憂国の凡人・錦織ワサビの書斎 ー真実を追求するー

反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ

①井上哲士vs安倍とその一味! 安保法案は中東や他地球規模で軍事行動を想定とした戦争参加法案・・・。

2015年08月10日 | 安保法制関連法案に関する動画文字おこし

(前書き)

先月30日に行われた、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会にて井上哲士議員(共産党)の質疑の模様を拝見して認識できたこと・・・

存立危機武力攻撃事態、つまり外国への武力攻撃が発生し、その事態が武力行使の新3要件に該当した場合、他国領域での武力行使(集団的自衛権行使)が可能となる。(通常は他国領域での武力行使は認められていないが、新3要件を満たせば多国領域でも武力行使(集団的自衛権行使)が可能。武力行使はあくまでも必要最小限度に限る。

具体的にはどのような状況が新3要件に該当するのか、その基準は設定されていないが、その時の政府の判断によって集団的自衛権の行使を発動するか否かが決定される。

上記の②の状況だと、その時々の政府の恣意的判断でどんどん拡大解釈される恐れがあり、自民党の磯崎議員が発言したように、その時々の国際情勢の変化によって必要最小限度の武力行使というものも変化していき、政府の暴走を招くのではないかという大きな懸念が露呈。

昨年、米軍と自衛隊は中東諸国(イラク、サウジアラビアなど)に見られる砂漠、街並み(モスク等)などを模したセットや民族を設定し、まるで安保法制(戦争参加法制)を先取りしたかのような日米の軍事訓練が行われていた。 つまりイラクやサウジアラビアなどの中東での戦争を想定するかのような軍事訓練が行われていた。

 

特に④番目について、井上議員の安倍内閣を完膚なきまで叩きのめすかのような追求は良かったですね。 安倍氏は途中でオロオロ・・・、全く意味不明でズレた答弁に終始!(それでもなんとかごまかしで逃げ切っていた笑)、中谷氏はいつものように淡々と、あのダミ声でごまかし答弁!

どういう訓練をしたかについて防衛省に資料提出求めたところ、ほぼ黒塗り!(特定秘密の対象!?)

もう完全にアウトですよ!安保法案

因みに現状では、自民党の議員や安倍親衛隊は、中国による南シナ海での岩礁埋立てなどを問題として、これを日本侵略の脅威と煽り立て安保法案を成立させなければならないかのように煽りたてていましたけど、中国外相が南シナ海の埋め立て中止を表明、フィリピン政府は「新しい島しょがすでに造成されたため」と認識―ASEAN外相会議(ライブドアニュース:2015年8月6日 20時10分) ←中国は中止を表明し、なんとしても安保法案(集団的自衛権行使)成立を急ぐ理由が消滅しかかっている。

安倍内閣が新3要件による海外での武力行使を想定していたホルムズ海峡での機雷掃海(イランが機雷を設置してシーレーン封鎖すると煽っていた)についても、イランと米国などが核合意し、機雷掃海のための集団的自衛権行使の必要性がほぼ消滅。


タガを外されたかのような状況の安倍政権ですが、問題は中東での戦争を想定したかのような日米の軍事訓練! 安保法案の真の目的は、日米が共同し、中東、そして地球規模で軍事行動が出来るようにするためではないかということ。

もう少し突っ込んで書くと、中国やホルムズ、そして北朝鮮のミサイルの脅威なんていうのは”おとり”であって、アメリカに至っては、日本の資金や自衛隊を自由に利用し、戦争ビジネスで儲けるため! そして日本側では政府とグルになって軍需産業が兵器ビジネスで大儲けするため! それぞれの金目が一致したうえでの安保法案なのではないか、と見ています。(あくまでも私見ということにしておきます)


もうとっくの昔にアウトだというのはわかっていましたけど、何度でも言います! 安保法案はアウト! 完全に戦争(参加)法案! 違憲法案です。 廃案です!廃案!!

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戦争法案 井上哲士議員の質問

質疑者:井上哲士(共産党)

答弁者:安倍晋三内閣総理大臣・中谷元防衛大臣・横畠裕介内閣法制­局長官

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(※5秒あたりから書きおこし)

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

集団的自衛権行使についてお聞きします。

これまで憲法上、行使出来ないと、違憲だと言われてきた集団的自衛権、この法案では新3要件に当てはまれば行使可能と、180度超えるものであります。歯止めなき海外派兵に繋がると、不安と反対の声が広がっております。

まず中谷大臣にお聞きします。集団的自衛権の行使について事態対処法の第3条4項は、『存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない』と集団的自衛権について書いておりますが、この日本が排除する『存立危機武力攻撃』とはいったい何でしょうか?


中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、その条文における『存立危機武力攻撃』というのは、存立危機事態において我が国が排除し得る、多国に対する武力攻撃のことであることから、どのような状況を我が国が存立危機事態として認定しているかによって、その内容は異なります。

(関連記事)

自民、公明両党は17日午前、新たな安全保障法制をめぐる協議会を開いた。政府は集団的自衛権に基づく武力行使で排除できる対象を「存立危機武力攻撃」と定義する案を示した。日本の存立にかかわる場合にのみ限定的に行使できるようにする姿勢を明確にする狙いだ。武力攻撃事態法改正案に盛り込む。(集団的自衛権、排除対象「存立危機武力攻撃」と定義 政府案:日本経済新聞:2015/4/17 11:52 より)

 

で、いかなる事態が該当するかということについて、まぁ、あの個別具体的な状況で、全て情報を総合的に判断して決定するわけでございますので、一概にお答えするという事は困難でありますが、そのうえで申し上げますと、武力行使の目的をもって武装した部隊を多国の領土、領海、領空に派遣する、所謂、海外派兵、これは一般に自衛の為の必要最小限度を超えるものであって、憲法上、許されないと解しております。


このような従来からの考え方、これは新3要件の下でも集団的自衛権を行使する場合であっても、全く変らずに新3要件から論理必然的に導かれるものでございます。

したがいまして、存立危機事態における我が国による必要最小限度の武力の行使は、基本的に公海、及びその上空において行われることになると考えておりまして、まぁ、繰り返し答弁を致しているとおり、外国の領域における武力行使についてはホルムズ海峡での機雷の掃海の他に、現時点で個別具体的な活動を念頭においているわけではないという事でございます。

(関連記事)

ホルムズ海峡ガー!(笑)自民党政策ビラ「平和安全法制の整備」(日本が好きな人のブログ:June 8, 2015.)

ホルムズ海峡封鎖「根拠がない」駐日イラン大使(日本が好きな人のブログ:July 26, 2015.)

日本の安倍晋三政権は「戦争法案」審議の中で、集団的自衛権行使の具体例の一つとしてイランによるホルムズ海峡の機雷封鎖をあげてきました。今回の合意は、イランも米国もこの地域では対話による関係改善の流れにあり、安倍政権のいうホルムズ海峡危機などそもそもありえないことを改めて明らかにしました。イラン核合意 示された対話と交渉の有効性:日本共産党:しんぶん赤旗:2015年7月18日(土))

【共同】欧米など6カ国とイランが核問題で最終合意に達し、中東・ホルムズ海峡が機雷で封鎖される可能性がさらに低下した。沿岸国イランと米国の緊張関係が当面は緩和に向かうためで、16日に衆院を通過した安全保障関連法案の審議で、安倍晋三首相が集団的自衛権の行使例として示した想定は、ますます揺らぎそうだ。機雷封鎖の想定揺らぐ 核合意でホルムズ海峡:usfl.com:Friday, July 17, 2015 11:17 AM)

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

問いに答えずに、まだ問うていない事まで答えられました。

存立危機武力攻撃』というのはですね、事態対処法の2条にありますように 『我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から脅かされる明白な危険があるもの』と法律で定義されているんですから、ちゃんとそれを答えてください。


つまりですね、日本への武力攻撃じゃないんですね! 多国に対する武力攻撃が行われて、それにより日本の存立危機事態となっていく。 その事態を速やかに終結させるために多国に対する攻撃を排除すると、こうなるわけですから、今、海外派兵は行わないと、従来の答弁を繰り返されましたけども、

しかし、海外で行われているこの武力攻撃を排除する為には、自衛隊が武力攻撃を行う現場は多国の領土、領空、領海、これ含まれるんじゃないですか!?

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、あの先ほどお答え致しましたが、武力行使の目的をもってですね武装した部隊を多国の領土、領空、領海へ派遣する、所謂、海外派兵、これは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上、許されないと解してきておりまして、

この存立危機事態における我が国における必要最小限度の武力行使は、基本的に公海、及びその上空において行われると考えておりまして、領域における武力行使はホルムズ海峡での機雷掃海の他に、現時点で具体的な活動を念頭においてないということでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

同じ答弁繰り返さないでください!!時間が無いんですから!! 海外派兵は必要最小限度を超えるから憲法上、許されないと繰り返されました。

しかしですね、集団的自衛権そのものが必要最小限度を超えるから出来ないと言ってたじゃないですか! それを今、180度超えようとしているんですね。 その事がいったい何をもたらすのかと!

衆議院の参考人質疑で阪田元法制局長官がこう言われました。 『従来、我が国は外国が攻めてきたときも、まさに必要最小限度の実力行使しか出来ないんだ』と!それは、『その外国の侵略行為を排除するために必要最小限度なので、敵が撃ち方やめ!て言うのに、ずっと追いかけて外国の領土、領海に入る、そして敵を殲滅する、これは許されないと述べてきた。これが必要最小限度だ』と。

 

ところがですね、『集団的自衛権が限定的であるとしても行使した場合には、そもそもそれは外国に行って戦うことを意味するわけですから、その交戦権との関係で必要最小限度というのはいったい何だろう』と、

存立危機事態を政府は速やかに終結させるということは、つまり戦争に勝っちゃうという事でしかないわけで、そのためには最大限の実力行使をおそらくしなければならないんじゃないか』 これが阪田法制局長官が衆議院で参考に述べたことなんですね。

この指摘のようにですね、集団的自衛権の行使を容認すれば、必要最小限度という意味が変るんじゃないですか!? 大臣いかがですか?

(関連記事)

集団的自衛権は、我が国領土、国民を進んで危機に晒す!元内閣法制局長官/世界のテロ死者前年比81%増!(みんなが知るべき情報/今日の物語:2015-06-22 17:47:58)

ルビコンを渡ってしまったな、と思いましたね。政府は集団的自衛権を行使するとしても憲法9条(平和憲法)の規範は守られると言っています。つまり、あくまで自衛のためであって、「国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に限定している。集団的自衛権の行使といっても、日本は100のうち、5ぐらいしか使わない。そういう感覚なのでしょうが、私に言わせれば、集団的自衛権と個別的自衛権とでは大きな違いがある。そこには高い壁があって、今回はそれを越えてしまったんです。これを越えると、ローマまで続く道の途中で止まることができるのだろうか、と危惧しています。今、歯止めをかけたつもりでいても、世界のどこかで紛争が起きて、米軍が出動するとなると、自衛隊が出ていけるのかどうか、必ず議論になる。量的な歯止めだと利かなくなる恐れがあります。阪田元内閣法制局長官「ルビコンを渡れば歯止めが利かない」:日刊ゲンダイ:2014年7月14日)

集団的自衛権の行使容認に突き進む安倍政権に対し、真っ向から対立するのが識者や弁護士、元官僚らでつくる「国民安保法制懇」だ。先月末も解釈改憲の閣議決定撤回を求める声明を出したが、なぜか設立メンバーだった阪田雅裕・元内閣法制局長官が突然、退会。理由をめぐってさまざまな臆測が飛び交っている。「国民安保法制懇」退会 阪田元法制局長官はユダだったのか:日刊ゲンダイ:2014年10月4日)

 

安倍晋三(自民党 衆議院議員 内閣総理大臣)

これはですね、阪田長官が間違った認識をしておられるんだろうと思います。

それはつまりですね、フルに、フルに集団的自衛権を認めたというのであれば、そうではないかと思います。そこで私たちは、まさに3要件を付してこれ認めているわけであります。3要件を付すことによって必要最小限度に留まる、そしてそこに今、委員が示されておりますように『存立危機攻撃』という事をカテゴリとして、だからこそ設けたわけでございます。

まぁ言ってみれば、例えばA国が米国に対して攻撃をしたと、いうことでありますが、そこで直ちにですね我々は米国と共に戦うというのは、これはフルに集団的自衛権を認めた場合でありまして、A国をいわば阪田さの表現によれば降参させるまで共に戦う、となればこれはフルな集団的自衛権であります。


他方ですね、私たちは3要件を付しておりますが、その3要件の中の存立危機武力攻撃は何かというとですね、A国がアメリカに攻撃をしたと、そして同時にですねA国は日本に対して攻撃をするような事をほのめかしている中において、例えばミサイルの警戒にあたっている米国のイージス艦に対する攻撃、これはですね、まさに存立危機武力攻撃にあたるわけであります。

これを排除することが、まさに私どもが今回認められている武力の行使にあたる、これがまさにフルとですね、いわば我々が今回、3要件の中で認められている武力の行使との違いでございます。

(関連記事)

フルスペックの集団的自衛権も限定的な集団的自衛権も単なる言葉の綾である(弁護士深草徹の徒然日記:2015-07-08)

フルスペックの集団的自衛権に近い運用の可能性( Economic News:2015年06月30日 09:11)

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

総理はね、法律に書いてないことばっかり述べるんですよ!

我々は今、法律の議論をしているんです! いいですか、この法律ではですね、存立危機事態を速やかに終結を図らなければならないと書いているんですね。

この存立危機事態というのは、これを生み出した存立危機武力攻撃は他国において起きているんですよ! それを海外派兵しなくてどうやって排除をするのかと、そのことを聞いているんです。大臣いかがですか?

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

確かに法律上、速やかな終結を図らなければならないと書いておりますが、ただし、存立危機武力攻撃を排除するにあたっては、武力の行使は事態に応じて合理的に必要と判断される限度、すなわち必要最小限度においてされなければならないというふうに条文にも書かれております。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

今、あの・・事態において合理的に必要と判断できる限度だと書いてありました。その条文がですね、海外派兵は出来ないと、そういう意味だと、こういう事ですか?

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、あのこれは、あの・・武力の行使、これは事態に応じて合理的に必要と判断される限度において成さなければならないという事でございまして、まぁその点に申し上げましては従来からですね、武力行使の目的をもって武装した部隊を多国の領土、領海、領空、これに派遣する所謂、海外派兵、これ一般に自衛の為の必要最小限度を超えるものであって憲法上、許されないという事を解しておりまして、

まぁ、それに加えて新3要件というものがございますので、それに従って対応するということでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

つまり海外派兵は出来ないと繰り返しておりますけども、その事自身は法律のどこにも条文は無いと、こういうことで宜しいですね?

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、武力行使の目的をもって武装した部隊、これを他国の領海、領土、領空に派遣する海外派兵、所謂、これは一般に必要最小限度を超えるものであって憲法上、許されないと解しておりますが、

但し、従来からですね、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の3要件、これを満たすものがあれば憲法上の理論としては、そのような行動をとることは許されないわけではないと解しておりまして、このような従来からの考え方は新3要件の下、集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらずに、新3要件から論理必然的に導けるものでございます。

総理が随時に渡って答弁をされているようにですね、外国における武力行使については、まぁホルムズ海峡での機雷掃海の他に、個別具体的な活動を念頭においているわけではないということでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

海外派兵は出来ないということは、条文には書いてないですね!? 書いてあるなら条文を示してください。

 

横鼻裕介(内閣法制局長官)

条文についてのお尋ねですのでお答え致します。

これまでの旧3要件におきましても、必要最小限度という限定がございまして、それによって海外派兵は一般的に禁止されていると解しておりました。

それの条文上の根拠でございますけれど、自衛隊法の88条というのがございます。これはあの、防衛出動を命じられた自衛隊の権限を規定している条文でございますけども、88条第2項におきまして『事態に応じ、合法的に必要と判断される限度を超えてはならない』という規定がございまして、

これがまさに必要最小限度を表している規定であるというふうに理解しておりまして、先ほど、大臣からお答え申し上げました対処法の3条4項に『ただし』とも同じ、全く表現であるということで、その辺が担保されていると理解しております。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

つまり、海外派兵は出来ないとはどこにも書いてないけども、この事態に応じ合理的に判断される限度においてと、これが意味するものだと、こういう答弁でありますが、じゃあ、この・・これを判断するのは誰なんですか!? 大臣!

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

所謂、3要件は全て法律に明記されているということでございます。 対応の判断等につきましては、政府として状況を鑑みまして判断をするということでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

要するにね、時の多数派の政府の判断次第だということなんですね。

中谷大臣は、一昨日の委員会で「他国の領域における武力行動であっても、自衛権発動の3要件を満たすものがあるとすれば、憲法の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではない」と、こういうふうに明確に述べられました。これは新3要件の場合でも一緒だと!

新3要件を満たすと判断すれば、他国領域でも武力行為は法理論上、可能だと! 一昨日の答弁を確認しますがそれで宜しいですね!? Yes、NOだけで!

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、満たせば可能ということでございますが、これは現在の個別的自衛権の武力攻撃事態、それにおいても例えば、あの・・座して死を待つような事はないということで、相手国の敵の陣地に対する攻撃、これは法理論としてはあるということでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

つまり法理論では可能だと! 確認しました。

しかし政府はですね、「一般には認められないけども例外はある」と繰り返してこられたんですね。

じゃあ、その海外派兵が例外として認められるのかどうか、必要最小限の範囲内か、これ基準はなんなんですか!?

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、これはあの、先ほどもお答えをしたとおり、所謂、海外派兵は一般に必要最小限度を超えるもので許されない。

但し、あの・・他国の領域における武力行動であって、自衛権の発動の3要件、これを満たすものがあるとすれば法律上の理論としては、そのような行動をとることは許されないわけではないと解しておりますが、

まぁ、この新3要件、これは集団的自衛権を行使する場合であっても全く変らないということであって、新3要件から論理的必然的に導かれるものでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

新3要件によって一般には認められないと、言っているわけでしょ!?  その中に例外はあるというわけですから、その例外を判断する基準はなんなんですかと! 自動的、限定的といわれてますけど、それだけですか、判断基準は!? 他にもあるんですか!?

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、この法律の整備と致しましては、存立危機事態に至った時は、政府はこの事態対処法の第9条に基づいて、事態の経緯、事態が存立危機事態であることの認定、及び当該認定の前提となった事実、そして我が国の存立を全うして国民を守るために、他に適当な手段がなく、事態に対処するための武力の行使が必要であると認められる理由

まぁ、こういうものを記載した対処基本方針、これを閣議決定をするわけでございますので、こういった事はきちんと閣議決定を致しまして、それに加えて国会の承認を求めるわけでございます。

国会の承認が求められない場合は、対応できないわけでございますので、それなりの状況に基づいてですね、判断をしていくということでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

それじゃね、結局、時の政権がこの海外派兵は、事態に応じて合理的な必要と判断される限度だと判断すれば何でも出来ることになるわけですよ!

明確な基準が・・私は示される必要・・。例外を判断するときの基準!この見解を出すように委員長、求めたいと思います。

 

安倍晋三(自民党 衆議院議員 内閣総理大臣)

まさにこの必要最小限度という、この範囲ですね、一般に海外派兵は認められないということは申し上げているとおりであります。

そして、なぜホルムズがこの例外に当たるかといえば、先ほど委員が質問されたように、自動的、限定的でありまして、つまり現在においては自動的限定であるこのホルムズ海峡の対応しか念頭にはないと、こういうことでございます。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

ですからね、総理が念頭にないと言われますけども、総理の頭の中、私はどうでもいいんです! 法律にどう定められているかなんですよ!

そして時の政権の判断でどんどん、どんどん例外拡大しちゃいけないと、是非、統一基準を示して頂きたいと思います。

 

委員長

その件につきましては、後の理事会で図ります。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

結局ですね・・・事態において合理的に必要とされる限度だと、こう言いますけどね、これがどうなるのかと!

磯崎総理補佐官はですね、「法的安定性なんて関係ない」と言ったうえで、「国際情勢の変化に伴って、必要最小限度の内容が変わるという事は、今まで何度も政府としても、私個人としても言ってきた」と言っているんですよ!!


ですからね、必要最小限度を超えるから海外派兵は出来ないと、いくら言われても、その基準が国際情勢が変わったら、変わるんだと磯崎さん言っているんですね!

ですから、総理の念頭にないからじゃなくて、将来に渡ってこの法律では海外派兵の例外は拡大しないと、その担保はどこにあるんですか!? 言ってください!!

(関連動画・記事)

礒崎氏は二十六日の大分市での講演で、憲法解釈の変更について「法的安定性は関係ない。わが国を守るために(集団的自衛権の行使が)必要かどうかが基準だ」と述べた。二十七日には「政府の憲法解釈は一貫して何も変わるところはない」と記者団に釈明した。安保法案「法的安定性関係ない」 補佐官発言を与野党が批判:東京新聞:2015年7月28日 朝刊)

 

安倍晋三(自民党 衆議院議員 内閣総理大臣)

まぁ、これはあの・・先ほど申し上げましたようにですね、ホルムズ海峡におけるですね、機雷掃海のように他国の領域において武力行動をとることも、法理論上あり得るわけでありますが、それは限定的であり自動的であるという中においてですね、必要最小限度の中にこれは留まる、ということでございますが、

他方ですね、実際にまぁ、どのような場合に、どのような武力行使がどの程度、許されるかはですね、実際に発生した事態の個別的な状況に照らして総合的に判断する必要がありますので、まぁ、すなわち新3要件の具体的あてはめの問題でありますので、法律に規定することは困難であると、このように考えております。

また、このような事はですね、個別的自衛権の場合も同様でありまして、個別的自衛権におきましても必要最小限度ということについてですね、従来の法制にもかかる規定は設けられていなかったものであります。

 

井上哲士(日本共産党 参議院議員 党参議院国会対策委員長)

先ほどね、阪田長官の発言、引きましたけど、個別的自衛権の場合はですね、我が国にきた攻撃を排除すると、追いかけてまで行かないと!必要最小限度性は非常に明確なんですよ!

しかし、他国に対する攻撃を排除する集団的自衛権を行使するときには、これが、この必要最小限度というものは変わってくると!こう言っているわけです。だから私は聞いているんですね。

結局、今の答弁で言いますと、何が必要最小限かというのは事態に応じて時の政権の判断に委ねると、例外をどんどん、どんどん拡大をしてですね、海外派兵すること、なんの法律的歯止めもないということが私は浮彫になったと思います。


そしてですね、単なる法理上の問題ではないんですね! 現実に自衛隊がどういう訓練を行っているのか! パネルはですね、アメリカ陸軍のホームページにあるニュースでありまして、昨年、陸上自衛隊はアメリカのカリフォルニア州の米陸軍戦闘訓練センターで初めて米軍との共同訓練を行ったのを報じたものですね。

防衛省はですね、自衛隊がアジアの国として初めてここでの訓練に参加をしたと! 米国からも、韓国、アジア諸国からも注目されているとされています。

まず中谷大臣にお聞きしますが、昨年の1月13日から2月9日に行われた、この訓練に参加をした自衛隊と米軍、それぞれの部隊名、人員、使用装備はなんですか!?

 

中谷元(自民党 衆議院銀 防衛大臣 安全保障法制担当)

はい、陸上自衛隊は平成26年1月13日から2月9日までの間、米国カリフォルニア州、フォートアーウィンに所在する米陸軍戦闘訓練センターにおきまして、日米共同訓練を実施致しました。

この訓練には日本側から富士学校部隊訓練評価隊等の約180名、米側から米陸軍第3、第2ストライカー旅団、戦闘団等の約4000名、これが参加を致しました。

使用した装備品につきましては、自衛隊が『89式5.56mm小銃』、『12.7mm機関銃』、『84mm無反動砲』、『87式対戦車誘導弾』、『74式戦車』、『96式装輪装甲車』等で、

米側は、『5.56mm小銃』『81mm迫撃砲』『ストライカー』『戦車』『戦闘車』等でございます。

 

(89式5.56mm小銃)

 

’(84mm無反動砲)

 

(87式対戦車誘導弾(中MAT))

 

(74式戦車)

 

 

(96式装輪装甲車)

 

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