東京リサーチ日記

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このようなネットによる名誉毀損行為をすることは恨みの持った人の犯行だと思われるが・・・

2020-03-31 00:00:00 | 日記
 2020年3月31日、2015年2月の川崎市川崎区の河川敷で、同区の市立中学校1年生男子(当時13)の遺体が見つかった事件で、インターネットに「犯人らしい」などとして複数の少年の名前が顔写真とともに上げられているのだ。いずれの少年も容疑者だとする特定する根拠は乏しいと思われるにもかかわらず、「拡散希望」などと書かれてネット上に広まっている。こうした投稿が不法行為に当たる可能性をある弁護士は指摘しているのだ。これまでの報道をまとめると、付近の防犯カメラには河川敷に向かう、上村さんとみられる少年を含む、複数の姿があったという。男子は2014年11月ごろから年上のグループと関係を持つようになり、暴力を振るわれていた可能性が指摘されている。知人には「殺されるかもしれない」と相談していたとも報じられているのは、2015年2月に報じた。2015年2月24日夕時点で神奈川県警は容疑者を特定する情報を発表していない。ただ、各メディアでは事件前に男子が周囲にトラブルを相談していたことや、事件に未成年者がかかわっている可能性が報じられている。こうした情報に刺激されたのか、事件発覚直後からネット上には「犯人」だとして複数の少年の実名が挙がっているのだ。「○○って人が犯人らしい」「こいつ見つけたらすぐ連絡ください、多摩川の中学生殺害に関係している様です」「中1○○くんを殺した犯人は○○判明?他数名」(○○はいずれも編集部)となどという情報がツイッターで流布されていたのだ。さらに顔写真が添付され、「少年院上がりらしい」「薬の売人」などと真偽不明な個人情報も出回ったのだ。このことについてある弁護士は、「犯人であるかどうかが分からない今の段階で、実名や顔写真をあげることはプライバシー権の侵害にあたる可能性があります」と指摘する。プロバイダーに開示請求して投稿者を特定し、損害賠償を求める訴えを起こすことができ、「不確かな情報をリツイートしただけでも賠償請求の対象となる可能性は全くないわけではありません」というのだ。また、刑法の名誉毀損罪に当たる可能性がある。「事実であるか否かにかかわらず、『少年院に入っていた』などと過去の犯罪歴を明かすような行為と合わせて、名誉毀損だとして刑事訴訟に発展することもありえます」ただ、こうした投稿の拡散をすぐに止めることは容易ではない。SNSでは最初に投稿した人物を特定することは難しく、今も拡散は続いている。「現行法が追い付いていないのが現状です」と指摘しているが、2020年現在、警察庁は密かに特定が可能なシステムを構築している可能性があり、名誉毀損に関する検挙が可能になるといわれる。しかし、このようなネットによる名誉毀損行為をすることは恨みの持った人の犯行だと思われるが・・・(井森隆)