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義務教育への誤解

2020-08-09 | 子どものこと・教育

小学生の息子から中学校・高校に関することを訊かれ、その返答の中で

「中学までは、みんなが行かないかんと決められとって、行かんとかはダメと。

 義務教育って言うと。でも高校からは、行くか行かんかは自由。」と説明すると

母が、主語が違うとの旨指摘しました。

 

義務教育の義務は、親が負っていて、子どもではない。受ける義務ではなく受けさせる義務。

子どもは教育を受ける権利をもっている。家業の手伝いの為とかで教育を受ける機会が奪われる

ことがないように義務教育ができたと言いました。そして不登校の権利はあると言い添えました。

(有害な「教育」を拒否する権利については、以前から私も同感でした。)

 

日本国憲法を見てみると、たしかにその通りに書いてありました。

 

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〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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義務教育とは、子ども自身に着せる義務ではなく、親(保護者)が負う義務でした。

これは、私のように誤解している人は多いのではないでしょうか。

私は、自分が負っている義務を、子どもに負わせるような言い方をしてしまいました。

 

そしてこの第二十六条に続く第二十七条には、児童酷使の禁止が定められています。

 

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

 


あの人なら、私の誤解を、いかにも日本人らしい誤解だと感じることでしょう。

義務教育の義務を子どもに負わせるというのは、大きな考え違いであることに気づきました。


 

   

 


子どもは中学まで教育を受ける権利を持っていても、その教育の場で

教育という名の人格破壊や思考することの妨害、頭を悪くさせられるトレーニング、

いじめや差別などがなされるならば、逃げる自由 拒否する自由を持っている。



         

 

 

日本国憲法って、ちゃんと読んでみると本当によくできている。

 

 


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