高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける・R2司法試験の民法問8・即時取得・・・。

2021-06-14 05:09:05 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
R2年司法試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問8・即時取得・・・。

即時取得(善意取得とも)は、宅建試験だけは、正面から1問として問われていません。
概念としては、2回ほど肢では出題されています。
それは、この制度は動産取引保護のものですから、宅建試験では、不動産を客体にする試験だからです。

ここでは、条文をまず見た方が、理解しやすいですね。

※即時取得 192条の条文
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

《解説をちょっと》
 不動産と違って動産を取引するときには、これは市場でたくさんあって、頻繁に取引していくので、まさか売主が盗んできた物を売っているとは思わないことがほとんどでしょう。そうであるなら、万が一盗品だったとしても、条文の要件を満たせば、つまり買っている人を保護したい場面なら、直ちに自分の物になるとして、つまり所有権を得られるとして保護するというものですが、すごい制度ですね。

・・・・・・
問8 即時取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Bは,宝石をCに売却して現実の引渡しをした。さらに,その後,Aは,AB間の売買契約をBの強迫を理由として取り消した。この場合,Cは,即時取得により宝石の所有権を取得することはない。

イ.未成年者Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Aは,AB間の売買契約を未成年であることを理由として取り消した。この場合,Bが即時取得により宝石の所有権を取得することはない。

ウ.Aは,B所有の宝石をBから賃借して引渡しを受けた上,宝石をCに預けていたが,宝石をDに売却し,Cに対し,宝石を今後Dのために占有するよう命じ,Dがこれを承諾した。
この場合,Dは,宝石がA所有であると信じ,かつ,そのことに過失がなかったとしても,
即時取得により宝石の所有権を取得することはない。

エ.Aは,Bが置き忘れた宝石を,自己所有物であると過失なく信じて持ち帰った。この場合,Aが即時取得により宝石の所有権を取得することはない。

オ.Aは,BがCから賃借していた宝石を盗み,Dに贈与した。Dが宝石をAの所有物であると過失なく信じて現実の引渡しを受けた場合,Bは,宝石の盗難時から2年間は,Dに宝石の回復を請求することができる。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
・・・・・

肢アは×です。応用問題ですが・・・。
AB間は、Aが無権利者ではないので、192条の適用はありません。
強迫の論点として、当事者を保護していきます。

一方、BC間ですが、Aによって取り消されることで、Bは無権利者になります。
Cに192条の要件は該当するのかですが、宝石は動産、Bは無権利者、BC間では取引行為があること、占有は占有改定のみが該当しなかった(行政書士本試験でも以前解説した)、さらにCが善意かつ無過失なら、即時に所有権を取得し、宝石の取得が保護されることがあります。
正解は、肢1か2になりますね。

肢イは試験では飛ばしますが、○ですね。
Aは無権利者ではありません。
AB間の取引には、制限行為能力による取消が別にできるという問題があります。
このような当該取引行為自体に問題があるものとして、それ以外にも「意思無能力による無効、意思表示の欠紋や瑕疵による無効及び取消といった原因」があったなら、それぞれのルールで処理されるべきことです。肢アのAB間もそれと同じ。

即時取得は、「売主が無権利者であるかどうか」という点を処理するにすぎません。これは、買主がなかなか調べようがないからですね。
売主が未成年者かどうかは、買主は簡単に調べられますよね。やはり、状況が違うわけです。分析、分析・・・。

肢ウですが、×と判断できたでしょうか。
まず、Aは借りているだけですから、所有権としては無権利者です。AD間で即時取得が問題にできます。ここでは、「動産の占有を始めた」という要件に関してですが、占有改定による引渡しでは不十分であるという点でしたね。
本肢は、「指図による占有移転をした場合」ですから、okです。
ここは難しいですが、Cという他人が関与しているこということがあるからでしょうか。
正解は、肢1と確定します。
 
肢エですが、○です。
AB間では、取引行為がありませんので、即時取得の制度が適用される場合ではないということです。取引行為といっていた意味がわかったでしょうか。

肢オですが、○ですね。
これは、Aは,無権利者ですから、即時取得の適用はあるのですが、例外はあるのか、ということです。あるでしょう。
「盗品又は遺失物を取引行為(AD間には贈与契約あり)により取得した占有者に対して、その被害者(Bは被害者)は盗難または遺失の時から2年間、回復請求ができるとしています。

回復請求者は、直接の被害者の占有回復を目的とするものですから、動産の所有者Cだけでなく、賃借人等の占有者も含まれた方がいいでしょう。早く気がついた人が請求した方が回復しやすいですから・・・。

どうですか、ポイントさえ気がつけば結構得点源にできるでしょう。ここでものにしてください。時間はないから。

では、また。


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意外に解ける・R2司法試験の民法問7・物権変動・・・。

2021-06-11 03:06:59 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
R2年司法試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問7・物権変動・・・。

この問題は、宅建の受験生の方も絶対に解けないといけません。

・・・・・・
問7  不動産の物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.A所有の甲土地をAがBに売却し,その後Aが甲土地をCに対し売却してその旨の登記がされ,更にCが甲土地をDに対し売却してその旨の登記がされた場合において,CがBに対する関係で背信的悪意者に当たるときは,Bは,Dに対し,甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。

イ.A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされたが,AがBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した後,この取消しについて善意無過失のCに対しBが甲土地を売却し,その旨の登記がされた場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。

ウ.A所有の甲土地をAがBに売却し,更にBがCに売却し,それぞれその旨の登記がされた場合において,その後,AがAB間の売買契約をBの甲土地の代金不払を理由に解除したときは,Aは,Bの代金不払の事実を知らないCに対し,甲土地の所有権を主張することができない。

エ.A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされた場合において,その後,これより前から所有の意思をもって甲土地を占有していたCについて取得時効が完成したときは,Cは,Bに対し,甲土地の所有権を主張することができない。

オ.甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し,BとCがAを共同相続し,Cが甲土地をBCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,その後,BCの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされたときは,Bは,Dに対し,抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
・・・・・・

肢アは、×と判断できないといけません。
CはBにとって、背信的悪意者ですから、保護すべきではないのですが、これは相対的(CB間のもの)なものです。ですから、個別に検討するということですね。
しかも、背信的悪意者は無権利者ではなく(CはAからきちんと買っている)、権利者ですから正々堂々第三者に売却できるのですね。

ここから、第二譲受人CがBとの関係で背信的悪意者であれば、他方Bは登記なくして自身の所有権を主張できますが、第二譲受人Cは、無権判者となるのではなく、背信的悪意者からの転得者Dであってもまずは保護され、別途Bとの関係で背信的悪意者かどうかが問われます。
本肢は、Bは、(常に)Dに勝てるという感じの内容ですから、×ですね。
肢1と2は消去できます。

肢イも、自信をもって×ですね。
CがAの取消前に購入しているのか、取消後に購入しているのか、がポイントですね。
本肢は、後者で「(どんな理由でも)取消権行使後に第三者が登場した場合」です。
この場合には、AC間の優劣は先に登記をした方が勝つわけですね。

ここは、難しく考えないで、Aは取消したのだからすぐに抹消登記をして元に戻せよ、戻さないのは固定資産税などを不当に支払わないんだろ、ということで早い者勝ちで決着させ、それで登記で決着しているのです。

もちろん、宅建受験以外の方は理論も重要ですから、それは177条のように決するのですから、あたかも二重譲渡類似の形にもっていくというテクニックを利用しています(Bを起点として、→A、→Cの二重譲渡)。復帰的物権変動なんちゃら、という理論ですね。

肢ウも○と自信をもって判断できましたか。
ここは、解除前の第三者も解除後の第三者も第三者CがAに勝つためには登記をしていることが必要でした。

本肢は、解除前ですが、登記があればCは保護されますから、ポイントは主観的な要件では決着できないということです。解除の場合、特に代金の履行遅滞の場合には、Cが悪意の場合ほど保護したいと思いませんか。事情を知ったからこそ、CはBから買ったかもしれないのですよね。
よーく考えてくださいね。まずは理解です。単に表面の知識を覚えるのではなく、そのときの当事者になってみれば、ひしひしとわかりますから。

Bは、Cに売却して代金をえれば、Aに簡単に支払うことがでるわけですね。そういう状況を判例も考えています。
ただし、判例を読むと逆に難しく感じられて、挫折しますが・・・。ぜひよい講義を受講しよう。

Cが保護されるためには、解除に関する事情についての善意・悪意は関係なく、甲土地の登記を備えていなければならないのは、実質的にも本当に買って助けている証拠ですから、Cは登記までしているはずですから、結果Aは、甲土地の所有権を主張することができないですね。
そのお金でBはAに支払えよ、という感じです。

アとイとエが×で、肢123が消去でき、ウが○ですから、肢4が正解となります。

肢エですが、これも×ですね。
取得時効完成前の第三者Bには、時効取得者Cが登記なくても勝てますね。
なぜか、BはCの完成を権利者としてストップできたからです。それをしないでぼーっと10年20年経過したら、負けても仕方ありません。「ぼーっと」してんじゃねえよ、ですね。

なお、完成後の第三者は、肢イとか、解除後の第三者とかと全部同じ理屈で、先に登記した方が勝つというルールで決するのですね。

肢オですが、○ですね。
ここも、遺産分割前の第三者か後の第三者かですね。後の場合は、肢エと同じです。
本肢は、前の場合ですから、どうなるのか、です。

ここでの基本は、相続されたら瞬時に遺産分割せよ、となっています。すぐにやらないと本肢のように第三者が登場して、その後遺産分割して、その効力は相続の時にさかのぼるのですが、第三者の権利を害することはできないといっています。
しかも、その第三者は、共同相続が生じた場合においては、共有となり、共同相続人は自身の持分については正当に処分することができるので、その第三者(本肢ではD)は保護されないといけないことになります。しかも、Dは登記までしています。

なお、改正点で、遺産分割により相続人が自身の相続分を超える部分を取得したとしても、それは登記がなければ対抗できない、と明記されました。

以上、物権変動の内容をだいたい整理できる問題として、やっておくといい問題でした。

では、また。


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意外に解ける・R2司法試験の民法問6・物権的請求権・・・。

2021-06-08 06:05:07 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
R2年司法試験の民法を分かりやすく分析“よーくわかる”問6・物権的請求権・・・。

ここからは物権編に突入します。
司法試験問題では、六法の範囲に並んでいるので、学習しやすいですね。

さて、この請求権のやっかいなところは、条文がないところですから、それこそ大胆に法律的なセンスから答えを導いてみましょう。それで、正解なら楽しいはずです。

あ、要は常識で解くということですね。

・・・・・・
問6 物権的請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aが地上権を有する甲土地に無断でBがその所有する自動車を放置した場合,Aは,Bに対し,地上権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車を撤去するよう求めることはできない。

イ.Aが所有する鉄塔が自然災害により傾き,鉄塔に隣接するBの所有する甲建物を損傷させるおそれが生じた場合において,Bが所有権に基づく妨害予防請求権の行使として甲建物を損傷させないための措置を講ずるよう求めたときは,Aは,過去に実際に一度でも甲建物を損傷させたことがないことを理由としてBの請求を拒むことができる。

ウ.Aの所有する自動車がBの所有する山林に無断で放置され,20年が経過した場合において,BがAに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車の撤去を求めたときは,Aは,妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができる。

エ.Aが,A所有の甲土地に洪水のため流されてきた自動車の所有者であるBに対し,所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車を撤去するよう求めた場合,Bは,所有権侵害について故意過失がないことを主張立証しても,Aの請求を拒むことはできない。

オ.Aの所有する甲土地に無断でBがその所有する自転車を放置した場合において,AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自転車を撤去するよう求めたときは,Bは,自己が未成年者であることを理由としてAの請求を拒むことはできない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
・・・・・・

肢アですが、×とできそうでしょう。
地上権は、物権です。
そうであれば、土地の占有を内容としますから、3つの「妨害排除、妨害予防、返還請求」の物権的請求権を行使することができるはずです。
自転車を排除できないと、Aは困るし・・・。

肢イも、×とできるでしょう。
所有権という物権による妨害予防請求ができるかどうかですね。
ある程度、所有権を客観的に違法に侵害される恐れがあって危険があれば、過去一度も建物を侵害した事情がないということは不要と思いませんか。
×とした自分なりの理由を言ってみましょう。

肢ウですが、これは難しいかもしれません。結果は、×となります。
なぜかというと違法な状態はいつまでもあるし、一方20年間も権利を行使していないのは怠慢といえなくもないからです。
判例は、物権的請求権が認められるのは、これにより当該物権を保護するための手段みたいなものだから、本体である物権が存続する以上、物権的請求権は独立して消滅時効にかかるのはおかしいといっています。
確かに、所有権は消滅時効にかかりませんでした。

判例がそういっているからしょうがないですが、論文で書くなら、それに反対でも別におかしくはないでしょう。これを押えていた人は×と付けられるし、知らなかった人は、△ですね。

肢エですが、これは肢ウよりはやや○と付けられるでしょう。他の肢と比較して解くのは、実力がついてきた証拠なのです。
どのような権利を主張しているかは常に、考えないといけません。
この場合、元通りにしたいということと、それとは別に損害賠償が考えられるでしょう。

そして、物権的請求権では、客観的に違法な侵害状態についできることになっていますし、当該物権の救済のために発動するものであって、相手方の行為によったのか、または故意・過失によったのかは関係ありませんね。

一方、不法行為法における損害賠償責任なら、請求の相手方の故意・過失はないとダメなのですね。
ここでの分析は、覚えておいて、どこかで使えるようにしておきましょう。
ここで、肢5が正解ですね。

肢オですが、なんとなく○とできるでしょう。
理由をきちんといえるようにしておきましょう。
物権的請求権とは、当該物権において元通りにする内容です。
その原因とか相手方の主観的な事情を考えないということですね。
なおすものは直すということでしょうか。
それにこれを認めても、未成年者にとって不利ともいえませんね。どうでしょうか。

常識的に見ても、解けるんですが、その中でも何を押えておかないかわかりましたか。
こういう問題は、真の実力を問えますから、宅建でも出てもおかしくありません。

では、また。


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法令の択一の試験をしてみました・・・。

2021-06-05 08:22:00 | ひとりごと・・・宅建関係
学校の方では、リモート授業になってしまい、なかなか復習のテストができませんでしたが、なんとか登校日に試験をしてもらいました。

それほど試験範囲が広くなく、また講義後そんなに経っていないのに、15問満点で、3点から15点の差が出てしまいました。

得点の上位を占めた学生は、授業の聞き方がよく、なんとか理解していこうという姿勢が見て取れます。
一方、できてない人は、休みがち、ポイントをしっかり聞き分けていない、などがあげられます。
さらに、復習の点を考えると、それに対応した過去問などを自ら進んでやってないでしょう。

できるようになるためには、復習の時に、仮に試験に出たら絶対に得点するぞ、と思い込んで頑張っていくはずです。

受け身では伸びませんし、だらだらやっても時間がもったいないです。

今年絶対に受かることを目標に、日々無駄のない学習をしていってください。

では、また。


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意外に解ける・R2司法試験の民法問5・消滅時効・・・。

2021-06-04 06:43:06 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
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もろ改正点です。他の国家試験においても、いつ出題されてもいいでしょう。

まとめ問題として利用できそうです。

・・・・・・
問5 消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.債務不履行に基づく損害賠償請求権は,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合,時効によって消滅する。

イ.詐欺を理由とする取消権は,その行為の時から5年間行使しない場合,時効によって消滅する。

ウ.不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から20年間行使しない場合,時効によって消滅する。

エ.10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合,その時効期間は,短い時効期間の定めによる。

オ.定期金の債権は,債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合,時効によって消滅する。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ
・・・・・・

肢アは、○ですね。
きちんと覚えましょう。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、主観的な起算点として、債権者が権利行使できることを知った時から5年間行使しない場合に、客観的起算点として、権利を行使することができる時から、10年間行使しないことで、いずれか早い方で、債権は時効によって消滅します。

肢イは、×ですね。
取消権の権利行使の期間につき、行為の時から20年か、追認することができる時から5年で、消滅します。「追認することができる時」とはどういうことか大丈夫ですか。
ここで、肢3か4に正解は絞られます。

肢ウは、○ですね。試験場では、エとオを先に解くかも・・。
不法行為による損害賠償請求権については、不法行為の時から期間を20年としています。
あとは、3年という場合と、生命傷害の場合もチェックできていますか。

肢エですが、×ですね。
10年より短い権利が、頑張って確定判決ないし同一の効力を有するものにより確定した場合には、時効期間を10年となりますね。
ここで、正解は肢3となります。

肢オは、○ですね。これはなかなか細かいでしょう。宅建レベルでは無視していいかもしれません。
定期金債権(例えば扶養料債権などの基本権)の消滅時効は、主観的な起算点として、ここから生じる各支分権(毎月の定期給付債権)を行使することができることを知った時から10年か、客観的起算点については、支分権を行使することができる時から20年か、いずれか早い方となります。○ですね。
なお、各支分権は、別途個別に時効にかかります。

以上参考となりましたか。

では、また。


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