お値打ち物件ブログ

不動産の出物!値引き物件!等お買い得な物件をご紹介します。

賃貸住宅退去時の現状回復義務

2018年05月23日 | 不動産のなに?


※賃貸住宅退去時の現状回復義務

国交省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で
耐用年数等が決められていますが、賃貸人には善管注意義務
があります。

経過年数を超えた設備等を含む賃貸物件であっても、賃貸人
は善良な管理者として注意をはらって使用する義務を負って
います。

そのため、経過年数を超えた設備修繕等であっても賃貸人の
使用態様が劣悪な場合工事に伴う負担が必要になることも
あります。

top

四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« マンションで民泊を経営した... | トップ | 契約後、所有権移転登記前に... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

不動産のなに?」カテゴリの最新記事