●江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会資料より(平成20年6月23日)
1.清掃負担の公平・役割分担のあり方について(区長会総会 平成20年5月13日)
○平成20年3月14日 区長会総会
1.負担の公平化の方策
清掃工場のごみ処理量の平準化に向けて、搬入調整やごみ減量の取り組みを進めるが、一定の平準化が図られるまでの間、金銭による調整措置を一部、例外的、限定的に導入するものとする。
2.金銭による負担の調整の方策
各清掃工場に一定の処理基準(16区における自区内発生量の合計15%とし、16区で同一量とする)を設定し、一定の処理基準を超えたごみ量を金銭による負担の対象とし、1トンあたり1,500円とする。
処理量が一定の処理基準に達しない工場所在区は、達しない量に応じて、一定の処理基準を設定できない区は、自区内発生ごみ量(自区内処理量を除く)に応じて、それぞれ金銭負担する。
一定の処理基準を超えて処理している工場所在区は、一定の処理基準を超えたごみ量に応じて負担の対価を受ける。
○平成20年5月13日 区長会総会
・財源、負担方法については、清掃一組分担金の加算・減額で行うが、本来の分担金と調整による分担金を明確に区分し、独自財源で対処することとする。
・実施時期は、平成20年渡よりごみ量の精度向上が図れることから、廃プラサーマルの全区実施が年度途中に行われる年度であるが、平成22年度とする。
・事故等の取り扱いについては、工場のある区もない区も負担するという趣旨から例外とはしない。ただし、建替え、プラント更新については、一定の配慮を行う。
・各清掃工場の一定の処理基準は、ごみ量が確定した段階で、毎年度設定するものとする。
【実施案の概要】(まとめにない部分のみ抜粋)
(1)各清掃工場の一定処理基準の設定(各清掃工場のごみ処理基準量)
・一定の処理基準は、ごみ量が確定した段階で、毎年度設定するものとする。
・自区内の発生ごみ量:区収集ごみ量に実績報告による持込ごみ量を加えたものとする。
・加算するごみ量の設定方法:他区発生ごみの受入量は、各清掃工場の焼却能力を考慮し、16区における自区内の発生ごみ量の合計の15%とし、16区で同一量とする。
(2)金銭による負担の調整の方策
・方策の検証:毎年度、ごみ量、負担金等の確定を行うとともに、3年ごとに検証を行うものとする。23区のごみ量が方策導入時の一定の処理基準のごみ量総量(16区)を下回った時点で制度の見直しを行うものとする。」
(3)搬入調整
・各区の焼却実績と一定の処理基準との間には、かなりの不均衡が発生するものと考えられる。各清掃工場のごみ処理量の一定の平準化を図っていくためにも各区及び清掃一組 は、財政負担も考慮した上で、搬入調整に努力するものとする。
(4)18年度実績の基づくごみ減量等の予測
各区は、ごみ減量に積極的に取り組むとともに、ごみ搬入車両による交通負荷や環境負荷のため、清掃車両の大型化や低公害車への切り替え等に積極的に取り組む。
区収集ごみについて平成19年度から10年間で区民1人当たり20%(1年に付き2%)削減するとしたならば(人口は変わらない前提)、23区ごみ量の総量が一定の処理基準のごみ総量(16区)を下回るのは、平成28年度である。
2.区別持込ごみ量の把握等に係わるごみ量精度向上策について(区長会総会 平成20年5月13日)
・自区内発生ごみ量のうち、持込みごみについては、平成20年度から実績報告書を使用したごみ量となり、持込ごみ量の精度が向上することから、平成22年度以降の清掃一組分担金に反映させる。
・財調所要額の算定方法は変更しない。また、各区の一組派遣職員数をごみ量に応じて分担する方式も変更しない。
3.清掃地元還元施設の取り扱いについて(区長会総会 平成20年5月13日)
清掃地元還元施設については、平成12年度以降行われた清掃工場の整備に伴う対応は行っていない。その態様は多種多様であり、またすでに区民施設として定着しているものであることから、財調上の一般ルールの中で、対応するものとする。
関連(本ブログ)
■23区「負担の公平・役割分担のあり方検討会」解決に向けての骨太方針 2007年07月29日
■清掃港湾・臨海部対策特別委員会傍聴記(2008/6/23)PDFファイル
(1) 有明及び新江東清掃工場の19 年度実績と20 年度搬入計画について
(2) 中防灰溶融施設対策工事の結果について
(5) 廃プラスチックサーマルリサイクルについて
(6) 清掃事業に関する課題について
(7) 豊洲新市場予定地における土壌汚染調査結果等について