日本人が知っておくべき国連憲章上の敵国条項!未だに日本は国連の敵国
俳優・石田純一氏 「この国を守るというのは個別的自衛権でも守れる」「戦争は文化ではない」 ←こちらの記事でも少しだけ書いたのですが、現在の国連システム下において、日本が集団的自衛権(自国が武力攻撃を受けていない状況で、他国が武力攻撃を受けた場合に、その国を守る為の武力行使が許される権利)を行使することの危険性について、他人の土俵で相撲をとるようで申し訳ないですが、他ブログの記事を拝借させて頂き、いかに危険なことかを周知したいと思い、記事を書くに至りました。
巷の集団的自衛権賛成者(安保法案賛成者)などは、
「国際情勢の変化に伴い、個別的自衛権だけでは日本を守れない」、「アメリカは集団的自衛権を行使して日本を守るのに、日本は集団的自衛権を行使できないためアメリカを守れない、これでは不公平だし、卑怯だ」、「世界中で集団的自衛権を行使できないのは日本だけだ。こんな国は異常だ、安保法案の成立は日本を普通の国に少しだけ近づけることになる。」
上記のような主張で9条で禁止されている集団的自衛権を日本にも行使させたがっているようですが、この考えがいかに甘く、安直で危険なことかということを以下の記事を読んで頂ければ理解できると思います。
特に集団的自衛権賛成者(安保法案賛成者)には読んで頂きたい内容です。
日本防衛のため、戦争抑止力のため、と言って集団的自衛権行使を推進をする賛成者によって、逆に日本は亡国へと導かれるやもしれないという内容。安保法案が成立した場合、覚悟をしておいた方がよいでしょう。
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長編コラム:些末な政府の集団的自衛権議論が触れないこと⑦国連憲章上の由来と国連システム下のリスク(In the Eyes of Étranger:2014/06/21)
※上記のブログより転載させて頂きました。
一部、掲載されていない画像をこちらで勝手に掲載させてもらいました。
序文
https://ja-jp.facebook.com/tamogami29/posts/615389145224445
集団的自衛権を行使できないからこそ、我が国は憲法発効以来、ごく限られた国際紛争の収容に貢献しつつも、直接戦闘に関わらず、一発の銃弾も発射せず、一人も殺さず、あるいは殺させなかった。 この認識がない元自衛隊幹部が社会的影響力を持つ存在である現状は危険すぎる。 憲法九条は我が国にとって、戦争に対する最大の抑止力だった。それは、集団的自衛権が認められないなかで、同盟国のアメリカがこれまで関わった戦争の数と、その同盟国の我が国が参戦せずに済んだ戦争の数を数えれば一目瞭然だ。 憲法九条が戦争の抑止力だからこそ、我が国は戦争(とくにアメリカの戦争)に荷担せずに済んだ。 集団的自衛権を「普通の国」として当たり前だと考える者は、それが人類史において善き慣習であるか悪しき慣習であるかに思いを馳せる知性を発揮してほしいものだ。無原則に、かつ無思慮に、他国のあり方を模倣するのは、もう我が国は卒業できるのではないか。 時は明治大正ではない。 平成なのだ。
そもそも集団的自衛権がどのようにして国連憲章で「国家固有の権利」と認められたか、その経緯を承知している人間は我が国にどの位いるのだろうか。実は憲章の起草段階における、大国間のパワーゲームの中で生じた「妥協の産物」でしかないことを。 これは、最近わかりやすく解説しようと特集を組んでる各メディアも触れていないことだ。 本編の前に、関連する質疑応答を掲載する。
Q&A
改憲そのものの危険性は、第一に、これまで歯止めとなり特措法でしか対応できなかった国際紛争への参戦がいつでも出来るようになることで、必然的に共同作戦行動する同盟国のアメリカとともに日本も武力による攻撃やテロの標的となり得ることです。 次に、日本が標的となることで世界中の日系資本や在外公館が危険に晒され、本国だけでなく、企業や政府施設が展開する他国の安全も危険に晒します。たとえば、リビアやケニアで起きたアメリカ大使館の襲撃・爆破事件と同じことが日本の施設にも起こり得ます。 こうして攻撃に晒されると、アメリカは必ず報復します。集団的自衛権が容認されている場合、日本はこの報復攻撃に荷担することになり、戦争に巻き込まれます。参戦しない選択肢はありますが、現憲法下でさえ参戦要請を断った例はないのですから、危険なのです。
国連憲章の起草時、後に加わる中国を除く米英仏ロの四大国は、戦後のパワーシェアリングをどうするか検討した。 その中で四大国は、常任理事国としての特権を維持することに腐心した。しかし、安保理で全ての事態に対処するのは無理があった。 そこで、加盟国に応分の負担を求める案が浮上した。 「応分の負担を求める」とはいっても、安保理の行動の範囲ではない。 つまり、国連集団安全保障体制における安保理の権限を凌駕しないが、負担に応分な「権利」を加盟国に認める必要が生じた。 そこで、これまで明文化されたことのない「個別的及び集団的自衛権」を認める選択がとられたのだ。
こうして「国家固有の権利」として、個別的及び集団的自衛権が加盟国全ての権利として認められ、国連憲章で初めて成文化された。ただし、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という条件付きで。 これは、現在の国連憲章第51条にあるとおりだ。
第51条は更に安保理の上位性を次のように規定する。
と。 自衛権はあくまで限定的な権利なのである。 このように、個別的及び集団的自衛権は国連憲章が認める国家固有の権利ではあるものの、それは四大国による妥協の産物であり、また限定的な権利なのである。 このうち、集団的自衛権を日本が保有・行使することのリスクもまた、国連システムで認められる権利だからこそ顕在化する。 国連システム下で日本が集団的自衛権を保有・行使することの危険は、敵国条項の存在に起因する。 つまり、日本が自衛の名の下に戦争に荷担し、中国等加盟国がこれを敵国条項に触れる行為と捉えた場合、憲章第八章第53条の規定により、地域的機関などが安保理の決定を待たずに制裁行動に移れるのである。 現在、国連憲章第八章に基づき正式に発足した地域的安全保障機関は、欧州のOSCE等ごく限られている。
中ロ中心の上海協力機構SCOは、正式な八章機関ではない。だが、国連(安保理)が認めれば地域機関としての権能を発揮することもできる。 そうなると、日本は圧倒的に不利である。
よく「敵国条項は死文化している」という反論を聞くが、それは拘束力のない総会決議においてであり、名実共に憲章上の規定として条約上の拘束力を持つ。デファクトで死文化していても、デジューレ(法律上)で有効なのである。このリスクを日本国民は忘れてはならない。
集団的自衛権は我が国にとって、仮想敵国の中国に、集団安全保障に基づく「日本討伐」の正当性を与えかねない、ハイリスク・ローリターンが宿命付けられた至極限定的な権利なのである。 限定的ではあっても、日本が保有するにはあらゆるリスクが高まる正に「無用の長物」なのである。 以上、ここまでの長文の精読を感謝します。
付録:2009年国会図書館発行の国会資料より「おわりに」を抜粋(強調追加)
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日本人のほとんどは知らない?国連憲章の日本は敵国?(アンサーセブン:2015/09/16)
※上記のブログより転載させて頂きました。
国連の職員の日本人の比率が低いという事が問題であると聞いたことがありますが、それ以前に国連憲章の敵国条項という条項があるという事をご存知ですか? 今回は、国連の成り立ち、第二世界大戦の枢軸国と言われていた日本とドイツ、国連憲章の敵国条項について調べてみました。
国連の成り立ちは日本以外は世界大戦の続きで出来たの?
国連から見ると日本は敵国のまま?
国連憲章の敵国条項
国連憲章の敵国条項を削除するのが先
国連安保理への常任理事国入りの問題
常任理事国の拒否権は本当に正当なのか?
まとめ21世紀に入って現実の社会の秩序は、第二次世界大戦の傷跡よりも大量虐殺を阻止しなくてはならないという機運が高い様です。国連安保理で多くの拒否権が行使される中、本当の意味での国連の公平な審判が必要だと思われます。 twitterの反応
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(関連記事)
戦後70年、いまだに敗戦国扱いされる日本(東洋経済オンライン:2015年07月29日)
「安倍首相の勘違い」日本は国連憲章上「敵国」、国際紛争に「介入できず」、NATOのパートナーでもない(板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」:2014年06月13日 05時55分00秒)