筆界特定の申請はどこにするの? 2018年06月18日 | 不動産のなに? ※筆界特定の申請はどこにするの? 土地の所有者として登記されている人、相続人などが土地の所在地 を管轄する法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をします。 申請の手数料は土地の価格によって決まります。 申請人と隣地の土地の価格の合計額が4000万円の場合には 申請手数料は8000円になります。 別途測量費用がかかる場合があります。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 土地の境界が決められない!... | トップ | 筆界てなんのこと? »
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