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省エネ改善工事による固定資産税の減額

2017年12月15日 | 住宅の税金について

※省エネ改善工事による固定資産税の減額
平成20年4月1日~平成30年3月31日までの間に、平成20年1月1日に
存する住宅(賃貸住宅を除く)について50万円超の省エネ改修工事を行った場合
その家屋に係る翌年度の固定資産税(120㎡までを限度)が3分の1に軽減
されます。
※国、地方公共団体からの補助金をもって充てる分部を除く
※改修後の住宅の床面積が50㎡以上
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