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優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の譲渡の範囲

2017年11月08日 | おでかけ

※優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の
 特例が適用される譲渡の範囲
①国又は地方公共団体に対する土地の譲渡
②独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、土地
 開発公社等の行う住宅建設または宅地造成の用に供する
 ための土地の譲渡
③独立行政法人都市再生機構が施工する次に掲げる事業の用に
 供される土地などで土地開発公社に買い取られるもの
イ、被災市街地復興推進地域内において施工する被災市街地復
  興土地区画整理事業
ロ、住宅被災市町村の区域内において施工する第二種市街地再
  開発事業
④収用交換等による土地の譲渡
⑤第1種市街地再開発事業のように供する土地の譲渡
⑥密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による
 防災街区整備事業の事業者に対する土地の譲渡で、当該譲渡に
 係る土地が当該事業に用に供されるもの
⑦密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定
 する防災再開発促進地区の区域内における一定規模以上の認定
 建替計画に係る建築物の建替えを行う事業を行うための土地の
 譲渡
⑧都市再生特別措置法の認定を受けて一定の要件を満たす都市再
 生事業を行う同法の認定事業者に対する土地の譲渡で当該事業
 に用に供されるもの
⑨都市再生特別措置法に規定する認定整備事業に係る一定の要件
 を満たす都市再生整備事業の認定整備事業者又は独立行政法人
 都市再生機構にたいする土地の譲渡で、当該譲渡に係る土地等
 が当該事業に用に供されるもの
⑩国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に
 定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又はその
 特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者
 に対する土地等の譲渡でその譲渡に係る土地等がこれらの事業
 の用に供されるもの
⑪マンションの建替えの円滑化などに関する法律に基づくマンシ
 ョン建替事業の施工者に対する土地の譲渡又は、一定の要件を
 満たすマンション建替事業の施工者に対する隣接施工敷地に係
 る土地の譲渡で譲渡に係る土地等が当該事業に用に供されるも
 の
⑫マンションの建替え等の円滑化に関する法律の売り渡し請求に
 基づくマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の
 譲渡又はそのマンション敷地売却事業に係る認可を受けた分配
 取得計画に基づくそのマンション敷地売却事業を実施する者に
 対する土地等の譲渡
⑬特定の優良な建築物を建築する事業の用に供するための土地の
 譲渡で、次の要件を満たすもの
イ、その建築物の建築が、市街化区域内および非線引都市計画区
  域内で用途地域が定められている区域内において行われるも
  のであること
ロ、建築工事の施工地区面積が500㎡以上であること
ハ、建築される建築物の面積が150㎡以上あること(建築物の
  用途は問われません)
二、上記イ~ハに加え、さらに次のうちいずれかひとつの要件を
  満たすこと
・(1-建蔽率)+1/10以上の空地が確保されていること(つまり
 通常より10%増しの空地が必要)
・2以上の土地所有者等の敷地統合であること
・都市計画施設用地等(都市計画決定された公園、道路など)が
 確保されていること
⑭特定の民間再開発事業(地上階数4以上の中高層耐火建築物の
 建築をすることを目的とする事業で、その事業が既成市街地等
 高度利用地区、再開発地区計画などの区域内で施工されること
 及び施工区域の面積が、所定の規模以上であること等一定の要
 件を満たすこと)の用に供するための土地の譲渡
⑮一団の宅地造成事業の用に供するための土地の譲渡で、次の要
 件を満たすもの(業務用地を含む複合的宅地造成事業)
イ、開発許可又は土地区画事業の許可をうけた事業であること
ロ、施工地区面積が
 ・市街化区域内の場合      1000㎡以上
 ・非線引都市計画区域内の場合  3000㎡以上
 ・市街化調整区域の場合     5ヘクタール以上
ハ、都市計画施設が確保されているかまたは公共施設用地の比率が
  30%以上であること
⑯都市計画法の開発許可を受けて行う一団の住宅地造成事業の用に
 供するための土地の譲渡
⑰都市計画法の開発許可を要しない一団の住宅地造成事業の用に
 供するための土地の譲渡で、次の要件を満たすもの
イ、その事業が都市計画区域内において行われるものであること
ロ、その一団の宅地の面積が1000㎡以上(三大都市圏の特定
  市町村の区域内にあっては500㎡以上)であること
ハ、その一団の宅地の造成が、優良な宅地の供給に寄与するもの
  であることについて都道府県知事の認定(優良宅地認定)を
  受けており、その認定の内容に従って行われること
⑱都市計画区域内において行う一団の住宅または中高層耐火共同
 住宅の建設のように供するための土地の譲渡で、次の要件を満
 たすもの
イ、その事業が都市計画区域内において行われるものであること
ロ、一団の住宅の建設については、その住宅戸数が25戸以上で
  あること
ハ、中高層耐火共同住宅の建設については、住宅の用に供される
  独立部分が15戸以上又は住居部分の総延床面積が1000
  ㎡以上であり、かつ、住宅の用に供される独立部分の床面積
  が50㎡以上200㎡以下であることの要件を満たしている
  こと
ニ、その一団の住宅または中高層耐火共同住宅の建設が優良な住宅
  の供給に寄与するものであることにつき都道府県知事または
  市町村の認定を受けたものであること
⑲土地区画整理事業の施工区域内の土地を仮換地指定後3年以内に
 譲渡する場合で、一定の要件を満たす土地の譲渡

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