退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
ご笑覧あれば大変有り難く存じます。

伐採してしまったら元に戻せない自然環境については法律主義を掲げて突き進むのは間違いだと愚考しております。

2023年06月28日 13時31分59秒 | 日記
明治神宮外苑の再開発 樹木の保全の議論続く中 伐採開始へ
2023年6月28日 12時11分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230628/k10014111451000.html
~~~
 こういう記事を目にするたびに日本の法的後進性を実感しますね。
~~~
 日本国憲法は前文と各本条を読めば英米法型の法体系で出来上がっていることがわかります。
 しかし、旧憲法はドイツ型の法体系であり、その特徴は統治のしやすでした。
~~~
 つまり、法律の執行を受ける現場の状況が十分反映されない議会で、しかも現場の状況を十分認識していない議員が政治的綱引きと数の論理で法案を可決すれば、それが「完全な法律」だとされ、その法律を執行する国や自治体に「違法だ!」との批判はできない仕組みになっているのですね。「日本は相変わらず旧憲法で動いているな。」と悲しくなります。
~~~
 これに対して日本国憲法が採用している英米型の法認識は「人の行為には誤りがある」という現実的な認識を法律制定の過程でも自覚し、「法律は不完全なものだ」という前提で政治が行われます。
~~~
 つまり、法と法律は同じではないという認識なんですね。
~~~
 わが国がこのような法認識に立っている証拠が日本国憲法81条に違憲法令審査権に関する規定があることですね。違憲法令審査権という言葉は小学生でも知っているのではないでしょうか。
~~~
 ところが、国及び地方自治体もこの認識に立っていないのですね。
~~~
 この記事にある神宮外苑の樹木の伐採にしても、報道によれば、都は「審議は続いているが、事業者がまとめた環境アセスメントの結果は受理されていて、再開発事業は条例に基づき適切に行われている」と認識しているようです。しかし、この認識は日本国憲法の立場とは相いれないですね。
~~~
 報道によれば、「都の審議会では▽伐採本数を減らせないかや、▽工事によって生育環境に変化が出ないかなど、樹木の保全のあり方について議論が続いてい」るそうです。
 審議が続いているということは、審議が前提となる条例や環境アセスメントの結果の受理も法的には確定していないということになりますね。
~~~
 「受理」が正しかったのか。
 再開発事業が条例の趣旨に合致しているのか。
 これらの点が審議会で審議されなければならないはずです。
~~~
 都の審議会は都民の意思を都政に反映させる機関なのでしょう。
 その審議会の審議が進行中であれば、工事は中止されるべきであり、それが「法による行政」ではないでしょうかねぇ~。
~~~
 しかし、官僚が支配する日本ではこういう法認識はしないのですね。
~~~
 「条例に違反していない。」、「法律には違反していない。」ってよく耳にしますね。
 代議士の不祥事が報道されると、「✖✖法には違反していないと認識している。」とインタビューに答える人がたくさんいますね。
~~~
 条例の文字解釈や法律の文字解釈に合っていれば適法だという考え方はあまりにも強権的で幼稚で後進的だと言わざるを得ないですね。諸外国から軽くみられるのも分かる気がします。
~~~
 本件のように、伐採してしまったら元に戻せない自然環境については法律主義を掲げて突き進むのは間違いだと愚考しております。
~~~
浅学非才愚考卑見乱文長文多謝


最新の画像もっと見る

コメントを投稿