
☆都政新報「渋谷区/事業ごみ減へ「協力金」/都内初/目標下回るビル所有者に」から
都政新報のネット版に「渋谷区/事業ごみ減へ「協力金」/都内初/目標下回るビル所有者に」がでていたので、どんな取組か非常に興味がわいて、、さっそく、図書館まで都政新報を読みに行ってきた。
都政新報 [2014/12/05]
渋谷区は、一定規模のビルの所有者に対し、ごみ減量のため「再利用率80%」の数値目標を課し、下回った場合は1キロ当たり10円の協力金の拠出を求め る制度を2017年度から開始する。開会中の第4回定例区議会に関連条例の改正案を提出しており、最終日の9日の本会議で可決される見通し。区によると、 こうした制度は都内初という。渋谷駅周辺の大規模開発に伴い、企業の進出が期待される半面、事業系ごみの増加が懸念されており、協力金制度を排出抑制につ なげたい考えだ。
渋谷区の協力金制度
ネット記事だけではよくわからないが、
事業用大規模建築物(延べ床面積3,000㎡以上)を対象にするのだろうか?
数値目標の「再利用率80%以下」で、事業者が「協力金 10円/Kg」をすんなり支払うだろうか?
渋谷区独自の取組、渋谷区の何に対する「協力金」なのだろうか?
区収集の事業系ごみは有料シール、事業系の持込ごみは手数料、
適正価格かどうかは別としてすでに事業系ごみは有料となっている、
図書館で都政新報を読んできた、(2014/12/07 追記)
さすがの渋谷、ヒカリエに続く大規模開発も、、、3万㎡以上のビル林立
ということで、桁違いで、延べ床面積3万㎡以上のビル限定の条例とのこと~
1万㎡以上のビルが約160カ所、年間約3万3千トンの事業系ごみ排出、、
このうち、3万㎡以上のビル約40カ所の排出量が約6割
『リサイクル事業者が受け取りを拒否するなど「区長が特に理由があると認める」ケースに限り、再利用の代替え手段として1キロあたり10円の協力金の支払いを規定』となっているが、この文章だけではやはり理解できない。渋谷区の資源化ルートに乗せるということでもなさそうだし、罰則的な意味合いで、ごみ処理(清掃一組)分担金相当分への協力金ということなんだろうか?
渋谷区「平成27年度渋谷区当初予算案の概要」によると、延べ面積 10,000 ㎡超の事業用建築物。(但し、当分の間は 30,000 ㎡超とする。)に対して、「再利用割合を達成できなかった場合、区長が特に理由が あると認めるときは、 8 割に満たなかった量について、再利用に代えて、ご み減量協力金( 10 円 / ㎏)を拠出することができる。」とする清掃及びリサイクルに関する条例の一部を改正したようだ。(追記)
中野区の「事業系ごみ処理状況届出制度」はどうなっただろうか?
これが23区で進めば、区収集の事業系ごみ量がおおまか把握可能になると期待するが、
23区で、事業系ごみ削減に向けての取組が進むのは喜ばしいことではあるが~
23区の事業系ごみの再利用率
今年の6月、23区の中で、事業系持込ごみの多い千代田・中央・港・新宿・江東・大田、世田谷・足立の、区役所や清掃事務所をまわって事業用大規模建築物「再利用計画書」のまとめをもらって、その集計データをグラフ化したのだが~(渋谷区にも依頼の電話を入れたのだが、なぜだか配布できないと断られてしまった。)
紙類だけをみると再利用率70%を超えている区も多いが、可燃ごみ合計となると再利用率50%、60%台、
不燃ごみ(びん、缶、ペットボトルなど)は再利用率は70%を超えている区も多いが、
ごみ全体では80%の目標はかなりハードル高い
事業系ごみ、事業者の責任でごみの減量・再利用努力は当然のことではあるが、、、
再利用がすすまない生ごみ、ミックスペーパーなど、なんらかの行き詰まり解消をしないと、
単に協力金で事業系ごみ減量となるだろうか?
事業用大規模建築物「再利用計画書」(データファイル)
23区、各区とも、事業用大規模建築物(延べ床面積3,000㎡以上or1,000㎡以上)から排出される一般廃棄物について、ごみの減量や適正処理の指導、立入検査等を行っている。事業者は、廃棄物管理責任者の選任、再利用計画書の提出、保管場所の設置などが義務づけられている。各区は、事業者から提出された「再利用計画書」をデータファイルとして年間集計し、事業者へ送付や、窓口で配布している。
関連(本ブログ)千代田・中央・港・新宿・江東・大田、・世田谷・足立のまとめ
■23区 事業用大規模建築物「再利用計画書」のまとめ状況【平成25年度版(平成24年度実績)】(2014年06月09日)
■23区の「事業系の持込みごみ」は増加傾向(区別持込ごみ量グラフ)(2014年05月24日)
●各区の【可燃物】再利用量と処分量 8区分の可燃物の再利用率 約57%
関連(本ブログ)
■23区の「一般廃棄物処理基本計画」からごみ減量目標を抜粋(2014年06月08日 )
渋谷区の一般廃棄物処理基本計画からごみ減量目標、事業系ごみ対策抜粋
渋谷区HP
渋谷区一般廃棄物処理基本計画
創意あふれる生活文化都市 渋谷
-自然と文化とやすらぎのまち-平成23年3月
(平成23 年度~平成32 年度)
平成27 年度10.8 万t(平成21 年度比-12%)
平成32 年度 9.2 万t(平成21 年度比-25%)
(持込ごみに排出された生ごみは、食品リサイクル法による資
源化の徹底などにより、平成32 年度には20%の減量をめざします。)
4)事業系ごみ対策
渋谷区の収集ごみ量と持込ごみ量を合わせた総ごみ量約 12.2 万tのうち、
75.8%にあたる約 9.3 万 t が事業系ごみと推測されます。渋谷区清掃及びリ
サイクルに関する条例においては、「事業者は、その事業系廃棄物を自らの責
任において適正に処理しなければならない」と定められています。事業所から
排出されるごみは、一般廃棄物処理業者に収集運搬委託をするなど自己処理が
原則ですので、事業者の自己処理を促進するための施策を推進します。ごみ集
積所に排出する事業所については、事業系有料ごみ処理券の貼付を徹底します。
また、事業所の資源の排出実態は規模や業種によって大きく異なります。
大規模事業者に対しては事業用大規模建築物における再利用計画書を活用し
た指導や要請を行っていきます。小規模事業者に対しては、「渋谷エコリーグ」
への参加を呼びかけたり、その規模や品目に応じたリサイクル事業者を紹介で
きる体制を整備します。
5 事業系ごみのリサイクルの促進
(1)大規模事業所対策
事業用大規模建築物の所有者に対し、再利用計画書の作成、廃棄物管理責任者
の選任、ごみ・資源の保管場所の確保を指導します。(継続)
再利用計画書に基づいて、事業所への立入り指導を行います。(継続)
(2)小規模事業所対策
東京商工会議所が運営母体となって実施している「渋谷エコリーグ」への参加
を呼びかけます。(継続)
中小事業所や商店街におけるリサイクル活動を支援するため、オフィス古紙回
収システムなどへの参加を呼びかけます。(継続)
排出事業者に対して、その規模や品目に応じたリサイクル事業者を紹介できる
体制を整備します。(新規)
事業系ごみのリサイクルについては、事業者による自主的な取り組みを促
進するとともに、自主的なリサイクルシステムを構築することができない小
規模事業者などに対しては、「渋谷エコリーグ」の紹介や分別回収への排出
などによりリサイクルを促進します。