東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
~ごみ問題のスクラップブックとして~

23区清掃工場 2月は不適正搬入防止月間 23区と連携して、搬入物検査を強化実施、、

2021年02月03日 18時57分19秒 | 東京23区のごみ

啓発用チラシ「区民(PDF:948KB)」から

 

清掃一組、不適正搬入防止の一層の強化を図るため、10月に続いて2月も「不適正搬入防止月間」として取組を行いますとのこと~ 多いにビシビシやって欲しいものだ、、、

今でも「搬入物検査」、委託会社がやっているのだろうか?
抜き打ちで、毎日どこかの清掃工場で「搬入物検査」としても、、、
なにしろ稼働工場が現在19清掃工場もあると、毎日どこかでもといっても、せいぜいが、1ヶ月に1回、多くて2回なのでね、全数検査など先ずは不可能、重箱の角をつついているようなもの、、、、

それにしても、搬入物検査で見つかったビデオデッキとチャイルドシートの写真、区民向けチラシに記載なので、区収集ごみからみつけたのか、、、袋に入れていてもビデオデッキなどわかりそうなものだけど、ましてやチャイルドシートなど、布団もそうだけど、、、いくら急いでごみをパッカー車に投入するとはいえ、「イエローカード」でも貼り付けて取り残すべきだろうに、、、もちろん、だす側が悪いのだけど、、、

持込ごみにしても然り、、、
写真の「実際に清掃工場に搬入されたもの」搬入物検査でみつけたのであれば、しっかりと「不適正ごみは持ち帰り」のみならず、厳しく指導してもらわねば、、、

また、全国各地の自治体の廃棄物焼却施設では、事業系ごみの資源化可能な紙類などの搬入規制もなされているが、23区の清掃工場では、新聞・雑誌・シュレッダーくずなども堂々と受入品目となっている。(参考:持込承認廃棄物の種類」)資源化可能な紙類などの焼却施設への持込も、搬入規制すべき。23区の清掃工場では年間100万トンの紙類を焼却している。

 

東京二十三区清掃一部事務組合 更新日:2021年2月1日

2月は不適正搬入防止月間です

東京二十三区清掃一部事務組合(以下「清掃一組」)は、不適正搬入防止の一層の強化を図るため、10月に続いて2月も「不適正搬入防止月間」として取組を行います。

主な取組内容

  • 23区と連携して、搬入物検査を強化実施します。
  • ホームページなどによる広報活動を行います。

ごみの分別はきちんとできていますか?

ごみの分別方法は家庭と事業所で異なりますが、いずれの場合も、正しく分別されたごみであれば、清掃工場の稼働に支障を来たすことはありません。
しかし、正しく分別されていないごみの清掃工場への搬入は後を絶たず、焼却炉の停止や機器の故障の原因となっています。

分別がきちんとできていないものの例

  • 家庭のごみ、事業所のごみ・・・びん、缶、ペットボトルなどの資源化可能物
  • 家庭のごみ・・清掃工場では受け入れられない布団やカーペットなどの大型ごみ
  • 事業所のごみ・・プラスチック類や金属くずなどの産業廃棄物

清掃一組は、区民(PDF:948KB)及び事業者(PDF:965KB)の皆様向けに、啓発用チラシを配布しています。

正しい分別と排出にご協力をお願いします

「これくらいなら問題ないだろう。」と、きちんと分別せず何気なく出したごみ・・・
それらは清掃工場で集まり大量の不適正ごみとなって、清掃工場に支障を来たしています。
清掃工場を安全で安定的に稼働させるためには、「正しい分別と排出」こそが最も大切です。
清掃工場は、23区の生活環境を衛生的に保つために欠かせない施設であり、また、23区の大切な財産でもあります。
区民及び事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

事業所から排出される「水銀を含んだ廃棄物」は「産業廃棄物」です

事業所から排出される「水銀を含んだ廃棄物」は産業廃棄物ですので、一般廃棄物の処理施設である清掃一組の清掃工場等には持ち込めません。
運搬基準や処分・再生基準に適合した業者に処理を委託し、適正な処理を行ってください。

 

啓発用チラシ 区民(PDF:948KB)

 

啓発用チラシ 事業者(PDF:965KB)

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