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「雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準」の改定、禁忌品に「ストーンペーパー」が加わりました~

2012年09月21日 22時19分41秒 | 紙・古紙関連

「雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準」の改定で、禁忌品に「ストーンペーパー」が加わりました。「ストーンペーパー」は石からつくられていて、紙ではありません。古紙回収に入れないように~

昨年、豊島区のストーン紙でできた「まち歩きガイドマップ」を購入して手触りなどを確かめてみた。このストーン紙なるもの、紙と名がついてはいるが紙ではない。原料の約70~80%が石の粉(炭酸カルシウム)+樹脂(PE)+添加剤 製造元メーカーは台灣龍盟科技股份有限公司(台湾)参考:http://www.tb-m.com/
  
石灰とポリエチレンを主原料とし、森林・水資源の保護や地球温暖化防止に直接貢献できるとして、この「ストーンペーパー」の採用が国内で徐々に広まりつつある。古紙回収に影響がでてこないかと、現物を手に入れて確かめた次第。見た目、手触りではほとんど紙と変わらない。しいていえば、少し重いような、しっとりした感じがする。ちぎってみようと思っても手では破れない。雨に濡れても破れない紙ということで、ガイドブックやイベントでの配布パンフなどに利用が拡大しているようです。便利で目的にあった使い道ではあれ、紙と見誤る可能性は大なので、せめて「これは紙ではありません。古紙回収にださないように」「リサイクルはできません」の表示を入れてほしいものである。豊島区には、担当部署にその旨伝えたが~ その後もその事業が継続しているかどうかはわからない。



古紙再生促進センターHPより
「古紙標準品質規格」及び「雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準」が改定されました

「古紙標準品質規格」、「雑がみ、オフィスペーパーの分別排出基準」の改定について(平成24年9月21日)
●古紙標準品質規格
 禁忌品A類の「合成紙」を別項目とし、「ストーンペーパー」を加える。
3.禁忌品
禁忌品はA類とB類に区分する。
A類:製紙原料とは無縁な異物、並びに混入によって重大な障害を生ずるもので次のものをいう。
 1) ………
 :
 5) 昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)、感熱性発泡紙、合成紙、不織布
◆改定
 1) ………
 3) 合成紙、ストーンペーパー
 :
 6) 昇華転写紙(捺染紙・アイロンプリント紙)、感熱性発泡紙、不織布
●雑がみ、オフィスペーパーの分別排出基準
 雑がみ、オフィスペーパーに入れられない紙類の「合成紙」に「ストーンペーパー」を加え、説明を改定する。
1.雑がみ
  ………
(2)雑がみに入れられない紙類
 ○ ………
 :
 ○合成紙(プラスチックでつくられているので、正確には紙ではない)
◆改定
○合成紙、ストーンペーパー(プラスチックと鉱物でつくられているので、正確には紙ではない)
2.オフィスペーパー
  ………
(2)オフィスペーパーに入れられない紙類
 ○ ………
 :
 ○合成紙(プラスチックでつくられているので、正確には紙ではない)
◆改定
 ○合成紙、ストーンペーパー(プラスチックと鉱物でつくられているので、正確には紙ではない)
詳細は:http://www.prpc.or.jp/menu01/linkfile/koshihinnsitu-zatugami-oficepaper.pdf


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