【宮城発】司法書士法人tomoniブログ

過払い請求の最新情報、債務整理、相続・遺言、成年後見等の業務だけではなく、グルメ、放射線量などの情報を発信していきます。

傍聴席がいっぱい

2016年02月02日 | 過払い
久しぶりの更新です。

今月最初の裁判所は、まずは過払い訴訟3件。
法廷に入ったらなにか雰囲気が違います。

後ろの席に、傍聴の人がいっぱい。
よくみるとどこかでお会いしたことがある方々です。

特別研修の傍聴なんですね。
みんなまじめにメモを取っております。

ちゃんと私の勇姿を目に焼き付けてくださいね。
といいたいところですが、全部、和解できていたのですぐに終わりました。


その後は、後見センターに行って、報酬付与の決定書を受領し、
簡裁受付センターに行って、保全の取下書を提出して、
地裁の執行官室にも保全の取下書を提出してきました。

そして、不足の郵券を買って戻ろうと思ったら、
地裁の1階にはすごい人。
傍聴席の抽選をしていました。
なにかすごい裁判があるのかなと思ってチラッとみたら、
自衛隊監視訴訟のようでした。

簡裁でも抽選になるくらい傍聴がある事件があるといいなあと
ふと思いました。

ちなみに、裁判員裁判が始まったときの判決言い渡しのとき、抽選で当たったことがあります。


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代表社員・司法書士 車塚 潤
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全面勝訴

2015年07月24日 | 過払い
今日の簡裁は久しぶりのラウンドテーブルでした。
同時刻には3件の事件が入っており、うち2件が私です。

もう1件は、裁判所でよくお見かけする某法人の司法書士の先生。
この事務所もがんばっているようです。

傍聴席にいると見かけないA社の社員さんがおりました。
いつもやり会っていた方は、やめちゃったのかな。
いなくなると寂しいですね。

2件の内1件は、O社で和解交渉中。
支払時期がかなり先なのですが、利息をある程度つけてくれれば和解できそうです。
続行。

もう1件は、C社。
すでに5回目の期日です。
こちらは、和解希望額に隔たりがあるので、結審となりました。


裁判はすぐに終わったので、簡裁2階の書記官室へ判決を受け取りに行きました。
ちなみに、当事務所のレターケースがあります。
昔は多くの司法書士の名前があったのですが、今は弁護士さんが多いですね。
このままでは、当事務所の名前もいつまであるか怪しいところです。

A社に対する判決は、全面勝訴でした。
論点は、時効、悪意の受益者、期限の利益喪失など。

最終取引から10年経つ前にFAXで過払い請求をして、その日から6カ月以内に裁判を提起しました。
ただ、裁判した時は10年を経過していたので、時効の主張をしてきたようです。

あとは最近よくA社とC社が主張してくる期限の利益の喪失。
1日でも遅れたら、そのあと全部に損害金を主張してきます。
証拠として大量の勝訴判決を付けてきます。
でも、その何千倍、いや何万倍の敗訴判決もあると思うんですけど。

とにかく全部の論点で勝訴できてよかったです。
でも、控訴されるんだろうな。

依頼者の承諾が取れれば、判決をHPで公表したいと思います。



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次回期日まで決めてあると

2015年07月17日 | 過払い
今日10時の簡易裁判所には、司法書士3名。
弁護士も業者も同じくらいの人数でした。

あいかわらず司法書士は少ないですね。
知り合いの弁護士さんの方が、多かったです。

1回目の期日はたいていすぐ終わります。
最近が、1回目の期日を決める際に2回目も決めるようになりました。
予定が先に組めるので、とても合理的ですね。

10時30分の裁判は予定があったので、別の司法書士に依頼。
成年後見人として、家屋明渡請求を行っております。
司法書士法人から、司法書士への委任状を出しました。





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簡裁日記 管轄は

2015年07月10日 | 過払い
今日の午前中は、3日ぶりの簡裁。

前回と同じく業者事件と一緒の1号法廷でした。

復興支援事務所の先生がいらっしゃいました。
一般民事のようです。

あれ、でもあんな遠いところから
なんて思って聞いたら、なんと簡裁の管轄は、仙台なそうです。

仙台簡裁以外はあまりいかないので、管轄は頭に入っていなかったです。
法務局の管轄とは違いますし、もっと近くに別な簡裁があるので
仙台だとは思っていませんでした。

あいかわらず司法書士は少ないですね。
今回は、弁護士の先生の方が多かったです。

どうやって簡裁事件の受任を増やすか、
検討しなければなりません。


ある弁護士の先生が書記官に私と間違われていました。
体型が似ていたからでしょうか?



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クラヴィス破綻…SMBCグループに火の粉? 管財人が訴訟示唆

2012年09月10日 | 過払い
クラヴィス破綻…SMBCグループに火の粉? 管財人が訴訟示唆

過払い金の返還請求が相次ぎ、自己破産した消費者金融のクラヴィス(大阪市都島区)。判明している利息の払い過ぎによる過払い金請求権は約2378億円で、債権者は約35万人。債権者の返済に充てる原資がほとんどなく、管財人は親会社だったプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)を相手取る訴訟を示唆しており、破綻(はたん)の影響がメガ金融グループに波及する可能性が出てきた。
 大阪地裁に7月5日、自己破産を申請し、同日付で破産手続きの開始決定がなされたクラヴィスの債権者集会が8月末、大阪市内で開かれた。約50人の参加者に対し、管財人の小松陽一郎弁護士はクラヴィスに財産と呼べるものがなく、現状で債権者への配当は困難だとして「プロミスに過去の弁済を返還するよう求めている。交渉が成立しなければ訴訟になる」と説明した。
 管財人側の根拠はこうだ。
 クラヴィスは、平成19年に貸付債権と債務をプロミスに譲渡し、同年12月に貸金業を廃業、収入源を失った。一方、プロミスは20年1月~24年5月の間、クラヴィスから引き受けた過払い金債務約147億円を請求者に支払い、クラヴィスから全額補填(ほてん)を受けていたという。
 破産法は、支払い不能の破産者が一部の債権者を優遇して弁済することを、債権者平等に反する「偏頗(へんぱ)行為」として禁止している。
 管財人はクラヴィスの支払い能力が19年末で消滅しており、同社の穴埋めによるプロミスの弁済が「偏頗行為」に該当するとし、返還と全債権者への再配当が妥当としている。
 SMBCコンシューマーファイナンスは、どう対応するのか。
 「破産手続きが終わっていない段階で、お答えしにくい」と同社広報CSR室の担当者は困惑する。過去の弁済の返還請求は「当社としては、非常にまれなケースではないか」としている。
 債権者側の不安の声は強い。集会に参加した男性は「自己破産申請前に、個人で起こした裁判で勝訴したが、請求に返答がない。いったいどうなるのか」と憤りをみせる。
 管財人側はクラヴィスの資産が乏しいため、10月末をめどにSMBCコンシューマーファイナンスとの交渉決着を急ぐ。
 管財人が引き継いだ現金は9千万円ほど。しかし、それもコールセンターの運営費や破産手続きの人件費で目減りし、「遠からず債権者への配当が不可能になる」(管財人代理)。
 クラヴィスから債権譲渡を受けた別の消費者金融1社に対し、管財人は支払い済みの過払い金を返還するよう求める訴訟を8月、大阪地裁に起こしている。
 ただ、先の見通しはまったく立っておらず、債権者代理の男性は「どれほど回収できるのか、まるで分からない」とため息をつく。
 クラヴィスが破綻した原因は、出資法の上限(年29・2%)と利息制限法の上限(同15~29%)の間の「グレーゾーン金利」が平成18年の最高裁判決で実質廃止され、過払い金の返還で業績が悪化したため。
 クラヴィスの16年3月期の売上高は380億円だったが、過払い金の支払いで19年3月期に274億円の最終赤字に転落。経営を維持できなくなった。
 クラヴィスは、昭和50年に設立(当時の社名はリッチ)。12年にプロミスの子会社となった。一方、プロミスは16年に三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の傘下入り。プロミスとクラヴィスの親子関係は21年まで続いたが、他社との提携や債権譲渡を繰り返し、社名を何度も変更した。
 「グレーゾーン金利規制の端境期で、再編整理を急いだ節がある」。管財人代理の山崎道雄弁護士はこう指摘した上で、「会社の変遷が複雑で、実態把握は困難だ」と話している。(平岡康彦)

SankeiBizより引用
http://www.sankeibiz.jp/business/news/120909/bsg1209091210002-n1.htm

立派な管財人ですね。
管財人はこうあるべきではないでしょうか。

武富士等の管財人は、一体どちらを向いているのでしょうか。
見習ってほしいものですね。
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