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【宮城発】司法書士法人tomoniブログ

過払い請求の最新情報、債務整理、相続・遺言、成年後見等の業務だけではなく、グルメ、放射線量などの情報を発信していきます。

相続登記を受託する方法 4【広告編】

2012年02月08日 | 経営
相続登記を受託する方法 1
相続登記を受託する方法 2
相続登記を受託する方法 3

今日からは、広告編としまして、広告に関連する方法を検討していきたいと思います。

4.広告の打ち方

広告と言えば、『債務整理』でしたよね。
すでのこのブログでも述べておりますが、『過払い』の相談件数は減少傾向にあります。
また震災の影響かもしれませんが、自己破産、民事再生なども大幅に減少しているようです。

相続登記は、どのような広告媒体を利用するのがいいのでしょうか。

紹介、広告どちらでも、正直、相続登記って見積りしづらいですよね。
よく「いくらかかりますか?」って聞かれますが、お持ちの不動産を聞いておおよそしか答えられないですもんね。
依頼者からすれば、費用が一番心配なのは分かりますが、確定できないところが難しいです。

そこをどうするかも差別化に必要かもしれません。
私はやっていませんが、『定額制』をとりいれている事務所がいくつかありました。
実費別で、報酬は一律○万円というやつですね。
依頼者からすれば、分かりやすいとして受け入れられやすいかもしれません。

(1)インターネット(HP)
ホームページ経由での集客は、今後増えていくのではないでしょうか。
ネット世代が、相続登記に直面する機会が増えていくことが予想されるからです。
ただ、ネットは価格競争に陥る側面も否定できません。

(2)紙媒体
新聞、フリーペーパーなどですね。
新聞広告は結構高いので、地方紙(県よりももっと小さい単位)ならペイすると思います。
フリーペーパーも発行部数によりますが、結構高いようです。
大手事務所が一面を使って、毎回内容が違う広告を出しているので、それなりの効果があるのかもしれません。

紙媒体は、1回だけだすのか、定期的に出し続けるのかも検討課題です。
1回で効果があるのならば、もちろん続けた方がいいと思います。
1回目で効果がない時はどうするのかですが、全く効果がない場合は別として、1件でも問い合わせがあれば、しばらく様子を見てみるのもいいのではないでしょうか。
広告の内容を少し変えてみるとか、曜日を変えてみるなどして試してみるといいでしょう。

債務整理の折り込みチラシやポスティングはよく見ますが、相続登記はまだ見たことがありません。
今後は出てくるかもしれませんが、このような広告方法を考えられる方は、特に広告規制に抵触しないように気をつけましょう。

(3)タウンページ
一時期は効果があったようです。
しかし、最近はたくさんの司法書士が出しているので、より大きな広告でないと問い合わせすらないかもしれません。
まずはタウンページを見て、他の司法書士がどのような内容でどんな広告を出しているかを見てみましょう。

次回は、セミナーなどについて検討したいと思います。
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相続登記を受託する方法 3

2012年02月06日 | 経営
相続登記を受託する方法 1
相続登記を受託する方法 2
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今までは、以前ご依頼いただいた方またはそのご家族、つまり見込み顧客の話でしたが、これからは新規顧客の話をしていきたいと思います。

3.他士業からの紹介

相続登記を紹介していただける他士業の筆頭は、税理士さんではないでしょうか。

税理士さんは、相続登記だけでなく、会社設立、役員変更、増資・減資などの商業登記はもちろんのこと、会社絡みの売買や贈与、顧問先の登記一式を紹介してくれることがあります。

税理士さんの場合は、件数は少ないかもしれませんが、相続税を支払わなければならないほどのお金持ちの方の相続を取り扱うことがあります。
このような相続の場合は、必ずと言っていいほど不動産もたくさんありますので、司法書士の報酬もたくさんもらえることでしょう。

また、相続税がかかるほどでなくても顧問先で相続が発生することはかなりあるはずです。

したがいまして、まずは税理士さんとのパイプを作ることが必要です。
「でも、それが難しい。」
という声が聞こえてきそうです。

考えられるのは、
・DMを送る
・飛び込み営業
・紹介してもらう
・あらゆるコネをつかう
などでしょうか。

効果的なのは、こちらから先に顧問先を紹介するということです。

会社の設立の話が来た時等は、税理士さんが決まっているか必ず聞きます。
これは、税理士さんが決まっていない場合に紹介するということにもつながりますが、事前に税理士さんと決算期や資本金の額などを打合せすることも多いからです。

顧問税理士が決まっていない場合は、いい税理士さんを紹介して、今後の業務につなげていくようにしましょう。
ちなみに、会社設立関連としては、社会保険労務士、行政書士の先生方も関係してくるので、同じ手法が使えます。

その他の士業の先生も、もちろん相続登記を紹介してくれることがあります。

基本的には、多くの税理士(その他士業も含む)さんは、すでに司法書士が決まっているかもしれません。
そこに割って入っていくには、それなりの差別化が必要です。

・会社法に詳しい
・フットワークが軽い
・早い
などいろいろあることでしょう。
その点は工夫が必要ですね。

次に、同年代で同じくらいの職歴をお持ちの方と親しくなるのも必要です。
若い時は、お互いあまり仕事はないかもしれませんが、一緒に成長していくことで、仕事を紹介しあえるようになることでしょう。

まずは、『ギブ』を優先にしてみましょう。


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相続登記を受託する方法 2

2012年02月03日 | 経営
前回の相続登記を受託する方法 1の記事が、注目記事ランキング2位(現在は5位)まであがり、人気ランキングも多分今日中には4位になれそうなので、続けていきたいと思います。

『相続登記』は、あまり時間に縛られないという利点があります。
たまに不動産の決済日が決まっており、相続登記と売買の連件でせざるを得ないときなどは、少し焦りますよね。
その日まで、戸籍等が揃うとは限りませんからね。
誰も知らない相続人が出てくること等は、結構ありますもんね。

また、『相続登記』は顔の見える仕事ですから、前回述べた『紹介』につながる可能性が高いです。
ランキングが上がったらまだまだ続けていきたいと思います。
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2.再受託
一度別な登記を受託した方からの相続登記の受託につなげる方法です。

例えば抹消登記。
これが将来の別な登記につながることもあります。
返却した書類の封筒、領収書などを見て電話をしていただけるお客様が結構いらっしゃいます。

このように、事務所の経営を長く続けていれば、前のお客さんから再度ご依頼いただくことも増えてくることでしょう

私の感覚では、開業3年目を越したあたりから、再度のご依頼を頂く件数が増えてきたようです。
そのためには、権利証の表紙や事務所の封筒が大事ですね。
それを見て、再度ご依頼の電話をしてきていただける方がほとんどだと思います。
名刺はあまりとっておいてもらえないようです。

そのためか、他人の権利証の表紙を捨てて、自分の表紙にかえる司法書士もいるようです。
(これはちょっとやり過ぎだと思います。)
前の司法書士の表紙の上に自分の表紙をつける司法書士は何度か見たことがあります。

また、抵当権設定契約証書に、小さな紙で自分の事務所の連絡先を貼り付けている事務所もあります。
(そこまでやるから事務所がでかいのかな。ある意味感心します。)
でも私はその設定契約書の抹消の依頼を受けたら、「ベリッ」と剥します。
他の司法書士にも聞いたら、みんなも剥すそうです。

以前ご依頼いただいた方(またはその相続人)から、相続登記を受託するということは、以前の依頼者またはそのご家族が亡くなられたということになります。
悲しいことですが、そこで再度選んでいただけるということは、司法書士冥利につきますね。

先日もだいぶ前に名変と抹消登記を銀行経由で受託した方のご遺族から電話がありました。
データはあるのでお名前を伺えばすぐに分かるようになっております。
ご自宅にお伺いしていろいろと話をお伺いしました。
権利証などを拝見しますと今まで数名の司法書士が関与しているようです。
「どうして選んでもらえたのでしょうか。」
とお伺いすると
「最後に頼んだ人だし、電話したらいい感じだったからよ。」
とおっしゃっていただけました。
とてもうれしかったです。

確かに、権利証の表紙に名前のある司法書士の大先生方は、いまはもうお辞めになっている人たちばかりでした。
(この点、長くやっているからと言って必ずしも利点になるわけではなく、新人司法書士でも可能性はでてきます。)

電話の対応は大事ですね。
ファーストインプレッションでほとんどが決まると言っても過言ではありません。
本職はもちろんのことスタッフの教育も必須ですね。

再受託につなげるには、まずは最初の仕事をしっかりとすること。
これは「紹介」と全く同じです。
そして、次に連絡をとってもらえるようなツールを用意することでしょう。

名刺、封筒、権利証の表紙。
そこに業務案内、事務所案内などをつけるのもいいかもしれません。
これは、相続登記だけでなく他の登記や業務にもつながる可能性があります。

また、私はしていませんが、定期的に顧客に事務所報を送ったり、年賀状などを送ったりするのもいいかもしれません。
ただし、しっかり管理しないと藪蛇になることもあるのでご注意を。


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相続登記を受託する方法 1

2012年02月01日 | 経営
『相続登記』は、司法書士のメイン業務の一つだと思っています。
けっして、行政書士には負けてはいけません。

どうやって、相続登記の受託につなげるか。
コンサルタントもいろいろとやっているようですが、私なりに検討していきたいと思います。

1.紹介
これが一番大事ですよね。
もちろん、相続登記には限りません。

どうやって紹介につなげるか。
ここが大事ですね。

当たり前ですが、ご依頼いただいた仕事を
『丁寧にすばやく、そしてやや安く。』
やっていくことでしょうか。
ここで気に入っていただければ、他の人にも紹介してもらえます。

特に団地の場合だと、同じような時期にお亡くなりになる方が増えてきます。
そうすると、
「あそこの司法書士は親切だった。」
などと言っていただけるお客さんがいれば、自然とまわりに広がっていきます。
実際、ある団地で相続登記を1件住受託したら、その後、その方の紹介で何件も依頼が来たことがありました。


『依頼者と顔を合わせること。』
これも大事です。
相続登記の際は、最低1度はご自宅にお伺いし打合せをするように心がけております。
手間と時間がかかりますが、顔を合わせることによって信頼関係が築けるのではないでしょうか。
それが、紹介につながるはずです。

『キーマンと出会えること。』
コツコツと仕事をこなしていれば、いずれあなたをなぜか気に入ってくれる方があらわれるはずです。
そんな人はこちらからお願いしなくても、あなたを宣伝してくれます。
いい人ですよね。
何かミスをし迷惑をかけても、そのあとの対処が良かったといって気に入ってもらえることがあるかもしれません。
出会いはきっとあります。
というか、このような人にまだ出会えていないのなら、あなたに何かが足りないのかもしれません。
よく自分を見つめ直してみましょう。


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司法書士登録記念日

2012年01月27日 | 経営
1月27日は、私の司法書士登録記念日です。
誕生日と違い自分でも覚えていないのですが、たまたま思い出しました。

平成9年に合格し、平成10年の今日に登録したことになります。
登録してからもう14年。
あっという間でした。
そりゃ、歳もとりますね。

宮城県司法書士会の会員数が、現在290人弱です。
登録順で数えると、上から168番目(約58%)でした。
仙台市内ですと167人中75番目(約45%)でした。
仙台市内の方が、若手が開業(どちらかというと勤務だと思いますが)しているので、平均年齢が若いですね。
(どちらも法人はカウントしておりません。)

業歴も年齢ももう立派な中堅になったようです。

あと何年司法書士ができるんだろう。
そんなこと考えさせられる1日でした。

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