お値打ち物件ブログ

不動産の出物!値引き物件!等お買い得な物件をご紹介します。

転居の場合の住宅ローン控除の適用範囲

2017年09月06日 | 住宅の税金について
アーバンホーム


転居の場合の住宅ローン控除の適用範囲
①家族全員で転居の場合
 住宅ローン控除の適用を受けていた者が転勤等により一時転居し、その後再び
 その家屋に入居した場合。
 転居時に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に
 提出し、再入居時に「住民票の写し、年末残高証明書、計算明細書(再居住用)」
 を添付して確定申告します。

②単身赴任の場合
 住宅ローン控除を受けている本人が単身赴任や転地療養等やむを得ない事情により
 配偶者や扶養家族その他本人と生計を一にする親族と日常の起居を共にしない事と
 なった場合、その家屋にこれらの親族が引き続き居住し、かつ、そのやむを得ない
 事情が解消した後、本人が再びその家屋を居住の用に供することと認められるとき
 は、本人がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローンの適
 用を受けることができます。

③購入年に転任の命令等で転居した場合
 住宅を取得等したものの、その居住の用に供した日からその年の12月31日まで
 の間に勤務先からの転任の命令そのたやむを得ない自由によりその住宅を居住の用
 に供しなくなった後、その事由が解消し、再び居住の用に供した場合には、入居初
 年度に提出する書類、転居の事由を明らかにする書類、計算明細書(再居住用)
 当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類を提出し一定の要件を
 満たせば住宅ローンの適 用を受けることができます。

※詳細は所轄の税務署にご相談ください。

TOP

四日市の不動産のことならアーバンホームへ!

アーバンホーム
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 住宅を建てる前に土地を買っ... | トップ | 住宅のバリアフリー改修工事... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

住宅の税金について」カテゴリの最新記事