横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

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社会保険労務士について(1)

2013年10月06日 | 労働法
 このブログのアクセス記録をみると、「風間俊介」で検索してアクセスしてくれた人がけっこういるようです。

 ダンダリンでは、風間俊介は社労士(社会保険労務士)の役で出ています。第1回では少ししか出てきませんでしたが、第2回以降では、出演時間が増えるのでしょう。ちなみに、原作を電子書籍で買って読んだところ、原作には社労士は登場しませんでした。

 ところで、この機会に、社労士について説明しておきたいと思います。社労士とは、簡単に言うと、社会保険や労働保険の手続を代行したり、労働基準法など労働関係の法令に基づく行政に対する手続を代理・代行することができる国家資格です。
 また、社労士の中には、「特定社会保険労務士」という資格を持っている人がいて、この人たちは、個別労働紛争についての、裁判外紛争解決手続(ADR)の代理人をすることができます。但し、特定社労士が代理人になれる手続は法律によって明確に限定されていますので、これらの手続を使わない場合(普通の交渉など)や、裁判などの代理人にはなれません。
 労働審判については、法律の条文上は、なれる可能性がありますが、実際に社労士が労働審判の代理人になったという話は、私は聞いたことがありません。
 また、社労士は刑事事件の弁護人にはなれません。これは、労働基準法違反の事件であっても同じです。刑事事件の弁護人になれるのは弁護士だけです(刑事訴訟法31条)。ごく例外的な場合に、弁護士以外の者が「特別弁護人」になれるという制度はありますが、社労士が特別弁護人になったという話は聞いたことがありません。


 それでは、社労士は日常どのような仕事をしているのでしょう。
 一般的な社労士の場合、その仕事の大部分は、社会保険や労働保険の手続だと思います。例えば、会社を新しく作った場合、社会保険(健康保険や厚生年金)や労働保険(雇用保険や労災保険)に加入する必要がありますが、その手続を行ったり、既に加入している会社の場合には、従業員の入・退社の場合に資格取得や資格喪失の手続を行ったり、保険料の申告の手続を行ったりします。

 次に多いのは、労働基準法など、労働法関係の書類の作成や届出などの手続だと思います。例えば、就業規則や、労使協定などを作って労働基準監督署に届出をしたり、労働基準監督官の臨検などに立ち会ったり、臨検の結果、是正勧告などが出された場合には、それへの対応をしたりします。

 あと、最近は、年金相談や年金の裁定手続(受給のための手続)をする社労士も増えているようです。それから、社会保険・労働保険の手続や労働基準法などの手続と関連して、助成金などの受給手続を行うこともあります。

 風間俊介扮する社労士は、たぶん、労働基準監督官と対峙することになるでしょうから、労働基準法などについて、使用者側の代理人のような立場で行動するのでしょうね。

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