※個人の事業税の課税対象とされる基準
※不動産貸付業
①建物の貸付
住宅用
一戸建て :10棟以上
一戸建て以外:10室以上
住宅用以外
一戸建て :5棟以上
一戸建て以外:10室以上
②土地の貸付
住宅用 :契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上
住宅用以外 :契約件数が10以上
③上記のものをあわせてかしつけている場合には、貸付総合件数が10以上
※駐車場業
①建築物である駐車場、機械設備を設けた駐車場の場合
駐車可能台数に関係なく課税対象になる
②①以外で駐車可能台数が10台以上である場合
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