退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
ご笑覧あれば大変有り難く存じます。

国家賠償法に基づき被告を岸田総理とする損害賠償請求訴訟を提起か?

2022年09月28日 20時56分05秒 | 日記
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 事態は次のステージに進みましたね。
 岸田総理を被告とする損害賠償請求訴訟の提起が可能になりました。
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 「国葬」が行われたことで実害(訴訟対象物)が生じました。
 訴訟の必須条件である「訴えの利益」が存在するに至りました。
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 閣議決定だけでは訴えを起こすことはできません。
 しかし、「国葬」が実行され予算が執行されたことで私達の税金が「国葬」に使われました。
 国葬はその性質に鑑み日本国憲法上、日本には存在しえないもの(「御大喪」は国葬ではありません。)なのでこれを行なえば、法的根拠の無い行為に国費を費消したことになり国賠の対象になります。
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 国家賠償法に基づき被告を岸田総理とする損害賠償請求訴訟を提起することができます。
 国家賠償法第一条には「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定されているからです。
 内閣総理大臣は「国の公権力の行使に当る公務員」であり、閣議決定で「国葬」を行い国費を支出した行為は「故意によつて違法に他人に損害を加えた」ことになるからです。ここでいう「他人」は国民です。
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 さて、その場合だれが原告となるかですね。
 目端の利いた「行動する弁護士」ならばすでに国賠訴訟は念頭にあるはずです(準備中かな?)。
 問題は原告適格ですね。
 つまり、「原告となる人」は訴えを提起できる立場にある人、つまり損害を被った人でなければなりません。
 十数億の国費が違憲かつ違法な行政行為によって費消されたのですから、国費の財源となる税の負担者、すなわち、国民全員が被害者ということになります。したがって、納税者訴訟(Taxpayer's Suit)となりますね。
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 とはいえ、納税者全員が原告団を組むわけにはいかないので、誰かが提訴に賛同する人の集団を代表して訴えを提起することになるでしょう。いわば、「国民代表訴訟」という形態になりますね。
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 もっとも、行政行為による国の損害を行政庁に求め、仮に勝訴しても政府お得意の『予備費』で賠償されたのではまったく意味が無いですね。
 そこでこの訴訟の狙いは岸田総理個人に対して、国が国に支払う賠償金を求償、つまりその分を岸田総理個人にお支払いいただくという点です。負担し切れなければ岸田総理ご自身が、他の国葬に賛成した閣僚に求償すればいいだけです。
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 さて、この訴訟、誰が手を挙げるかな。
 愚輩がもっと若くて元気ならば手を挙げるのですが現状では難しいかなぁ~。
 上手にやれば一躍有名になれるかもしれませんね、前例がないので。
 もちろん、最高裁まで行くでしょうね。
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 問題は司法が行政迎合的判断に傾く虞があることです。
 しかし、この訴訟は訴訟条件を具備しているので、いわゆる「馴れ合い訴訟」ではないので適法です。したがって、しぶとくねばりマスコミも巻き込み十分国民に周知してもらう必要がありますね。
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浅学非才愚考卑見乱文長文多謝

「国葬」違憲の議論は終わらない。

2022年09月28日 14時03分26秒 | 日記
https://www.tokyo-np.co.jp/article/204797
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 こういう愚かな訴えを提起するから「最高裁が『国葬』を是認した。」という間違った解釈がコロナのようにまん延するのですね。
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 そもそものボタンのかけ違いは地裁に起こした訴えが「仮処分」の申立だったということですね。
 訴状がまだ公開されていないので詳細は分かりませんが、仮処分の申立という時点で敗訴は明らかです。仮処分の訴えはもっぱら緊急を要すものに限定されているからですね。
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 原告は「国葬」が行われてしまってからでは遅いと考えたのかもしれませんが、閣議決定の是非適否を裁判で争う仕組みが日本法に無い以上苦しまぎれとは言え仮処分請求の訴えを起こしたのは勇み足でした。
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 さて、事態は次のステージに進みましたね。
 ここから先は別のポストで愚考卑見を曝します。
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 ところで、2015年の新安保法案のときもよく似た訴えが提起され裁判所が却下していましたが、今回の訴えを提起した団体も自民党の陰を引く団体ではないかと愚考しております。
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 こんな馬鹿げた訴えを提起し、当然に却下されたり棄却されたりしても法律事情に詳しくない一般国民は、「最高裁判所は反国葬団体の主張を退けた。」と理解するでしょう。
 実際、この記事だけでなく多くの報道記事がそのように報じています。これは政府と自民党にとって大きな追い風になりますね。
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「全数把握の見直し」で生じる不都合

2022年09月03日 23時08分18秒 | 日記

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 昨日(9/2)のNHKニュースの一コマです。
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(アナウンサー)「保健所は患者の名前や住所など基本的な情報や健康状態を把握する手段がなくなります。」
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 これを聴いたときは改めて「ひどいことになったな。」と戦慄しました。
 皆様はどうお感じになりますか?
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 医師の診断を受けて、「陽性ですね。」と言われれば、これまでは保健所からその人に連絡が入り、種々の注意事項が告げられ、パルスオキシメータが配布され、仮に自宅療養となればその期間の10日間は買い物に出られないので食糧支援が受けられたはずです。
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 しかし、「重症化リスクが低い人」は保健所に連絡がされないのでこうした指導や支援は受けられないわけですね。
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 感染した人は自分で保健所に連絡するのでしょうか。
 保健所としては、感染した人から連絡が来ても情報が無いわけですから、結局、医療機関に照会しなければなりませんね。
 自己報告が多くなれば保健所も医療機関も業務量は増えますね。
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 また、陽性となった「重症化リスクが低い人」はパルスオキシメータを自分で入手するのでしょうか。
 食糧支援が受けられなければ食事はどうするのでしょうか。
 一人暮らしの若者が陽性になったら自分でスーパーへ買い物に行くのでしょうか。
 10日間の隔離と買い出しとは両立しませんがどうするのでしょうか。
 買い物に出れば陽性者が街を歩き、スーパーやコンビニやその他のお店に出入りすることになりますが、これで感染は拡大しないのでしょうか。
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 自宅療養者に対して行われていた電話連絡による経過観察もなくなるので、「重症化リスクが低い人」の不安は非常に大きくなるのではないでしょうか。
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 「重症化リスクが低い」という表現がされていますが、そもそも「リスク」という概念自体がもともと不確定なものなのに、この政策ではあたかも「重症化リスクが低い人」が「重症化しない人」と同義に使われているような気がしますがいかがでしょうか。
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 さらに、もっと基本的な問題として、「全数把握の見直し」の前後で公的支援に差が生じるということは歴史的平等が害され憲法違反ですね。
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 つまり、誰でも知っている「平等」という原則は、時間を止めた空間で保障されるだけでなく(たとえば、学校の教室内の男女平等)、時間の経過の前後でも保障されなければなりません。
 したがって、昨日までは保障されたが今日からはダメ、というやり方は許されないのです(もっとも、当事者に不利益が生じない場合には変更は可能です。)。
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 「全数把握の見直し」で生じる状態はまさに「昨日までは保障されたが今日からはダメ」というものになり、明らかに「法の下の平等」を定めた日本国憲法第14条に違反します。
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 政府方針は命よりも経済ですか。
 悲しいですね。
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どうかご無事にお過ごしくださいませ。m(_ _)m