、三つ巴の様相を呈した。05年7月末の国連総会での採択を控え、7月5日アフリカ連合首脳会議は、常任理6増のうち2カ国をアフリカに求める案で合意した。妥協のため6月上旬に新常任理事国の拒否権行使を15年凍結するという修正案を作成していたG4と、拒否権に固執するAUとの妥協の動きが7月下旬に見られたものの、AU内部で足並みが乱れ、共同決議案は8月4日のAUの緊急首脳会議に委ねられることになった。しかし同会議では一本化することができず、G4とAUの連携は頓挫することになった。

引用元-国連安保理常任理事国入り問題(こくれんあんぽりじょうにんりじこくいりもんだい)とは – コトバンク



常任理事国の拒否権は本当に正当なのか?

フランスは2001年、国連安全保障理事会の常任理事国(米英仏ロ中=P5)は、大量虐殺のような犯罪行為に歯止めを掛ける事案に関しては拒否権の行使を控えるべきだという提案を持ち出した。 国連創設70周年記念を目前にした現在、オランド大統領は、この案を再び積極的に追求し始めている。はたして、実現は可能だろうか。

当然、ロシアと中国が難色を示すのは想像にかたくない。ロシアは旧ソ連時代を合わせて1946年以降、実に100回以上の拒否権行使を行っている。2011年以降は4回の拒否権行使を行い、シリアにおける虐殺行為に歯止めをかけるための決議を妨害している。

拒否権行使が約80回に上る米国も、この件に関しては熱心さを欠いている。フランス案を支持しているのは英国のみである。拒否権を廃止もしくは制限するような、正式な定款変更が実現することはありえないと、誰もが考えている。

引用元-「戦勝5カ国の絶対権利」は永久不滅なのか | グローバルアイ | 東洋経済オンライン | 新世代リーダーのためのビジネスサイト

 

しかし、ここ15年間でP5に対する国際的な圧力は高まっている。2005年総会における「保護する責任」(R2P)原則の全会一致の採択以降、それはより一層顕著になっている。シリア情勢に対する決議の妨害は激しい嫌悪を生み出しており、最新の総計では、68カ国がさまざまな国連フォーラムでフランス案に対する支持を表明していた。

大量虐殺という犯罪行為においては、拒否権を使用するべきではないという激しい倫理的な論争が起きているのだ。P5は、国連憲章ならびに国際人道法の下、国連あるいはその法規の有効性を損なってはならないという義務を負っている。安保理の構造はすでに21世紀の地政学的な現実を正しく反映していないものと見なされており、大量虐殺の状況下における拒否権行使への政治的論争は、すなわち安保理の信用性と正統性を危うくするという論争として、P5に重くのしかかるはずである。

引用元-「戦勝5カ国の絶対権利」は永久不滅なのか | グローバルアイ | 東洋経済オンライン | 新世代リーダーのためのビジネスサイト



まとめ

21世紀に入って現実の社会の秩序は、第二次世界大戦の傷跡よりも大量虐殺を阻止しなくてはならないという機運が高い様です。国連安保理で多くの拒否権が行使される中、本当の意味での国連の公平な審判が必要だと思われます。



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 (関連記事)

戦後70年、いまだに敗戦国扱いされる日本(東洋経済オンライン:2015年07月29日)

「安倍首相の勘違い」日本は国連憲章上「敵国」、国際紛争に「介入できず」、NATOのパートナーでもない(板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」:2014年06月13日 05時55分00秒)



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