横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

私の事務所のホームページはこちらです

ダンダリン 第2回

2013年10月11日 | 労働法
ダンダリン第2回のテーマは、「名ばかり管理職」でした。

この問題は古くて新しい問題です。

労働基準法41条には、「監督若しくは管理の地位にある者」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないと定められています。労働時間については、1日8時間、1週40時間という制限があることについては、ご存じの方が多いと思いますが、「監督若しくは管理の地位にある者」については、その制限が及ばないのです。これは、制限時間を越えて働いても、割増賃金を支払わなくてもいいということでもあります。

ただ、注意しなければいけないのは、労基法41条は、「監督若しくは管理の地位にある者」と規定しているのであって、「管理職」と規定されている訳ではないということです。それなのに、「管理職には割増賃金を支払わなくてもいい」と思っている人が少なからずいます。このような誤解を避けるために、労基法について、ある程度知識のある人は、労基法41条に定める人について「管理監督者」と呼んで、管理職と区別しています。

「管理監督者」と「管理職」とは違うということを知っている人でも、課長職以上であれば「管理監督者」にあたると思っている人が意外と多いのです。私の推測ですが、この誤解の原因の一つは、厚生労働省(当時は労働省)の通達にあるのではないかと思います。

昭和52年に、当時の労働省の労働基準局長が出した通達(「基発」と呼ばれます)の中に、都市銀行であれば、本店の課長職以上、あるいは大規模支店の課長職以上で本店の課長職以上と同格の人が、管理監督者かどうかのボーダーラインの目安になるというようなことを書いたものがあります。どうも、この中の「課長」という言葉が一人歩きしてしまったように、私は思っています。
「課長」であれば、みんな管理監督者という訳ではなく、経営者と一体的な立場で仕事をしているのかどうかとか、勤務時間について厳格な制限を受けていないとか、職務の重要性に相応の待遇(手当など)を受けているかどうか、などを総合的に判断しなければならない、というのが、判例の基本的な立場です。

こんな状況にないのに、「管理監督者」にされて、残業手当などを払ってもらえていない人のことを、「名ばかり管理職」とか「なんちゃって管理職」などと呼んでいます。法律用語ではないです(少なくとも、労働法の教科書には出てきません)が、昔から問題になっていて、未だになくならない(かえって多くなっている?)問題です。


それにしても、ドラマとしては、風間俊介の社労士には、もうちょっと監督官と戦って欲しかった。無理やり「店長は管理監督者だ」などと言ってくれれば、もっと面白い展開になったかも。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。