退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
ご笑覧あれば大変有り難く存じます。

"Rejection of Reappointment" 2 (Reminiscence of a fool)

2020年08月27日 14時00分57秒 | 日記

 

2 It was a few years after I arrived at this university and successfully passed the first reappointment examination. Every summer vacation was convened by the assistant professor's secretary.

I usually hear the term professor's association, but I knew the assistant professor's association for the first time when I came to this university.

Unlike the faculty group, it is a social gathering that has no influence on the decision-making of the university. However, since it is a very unusual university where there is no mechanism to promote from assistant professor to professor within the university, the assistant professors valued the assistant professor's association and always held an associate professor's association to exchange various opinions after the regular professor's association. Most of the time it was just a banquet.

 Therefore, even if I was absent, I didn't accept refusal to reappoint. However, the secretary's tone of "I want you to come" is unusual, so I decided to attend.
 It was decided that we would be surprised to find out an unexpected fact at the association of associate professors. (to be continued)
(translated by Google)


「再任拒否」の3(愚か者の回想一)

2020年08月27日 13時21分46秒 | 日記

 三 任期制とはいえこれまでほぼ当然に再任が認められていたので教員の多くは任期制をあまり意識することなく研究や教材作りに集中できた。

 しかし、この任期制の運用が見直され再任回数に制限が加えられることになりそうだというのである。教授は3回まで、助教授は2回までだという。

 これは確かに真夏のクソ暑い時期とはいえ助教授会を開催しなければならないだろう。

 とはいえ、再任制限には合理的な理由もある。

 この大学はテレビとラジオの電波を使って講義を発信している。電波は公共物でありかつ「学問の自由」が保障された大学がこの電波を独占することは危険である。思想洗脳の手段に使われでもしたら日本は全体主義国家に堕する。

 他方、通学型の大学に通う機会のない人に大学教育を提供するという趣旨は日本国憲法が保障する「教育を受ける権利」を実現する仕組みでもあるので大いに推奨されるべきであろう。

 したがって、この大学を構成する教員は、他に専任の職を持ち一定期間この大学に所属して業務を行うということで、所属教員が固定化しないためにも任期制は必要だと言ってよい。

 しかし、これはあくまでも建前である。他に専任の職を持ってこの大学で仕事ができる者など、科目作りの際に名目上客員教員の身分が付与されるものを除けばあり得ない。

 しかも、助教授連中にとってはここを放り出されたら路頭に迷うものも少なくない筈だ、自分を含め。

 既成事実が現状を支えている以上、今になって再任制限を設けるなぞ、そんなことはできるはずもない。制度上も無理だ。

 私学ならば理事長の気まぐれでこんなことは十分ありそうだが、そもそもこの大学は私学ではない。どちらかと言うと公立だ。実態は国立大学を定年で退職した人の受け皿だ。だから教授のポストが無くなると困るので学内昇格の制度が無い。

 それでも、再任が繰り返されていさえすれば、いつかは他大学へ「栄転」することも夢ではない、だろう。しかし、再任制限が加えられたらそんな呑気なことも言ってはいられない。

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 「何がどうなったのですか。」と幹事に尋ねると、「理事会が再任制限の議事を次の教授会に提出するらしい。」との答えが返ってきた。

 「そんなことできませんよ。」と私。

 そうなのである。少しでも法律をかじったことがある人なら知っていることだろう。

 任期制とはいえ雇用である。雇用である以上、雇用契約が締結されているはずだ。私学ならば個別に紙の雇用契約書らしきもので雇用契約の内容が確認され身分と待遇が明記される。

 国立大学の扱いを私は知らないが、公立であるこの大学は、辞令はあるものの雇用契約書を見たことが無い。

 たぶんこの大学の設置法で包括処理がされているはずだ。それを教授会の審議事項として雇用契約にかかわる内容を学則変更という軽い処理でできようはずがない。先ほど「制度上も無理だ。」と言ったのはこのことだ。

 類似の事案で雇用契約を社内規則で定めたものが無効とされた最高裁判所の判例もある。

 「いや、8月の臨時教授会に議案が提出されることになっている。この時期は助教授の出席が少ないので教授の多数で決まるのではないか。根回しも終わっているようで、教授の出席を促す文書も回っているらしい。」と、事情通らしい男が幹事と私の間に割り込んだ。(つづく)