Aさんは健康な毎日で蓄えもあるが、これから先が不安で
もしもボケてしまったら心配である。
しかし、遺言は本人が死んでから効果を発揮するもだし
元気なうちは自分の財産は自分で管理したいとおもっているが・・・。
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そこでAさんは、信頼できる長男を「任意後見人」にすることにした。
これは、高年齢者が自分の衰えを予期した場合、自分の判断で後見人を
選んで将来の事務を委託するものである。
この新しい法律は、本人が後見人を選ぶので自己決定権を尊重できる。
手続き後は、Aさんが急に倒れ援助の必要が生じたとしても、長男が
任意後見人としてAさん名義の預貯金をおろすことができるし
Aさんの不動産を貸して介護料にあてたり、それを担保にお金を
借りることもできる。