横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

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ダンダリン 第1回

2013年10月05日 | Weblog
ダンダリン第1回、けっこう楽しんで見ました。

いきなり、逮捕が出てきましたね。逮捕の場面があることは予想していたけれど、初回からとは思わなかった。でも、ドラマの中でも課長が言っていたように、労働基準監督官が逮捕権を行使することは、ほとんどありません。渋る警察や検察が、若い女性の泣き落としでコロッと態度を変えるということなど有り得ないと思います。

もっとも、このドラマは、半沢直樹と同様、勧善懲悪のエンターテインメントドラマのようなので、現実と違うなどということを言うのは無粋なことです。でも、それを承知の上で、敢えて、次の点については言いたい。

逮捕を行う場合、家宅捜索や差押えについての令状がなくとも、これらを行うことができます(刑事訴訟法220条)。ドラマでは社長を逮捕したあとに家宅捜索をしていないけれど、賃金不払いの証拠は会社の中にある可能性が非常に高いのだから、会社で社長を逮捕したのに、家宅捜索をしないで帰るということは有り得ない。

また、逮捕の翌日、労働基準監督官達はのんびりした朝を迎えていたが、本来であれば、差押えをした証拠を綿密に調べて、起訴して有罪にするために、一生懸命、押収してきた帳簿などの分析をしているはず。

ちなみに、ドラマの最初の方で、ダンダリンが一人で会社に乗り込んだのは、家宅捜索(刑事訴訟法218条)ではなく、「臨検」(労働基準法101条)。「臨検」は「捜索」とは異なり、令状は要らないが、できるのは、「帳簿及び書類の提出を求め」たり、「使用者若しくは労働者に対して尋問を行」ったりすることであって、提出されない帳簿などを、無理やり見ることはできない。但し、帳簿の提出を拒んだりした者については、30万円以下の罰金に処するという規定があります(労働基準法120条4号)。

ところで、風間俊介の社労士、第1回では少ししか出なかったけれど、今後が気になります。

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