中古住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額 2017年12月13日 | 住宅の税金について ※中古住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額 昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成25年1月1日 から平成30年3月31日までに耐震改修をした場合に、1年間固定資産税が 2分の1に減額されます。 ※減額の対象となる耐震改修は、工事費が50万円超のものに限られます。 ※耐震改修完了後3ヶ月以内に市町村に申告することが必要です。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 農地に係る固定資産税負担の... | トップ | バリアフリー改修工事による... »
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