相続登記を受託する方法 1
相続登記を受託する方法 2
相続登記を受託する方法 3
今日からは、広告編としまして、広告に関連する方法を検討していきたいと思います。
4.広告の打ち方
広告と言えば、『債務整理』でしたよね。
すでのこのブログでも述べておりますが、『過払い』の相談件数は減少傾向にあります。
また震災の影響かもしれませんが、自己破産、民事再生なども大幅に減少しているようです。
相続登記は、どのような広告媒体を利用するのがいいのでしょうか。
紹介、広告どちらでも、正直、相続登記って見積りしづらいですよね。
よく「いくらかかりますか?」って聞かれますが、お持ちの不動産を聞いておおよそしか答えられないですもんね。
依頼者からすれば、費用が一番心配なのは分かりますが、確定できないところが難しいです。
そこをどうするかも差別化に必要かもしれません。
私はやっていませんが、『定額制』をとりいれている事務所がいくつかありました。
実費別で、報酬は一律○万円というやつですね。
依頼者からすれば、分かりやすいとして受け入れられやすいかもしれません。
(1)インターネット(HP)
ホームページ経由での集客は、今後増えていくのではないでしょうか。
ネット世代が、相続登記に直面する機会が増えていくことが予想されるからです。
ただ、ネットは価格競争に陥る側面も否定できません。
(2)紙媒体
新聞、フリーペーパーなどですね。
新聞広告は結構高いので、地方紙(県よりももっと小さい単位)ならペイすると思います。
フリーペーパーも発行部数によりますが、結構高いようです。
大手事務所が一面を使って、毎回内容が違う広告を出しているので、それなりの効果があるのかもしれません。
紙媒体は、1回だけだすのか、定期的に出し続けるのかも検討課題です。
1回で効果があるのならば、もちろん続けた方がいいと思います。
1回目で効果がない時はどうするのかですが、全く効果がない場合は別として、1件でも問い合わせがあれば、しばらく様子を見てみるのもいいのではないでしょうか。
広告の内容を少し変えてみるとか、曜日を変えてみるなどして試してみるといいでしょう。
債務整理の折り込みチラシやポスティングはよく見ますが、相続登記はまだ見たことがありません。
今後は出てくるかもしれませんが、このような広告方法を考えられる方は、特に広告規制に抵触しないように気をつけましょう。
(3)タウンページ
一時期は効果があったようです。
しかし、最近はたくさんの司法書士が出しているので、より大きな広告でないと問い合わせすらないかもしれません。
まずはタウンページを見て、他の司法書士がどのような内容でどんな広告を出しているかを見てみましょう。
次回は、セミナーなどについて検討したいと思います。
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〒980-0822
仙台市青葉区立町23番19-201号
TEL 022-224-4543
司法書士法人tomoni
代表社員・司法書士 車塚 潤
URL: http://www.tomoni.cc
URL: http://www.tomoni77.com
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また震災の影響かもしれませんが、自己破産、民事再生なども大幅に減少しているようです。
相続登記は、どのような広告媒体を利用するのがいいのでしょうか。
紹介、広告どちらでも、正直、相続登記って見積りしづらいですよね。
よく「いくらかかりますか?」って聞かれますが、お持ちの不動産を聞いておおよそしか答えられないですもんね。
依頼者からすれば、費用が一番心配なのは分かりますが、確定できないところが難しいです。
そこをどうするかも差別化に必要かもしれません。
私はやっていませんが、『定額制』をとりいれている事務所がいくつかありました。
実費別で、報酬は一律○万円というやつですね。
依頼者からすれば、分かりやすいとして受け入れられやすいかもしれません。
(1)インターネット(HP)
ホームページ経由での集客は、今後増えていくのではないでしょうか。
ネット世代が、相続登記に直面する機会が増えていくことが予想されるからです。
ただ、ネットは価格競争に陥る側面も否定できません。
(2)紙媒体
新聞、フリーペーパーなどですね。
新聞広告は結構高いので、地方紙(県よりももっと小さい単位)ならペイすると思います。
フリーペーパーも発行部数によりますが、結構高いようです。
大手事務所が一面を使って、毎回内容が違う広告を出しているので、それなりの効果があるのかもしれません。
紙媒体は、1回だけだすのか、定期的に出し続けるのかも検討課題です。
1回で効果があるのならば、もちろん続けた方がいいと思います。
1回目で効果がない時はどうするのかですが、全く効果がない場合は別として、1件でも問い合わせがあれば、しばらく様子を見てみるのもいいのではないでしょうか。
広告の内容を少し変えてみるとか、曜日を変えてみるなどして試してみるといいでしょう。
債務整理の折り込みチラシやポスティングはよく見ますが、相続登記はまだ見たことがありません。
今後は出てくるかもしれませんが、このような広告方法を考えられる方は、特に広告規制に抵触しないように気をつけましょう。
(3)タウンページ
一時期は効果があったようです。
しかし、最近はたくさんの司法書士が出しているので、より大きな広告でないと問い合わせすらないかもしれません。
まずはタウンページを見て、他の司法書士がどのような内容でどんな広告を出しているかを見てみましょう。
次回は、セミナーなどについて検討したいと思います。
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