横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

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ダンダリン 第5回

2013年11月10日 | 労働法
 もう第6回が放送されましたが、私は、録画でやっと第5回を見ました。

 第5回の主な問題は、競業避止義務の問題でした。会社が従業員との間で、退職後は同業他社に勤めない、などという内容の契約を結ぼうとすることが在りますが、この契約の有効性については、さまざまな具体的事情を総合的に判断する必要があり、非常に難しい問題です。
 このような契約を結ぼうとしている使用者の方、契約を結ぶことを求められている労働者の方、今の会社を辞めて起業したり他社に勤めたりすることを考えているが、会社との間でこのような契約を結んでいるために悩んでいる方などは、労働法の知識のある弁護士に相談することをお勧めします。

 ところで、パティシエが一人で作るお菓子が、いくら独創的で美味しくとも、特許の対象にはなりません。特許の対象になるのは「発明」であり、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」とされています(特許法第2条1項)。一人のパティシエの腕前で作るお菓子は、「技術的思想の創作」とは言えません。独創的で美味しいお菓子を作れる機械や原理であれば、特許の対象にはなり得ます。



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