はじめに
職員のメンタルヘルス、不詳事故の防止という観点から、課長以上の幹部職員による受け持ち職員に対する面接制度が設けられていたのです。
しかし、やや形式的な面接になっている状況が見受けられたため、より実効性のある新面接制度について検討したのです。。
その特徴としては、
1・・・・一般職員の中から面接官を選んで、この方たちに面接官として力添えをいただく。
2・・・・従来、課長以上の幹部が自己の受け持ち職員に面接する運用としていたところを、今後は、面接を受ける職員のほうが誰に面接してもらうかを選べるようにする。
3・・・・被面接者が上司や周りの職員に知られたくないことは面接記録表に記載しなくていいことにする。
4・・・・面接結果については、被面接者が面接表を記載し提出する。
しかし、これらの新しい方法を盛り込んだ新面接制度には幹部や本部からいくつかの反対意見や疑問が投げかけられました。現在、その内容についてお話ししています。今日は、面接記録表を被面接者に記載させることについての反対意見とそれに対して皆さんに回答した私の考え方についてお話します。
面接記録表を被面接者に記載させることに対する反対意見
1・・・面接の記録表は、本来、面接官が作成するものと考える。面接官の手抜きと取られて、被面接者と面接官の間の信頼関係が揺らぐのではないか。(一般職員)
これまでも、幹部職員が面接を行う際、相談者に面接記録表のほとんどを記載させていた状況があったので、それを採用したものだが、被面接者に記載させる一番の理由は、面接官が助言指導した内容について、相談者がきちっと、理解しているかを確認するためのものである。
当職はバレーボールのミーティングをする時、手持ちの資料はしっかり準備するが、話した内容は選手個人に記録させるようにして、できるだけ資料は配布しないようにしている。その理由は当方がミーティングで話した内容を、選手自身がしっかりと把握してノートに記させるということが、戦術等理解させる上で大切だからである。
それと同じ理由で、今回、面接で助言指導を受けた内容は相談者が面接記録表に記録して提出し、これを面接官が確認するという方法を採用することとした。
その結果、面接官が面接記録表を作成するという事務が減り、その分、面接官は面接に力を注ぐことができると考えている。
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