このところ、ある労働審判事件で時間をとられていました。労働審判は、期日は原則として3回までしか行われず、また、その3回の中でも1回目が特に重要なため、1回目の期日の前に行わなければならない準備が大変です。
特に今回は、こちらが審判を申し立てられた側(使用者側)であったため、審判の申立があったことを知った時から第1回期日までの日数が短かったのです。
おまけに、申立人の基本的な請求は未払いの . . . 本文を読む
そろそろ、社会保険労務士試験の願書等の配布が始まりますね。
社労士試験については、私が受験して合格した平成5年とは、試験の時期や方式がかなり変わっています。
まず時期については、平成5年は7月の下旬でした。現在は1ヶ月ほど遅くなっているようです。
試験の形式については、平成5年は択一式と記述式に分かれていました。
択一式は、4つか5つある選択肢から一つを選ばせるという形式で、現在 . . . 本文を読む
大晦日になってしまいました。ダンダリンについてなど、もっといろいろと書きたかったのですが、裁判所に提出する書面の〆切などの予定がタイトで、簡単なコメントだけで終わってしまいました。申し訳ありません。
年末の休みに入ったら少し書けるかなと思っていたのですが、自宅で書面を書いたり、犬が角膜炎になって何度も通院したりしているうちに大晦日になってしまいました。
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ダンダリン、終わってしまいましたね。毎回、コメントしたいと思う箇所がありながら、十分なコメントができませんでした。
正月休みに入るまではちょっと無理そうなのですが、正月休みに入ったら、気になった点について書いてみたいと思っています。
一つだけ、最終回でダンダリンが言っていた「是正勧告」について。是正勧告は、監督官が臨検などで労働基準案製法や労働安全衛生法違反などを発見した場合に、その違反を是正 . . . 本文を読む
ダンダリン第7回と第8回、やっと見ました。録画を早送りしながらですが(^^;)
一般に、事故が労災に該当するかどうかについては、いろいろと難しい問題があります。一般論から言えば、業務起因性があるかどうか、別の言い方で言うと、その業務に内在する危険性が現実化した事故と言えるかどうか、ということになります。
工場で作業中に、機械の操作ミスでケガをした、などという事故であれば業務起因性があることは . . . 本文を読む
ダンダリン第6回、やっと録画で見ました。外国人研修生の問題でしたね。
外国人研修生については、数年前に、労働審判をやったことがありました。会社から集団で暴行を受けたという事案でした。会社は、もちろん、暴行の事実はないという主張でした。
一般的に言って、事実関係を争う事案には、労働審判は向きません。事実関係を争うのであれば、訴訟で本人尋問・証人尋問をやるべきです。ただ、訴訟では時間がかかり . . . 本文を読む
もう第6回が放送されましたが、私は、録画でやっと第5回を見ました。
第5回の主な問題は、競業避止義務の問題でした。会社が従業員との間で、退職後は同業他社に勤めない、などという内容の契約を結ぼうとすることが在りますが、この契約の有効性については、さまざまな具体的事情を総合的に判断する必要があり、非常に難しい問題です。
このような契約を結ぼうとしている使用者の方、契約を結ぶことを求められている . . . 本文を読む
ダンダリンについての話題がちょっと途切れていました。
実は、最近ちょっと忙しく、第4回と第5回についてはちらっとしか見ていないので、コメントはやめようかとも思ったのですが、少しだけ書きます。的外れな内容になっていたらごめんなさい。
第4回は、採用内定者の問題でしたね、採用内定者と会社との法的関係については、労働関係は既に成立していると考えられるのが一般です。ただ、入社日まではまだ働かなく . . . 本文を読む
さて、ちょっとサボってしまいました。
ダンダリン第3回は、労働安全衛生法に関する内容でしたね。労働安全衛生法という法律の90条では、「労働基準監督署長及び労働基準監督官は(中略)、この法律の施行に関する事務をつかさどる。」とされており、91条では、「労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作 . . . 本文を読む
昨日放送された、ダンダリン第3回の感想については、後日にさせて頂いて、今日は、先日書いた事案について、若干の解説と私の考えを書きたいと思います。
(1)残業手当込みで給与を決めることが許されるのか?
本件では、Aさんが、基本給22万円、残業手当は別に支払うと言っていたのに、Bさんが、計算も大変だろうから、残業手当込みで25万円にして欲しいという申し出をして、Aさんもこれを受け入れています。こ . . . 本文を読む