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東京23区のごみ問題を考える

脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

都政新報 23区のごみ減量~私はこう考える/小口段ボール/資源化に向け議論の場を/立教大学コミュニティ福祉学部教授 藤井誠一郎さん

2025年04月04日 09時13分57秒 | 東京23区のごみ

都政新報 2025年4月4日

 

昨年12月、都政新報の「区長会/清掃工場改築1年先送り/ごみ減量、有料化含め検討も」「区長会/ごみ減量策、来年度に検討/有料化には戸別収集のハードル」の衝撃的な記事、そして、その「清掃工場整備計画に関する検証委員会 」の外部有識者8名決まった、、

23区のごみ減量に向けて、
都政新報で、特別区には何が求められているのか、課題と対策について有識者や現場の事業者らに寄稿してもらう(随時掲載)ようだ~

第5回目は、藤井誠一郎さんの「小口段ボール/資源化に向け議論の場を」、、

そうですね! 
是非とも、段ボールに限らず、事業系の紙類全般に焦点を当ててほしい。オフィス古紙も相当量あるだろう、、、
清掃工場への資源化可能な紙類の搬入規制に併せて、紙類の資源化ルートを確立してほしい。千代田区の「事業所の古紙リサイクル(エコ・オフィス町内会)」もひとつのモデルになるだろう~

古紙再生促進センター
オフィス発生古紙のリサイクル~紙をごみにしないために~(2017年3月)」では、少量排出事業所と回収システム、事業所の古紙回収~事例、オフィスビルの古紙回収システム等詳しく出ている。

また、オフィス古紙リサイクル実態調査で、古いデータになるが、「平成 22 年度オフィス発生古紙リサイクル普及促進対策調査報告書(~少量排出事業所からの古紙回収システムについて~事例集~)」では、東京23区のその当時の20区の取組も記載されている。しかし、今現在の実施状況などは不明なので、廃止になっていればその理由などを調査すれば新しい展開も可能か?

京都市、大阪市、福岡市など大都市での取組事例もやまほどあることだろう、、、
23区でも必ずできるはず。それには、清掃工場での「資源化可能な紙類の搬入規制」と抱き合わせでないとうまくいかないだろう、安易な方へ流れてしまうので、、

東京23区でどのようなルールが確立できるかで収集形態も変わってくるだろうが、、
藤井氏のいわれるような二層式のパッカー車でなくとも、以前、環境展でパッカー車の部分の他に「分別ボックス付き」というのもあった。これだと、事業系の持込みごみ、少量の古紙や資源物も、分けて回収できるのではないかとおもったが、、、しかし、一般廃棄物の収集運搬では、資源物と一般廃棄物を混載できないのだったか?

京都市の「事業系ごみ減量対策基礎調査結果報告書」が公表された当時は、23区でも何ができるかとあれこれ調べてブログにも書いた記憶があるが、、当時は、事業系の一般廃棄物の収集業者と専ら物としての古紙などの回収専門業者との住み分けというか、どこまで踏み込んでいいか迷ったりもしたが、、

23区のごみ減量のためにも、いろんな垣根を取り払って、排出事業者、収集運搬事業者、古紙回収事業者、行政等々で「事業系古紙の回収システム」について話し合う場が必用におもう。過去にもそういう検討会もたびたびあったような気もするが、、、

環境省の「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)」環循適発第 2302031 号
環循規発第 2302031 号令 和 5 年 2 月 3 日
環境省「「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)」に関する報道について」令和5年2月28日

23区のごみ減量~私はこう考える/小口段ボール/資源化に向け議論の場を/立教大学コミュニティ福祉学部教授 藤井誠一郎
都政新報  [2025/04/04]
 事業系ごみの減量として「食品ロス」が取り上げられている。昨年、日本ホテル(株)「ホテルメトロポリタン エドモント」の「もったいないメニュー」の開発、「3010運動」の展開、「mottECO(モッテコ)」の推進といった食品ロス削減の取り組みについて学んだ。これらの先進的な取り組みが他のホテルでも展開されていけば、相当のごみ減量となるであろう。
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都政新報 23区のごみ減量~私はこう考える~
第1回目、崎田裕子さん「食品ロス削減/市民と事業者のつなぎ役を
第2回目、尾崎泰祐さん「事業系ごみ、小規模事業者の資源化推進を」
第3回目、藤井誠一さん「区民への周知/最終処分場意識した減量PRを
第4回目、崎田裕子さん「リユース重視の地域づくりを
第5回目、藤井誠一さん「小口段ボール/資源化に向け議論の場を

 

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都政新報の2025年4月1日号で、見開き2面を使って大きな特集記事、、

清掃事業区移管25年特集/なぜ区移管だったのか、その歴史的背景と経緯
都政新報 [2025/04/01]
清掃事業区移管25年特集/なぜ区移管だったのか、その歴史的背景と経緯
 区部の清掃事業が東京都から23区に移管されて四半世紀が過ぎた。そもそも市町村事務の清掃事業が、なぜ府県の東京都から市町村である23区に事務移管するという事象が起きたのか。それを理解するためには、都と特別区という「特別な」政体について理解しなければならない。
 日本の地方自治制度は市町村と都道府県の二層制をとっていて、市町村は基礎的な自治体として住民の生活に直結する事務を処理し、都道府県は市町村を包括し、広域的もしくは規模・性質において市町村が処理するに適切でない事務を行うと地方自治法は規定している。しかし大都市においては、大都市特有の膨大で複雑な行政需要に対応する必要があり、都道府県と市町村という画一的な事務配分のもとでは的確な対応が困難であって、大都市の運営に適した自治制度、いわゆる大都市制度というものが求められてきた。
 自治法には、その大都市制度として指定都市制度と都区制度の二つが定められている。指定都市制度は市が府県事務の一部を担うのに対し、都区制度は都が大都市の一体性・統一性を確保するために市の事務の一部を行う。東京では、この仕組みの中で区部の清掃事業を長年、都が実施してきたのである。
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