退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
ご笑覧あれば大変有り難く存じます。

刑法総論の基礎(1)

2024年08月02日 15時49分04秒 | 日記

この概念図の理解から。








人、みて笑う 枯れて輝く 秋の葉ひとり

2023年11月06日 18時24分19秒 | 日記


マスクなしで大丈夫なのか?

2023年07月30日 16時58分56秒 | 日記


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 この写真は、「秋篠宮さま悠仁さま 全国高校総合文化祭 自然科学の発表ご覧に」というNHKが、2023年7月30日 12時00分に配信したニュースの写真だ。
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 なぜ、両殿下の両脇にいる人はマスクを装着していないのだろうか。
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 秋篠宮様は皇位継承順位1位、悠仁様は2位だ。
 万一、殿下にコロナが感染し、不幸な事態に発展したらどうするのだろうか。
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 最近、マスクの装着について奇妙な理屈を目にすることが多くなった。
 それは、「マスクをするかしないかは個人の判断だから自分はしない。」というものだ。
 これは政府が公表した見解だから、これに異を唱えるつもりはない。
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 しかし、この理屈と「不特定または多数の人が集まるところでもマスクを装着しない」ということとは別次元のことだ。
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 SNSには、「病院の入口に『マスク着用』を求める看板があったが、いまどきマスクの着用を強制するのはおかしい。」という趣旨の書き込みがあった。
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 この認識は間違いだ。
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 政府が公表した「個人判断」にいうところの「個人」には法人も当然入ると解するのが法的思考だ(政府は一応、法で動いているはずだ。)。
 したがって、病院やクリニック、その他不特定または多数の人が集散する場を管理する人はその人の個人の判断でマスクの着用を集散する人に促すことができる。
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 この指示に従いたくない人はその施設を使わなければいいだけだ。
 公共交通機関その他、代替性が低く公共性が高い施設でも基本的にこの理屈はあてはまるはずだ。
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 政府がコロナ対策を放棄した以上、国民は冷静かつ理性的にコロナ対策を継続すべきだろう。正常性バイアスに流されてはならない。
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 ちなみに、愚輩も複数の他人が集散する場を毎週定期的に設けている。だが、参加者にはマスクの装着をお願いしている。暑くなる前には二枚の重ね装着をしていただいていた。
 全員この指示に従ってくださっているが、そうでない人がいれば参加をお控え頂くことになるだろう。
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 モデルナの推計によれば東京都の感染者数はすでに早く10,000人を超えている。全国では10万人を超え120,000人に迫る勢いだ。
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 この感染拡大で割を食うの高齢者だ。ワクチンを接種していてもその効果は逓減する。非接種者が増加しているそうだが、それも分かる。
 しかし、若い人の多くは感染し、症状が出ても軽症だと報じられている。だが、その一方で病院のベッドには空きが希少となり救急対応も難しいとの声も上がっている。
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 このニュースの映像を見ると、教室にいる他の人々の多くもマスクをしていない。
 政府の「偽正常化政策」をアピールするのも狙いかも知れないが、まだコロナは収束してはいない。
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 不特定または多数の人が集まるところではマスクをして欲しい。
 とりわけ屋内では。
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「減刑」ではなく「減軽」

2023年06月29日 14時28分53秒 | 日記
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 弁護士監修のHPを見ていたら「裁判で減刑してもらえるかもしれません。専門の弁護士にご相談ください。」という趣旨の文字列がありました。
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 法律関係者でないと気づかないと思いますが、通常の刑事裁判では「減刑」はありません。
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 刑を軽くしてもらうときに使う用語は「減軽」です。
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 この二つの用語は概念内容が違うんですね。
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 「減刑」は恩赦法の用語で、通常の刑事裁判で確定した刑を恩赦、すなわち行政府が軽くするときに使います。
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 これに対して、「減軽」は通常の刑事裁判の中で刑を軽くする事情、たとえば、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに言い渡し刑を軽くするというときに使います。司法による刑の軽減ですね。
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 以前、学生の答案で「減軽」と書くべきところが「減刑」となっていたので不合格にしたら、「ネットに書いてあった。」と抵抗されたことがあります。ちなみに、「間違えないようにね」と講義の中で注意を喚起しておりましたのでアンフェアではないですね。(^^)
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 この抵抗は無残にも打ち砕かれましたが、そのネットの記載を見せてもらったところ、たしかに「減軽」と書くべき脈絡で「減刑」と書いてありました。誰もが参照する辞書サイトでした。今は誰かが訂正したらしく「減軽」になっています。
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 ネットのおかげでずいぶん便利になりましが、ネット依存が進むと日本語が乱れ国語力の低下が懸念されますね。自戒を込めて。m(_ _)m
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伐採してしまったら元に戻せない自然環境については法律主義を掲げて突き進むのは間違いだと愚考しております。

2023年06月28日 13時31分59秒 | 日記
明治神宮外苑の再開発 樹木の保全の議論続く中 伐採開始へ
2023年6月28日 12時11分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230628/k10014111451000.html
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 こういう記事を目にするたびに日本の法的後進性を実感しますね。
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 日本国憲法は前文と各本条を読めば英米法型の法体系で出来上がっていることがわかります。
 しかし、旧憲法はドイツ型の法体系であり、その特徴は統治のしやすでした。
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 つまり、法律の執行を受ける現場の状況が十分反映されない議会で、しかも現場の状況を十分認識していない議員が政治的綱引きと数の論理で法案を可決すれば、それが「完全な法律」だとされ、その法律を執行する国や自治体に「違法だ!」との批判はできない仕組みになっているのですね。「日本は相変わらず旧憲法で動いているな。」と悲しくなります。
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 これに対して日本国憲法が採用している英米型の法認識は「人の行為には誤りがある」という現実的な認識を法律制定の過程でも自覚し、「法律は不完全なものだ」という前提で政治が行われます。
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 つまり、法と法律は同じではないという認識なんですね。
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 わが国がこのような法認識に立っている証拠が日本国憲法81条に違憲法令審査権に関する規定があることですね。違憲法令審査権という言葉は小学生でも知っているのではないでしょうか。
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 ところが、国及び地方自治体もこの認識に立っていないのですね。
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 この記事にある神宮外苑の樹木の伐採にしても、報道によれば、都は「審議は続いているが、事業者がまとめた環境アセスメントの結果は受理されていて、再開発事業は条例に基づき適切に行われている」と認識しているようです。しかし、この認識は日本国憲法の立場とは相いれないですね。
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 報道によれば、「都の審議会では▽伐採本数を減らせないかや、▽工事によって生育環境に変化が出ないかなど、樹木の保全のあり方について議論が続いてい」るそうです。
 審議が続いているということは、審議が前提となる条例や環境アセスメントの結果の受理も法的には確定していないということになりますね。
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 「受理」が正しかったのか。
 再開発事業が条例の趣旨に合致しているのか。
 これらの点が審議会で審議されなければならないはずです。
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 都の審議会は都民の意思を都政に反映させる機関なのでしょう。
 その審議会の審議が進行中であれば、工事は中止されるべきであり、それが「法による行政」ではないでしょうかねぇ~。
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 しかし、官僚が支配する日本ではこういう法認識はしないのですね。
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 「条例に違反していない。」、「法律には違反していない。」ってよく耳にしますね。
 代議士の不祥事が報道されると、「✖✖法には違反していないと認識している。」とインタビューに答える人がたくさんいますね。
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 条例の文字解釈や法律の文字解釈に合っていれば適法だという考え方はあまりにも強権的で幼稚で後進的だと言わざるを得ないですね。諸外国から軽くみられるのも分かる気がします。
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 本件のように、伐採してしまったら元に戻せない自然環境については法律主義を掲げて突き進むのは間違いだと愚考しております。
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浅学非才愚考卑見乱文長文多謝