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帰還困難区域に設けられた特定復興再生拠点区域の特定廃棄物(埋立対象廃棄物)、大熊町の「クリーンセンターふたば」に搬入開始<10万Bq/kg以下>

2023年06月05日 20時27分49秒 | 放射性廃棄物など


環境省特定廃棄物の埋立処分事業情報サイト「クリーンセンターふたばの施設概要」から


クリーンセンターふたば
東京電力福島第1原発事故で12年にわたり休止していた福島県大熊町のごみ埋め立て処分場「クリーンセンターふたば」が1日再開した。事業主体の環境省は5日、帰還困難区域内で先行して避難解除された特定復興再生拠点区域(復興拠点)の建物解体で出た廃棄物の搬入作業を報道陣に公開した。
(参考「復興拠点の廃棄物搬入開始 福島・大熊ごみ処分場復旧」)

大熊町の復興拠点で出た廃棄物のうち、放射性セシウム濃度10万Bq/kg以下であることの確認して受け入れを開始。セシウムが溶出しやすい飛灰などは施設内でセメント固化、角形収納容器に投入など、、詳しくは

 

特定廃棄物の埋立処分施設(旧フクシマエコテッククリーンセンター)
一方、福島県内で発生した特定廃棄物、セシウム濃度10万Bq/kg以下の廃棄物は、
特定廃棄物の埋立処分施設で埋立している。平成29年(2017年)11月からうめたて開始で、2023年5月30日現在で搬入量(袋数)累計276,893袋のようだ~ 計画では2027年11月までの10年間の予定、、

 

関連(本ブログ)
福島第一原発事故 帰還困難区域で発生した特定廃棄物は大熊町の「クリーンセンターふたば」で受入合意(埋立処分))2019年08月06日
河北新報「帰還困難区域の特定廃棄物、福島県大熊町で最終処分」から

 

 




環境省 特定廃棄物の埋立処分事業情報サイト

このサイトでは、東京電力福島第一原子力発電所の事故により大気中に放出された放射性物質を含む特定廃棄物の埋立処分事業についてお知らせします。

放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、既存の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター、クリーンセンターふたば)を活用し、環境省の事業として埋立処分を行います。

クリーンセンターふたば

はじめに

管理型処分場「クリーンセンターふたば」は、東日本大震災前まで、双葉地方広域市町村圏組合が産業廃棄物及び双葉郡の一般廃棄物の埋立てを行っていましたが、2011年以降、東日本大震災の影響により休止していました。
双葉郡の生活ごみは、特定廃棄物埋立処分施設(旧フクシマエコテッククリーンセンター)での2017年11月の埋立開始から約10年間の予定で埋立処分されています。しかし、将来的な生活ごみの処分先の確保が課題となっていました。
加えて、双葉郡の復興に向けたインフラ整備事業等に伴う廃棄物の処分先の確保が新たな課題でした。
環境省は、双葉郡の復興を加速化するため、10万Bq/kg 以下のこれらの廃棄物の最終処分場として、クリーンセンターふたばを活用することとしました。
環境省は、クリーンセンターふたばへの搬入開始に向けて復旧・整備等の工事を行いました。
廃棄物の埋立事業の実施においては、周辺環境への配慮、多重の安全管理、迅速な情報公開等に積極的に取り組んでいきます。

埋立対象廃棄物

※1 特定復興再生拠点区域とは・・・将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除して居住を可能と定めることが可能となった区域のことです。
※2 特定廃棄物とは・・・放射性物質汚染対処特別措置法に基づく対策地域内廃棄物と指定廃棄物を指します。
※3 指定廃棄物とは・・・一定濃度(8,000Bq/kg)を超える放射性物質を含み、環境大臣が指定した廃棄物です。
※4 対策地域内廃棄物とは・・・旧警戒区域等の汚染廃棄物対策地域で発生した災害廃棄物や家の片付けごみなどです。
※5 汚染廃棄物対策地域とは・・・楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域及び計画的避難区域であった区域。2022年3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除。

 

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