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山口県環境保健センターで、高濃度ポリ塩化ビフェニール(PCB)ガラス瓶入り液状10本と粉末状2本発見、JESCO北九州事業所処分を委託

2019年03月01日 08時31分22秒 |  PCB/DXN類など

今朝は、山口県環境保健センターで、高濃度ポリ塩化ビフェニール(PCB)ガラス瓶入り液状10本と粉末状2本を発見したというニュースが、

高濃度PCB廃棄物の無害化処理、
JESCO北九州事業所エリアの変圧器・コンデンサの処分期間は2018年(平成30年)3月31日で終了したのだが、、、
次々と、新たにPCB発見のニュースである、表面化しているのは極一部、まだまだ埋もれている物もあるかも知れない、

どうせなら、処分期間内に掘り出しをすべきともおもえるが、、、、
北九州事業所エリアの計画的処理完了期限は2019年(平成31年)3月31日)
処理期限を過ぎた場合は、、、

 PCB 瓶入り、県施設で発見 無害化処理委託へ /山口
毎日新聞 2019年2月28日
 県は27日、県環境保健センター葵庁舎(山口市葵)の薬品庫と冷凍庫から高濃度ポリ塩化ビフェニール(PCB)が見つかったと発表した。28日にも無害化処理を担う「中間貯蔵・環境安全事業」の北九州事業所(北九州市)に処分を委託する。
 県によると、PCBは、ガラス瓶入りの液状10本と粉末状2本。重さは瓶を含…



山口県

報道発表

山口県環境保健センターにおける高濃度ポリ塩化ビフェニルを含む試薬の発見及び処分について

平成31年 (2019年) 2月 27日

山口県環境保健センターにおいて、「ポリ塩化ビフェニル」(以下「PCB」)を含む試薬が発見されたので、下記のとおり処分を行います。

1 事案の経過

○ PCBは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)により、処分期間中(山口県は平成30年3月31日まで)に処分しなければならない。

○ 平成31年2月20日 環境保健センター葵庁舎において、過去、PCBの理化学検査を実施していたことが所内記録で判明し、確認作業を行ったところ、食品分析実験室の冷凍庫と薬品庫から、PCBを含む試薬12本が発見された。

【試薬の内訳】

 ・ ポリクロルビフェニル(液状9本、粉末1本)

 ・ 定量用PCB標準品 (粉末1本)

 ・ カネクロール400 (液状1本)

2 対 応

明日、当該試薬を搬出し、北九州市の「中間貯蔵・環境安全事業(株)」(JESCO)に処分を委託する。

* 処分期間終了日の1年後が計画的処理完了期限となっており、平成31年2月に判明した本件事案は、手続きに必要な時間的余裕がないことから、保管事業者である環境保健センターによる処分ではなく、廃棄物・リサイクル対策課が代執行で対応

 


 

環境省 ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する検討会

高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援に係る検討会
 ・高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援のあり方検討会報告書 [PDF 238KB]
 ・行政代執行見込み事案及び代執行費用の見通しについて [PDF 118KB]
 ・高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る行政代執行に対する支援について(依頼) [PDF 21KB]
    ↑ ↑ PCB製造事業者に行政代執行分へ基金への出えんの協力要請

 

中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)
北九州事業所エリア
変圧器・コンデンサの処分期間は2018年(平成30年)3月31日で終了

(計画的処理完了期限が2019年(平成31年)3月31日)
実際には、事業終了準備期間として予備年月もあったようだけど


環境省 Ministry of the Environment

ポリ塩化ビフェニル(PCB)
早期処理情報サイト
〜期限内の安全な処理に向けて〜

このサイトは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する変圧器・コンデンサ・安定器等の期限内の適正処理を進めるための様々な情報をお知らせしています。
高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

北九州事業エリアでは、平成30年3月31日に高濃度PCB含有の変圧器・コンデンサーの処分期間の末日を迎えました。
未処分の場合は行政処分の対象となる可能性がありますので、対象のPCB廃棄物又は使用製品を発見された場合は、大至急管轄の都道府県又は政令市にお問い合わせください。

処分期間の残り日数は2019年2月26日現在


●低濃度PCB廃棄物の処理完了期限は2027年(平成39年)3月31日

PCB特別措置法改定で2027(平成39)年3月末までに処理期限を延長
(環廃産発第1 6 0 8 0 1 2号平成28年8月1日)

POPs条約2025年までに使用の廃絶、2028年までに廃液、機器の処理


 

 



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