高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

民法の改正点~保証の情報提供その1~・・・。

2020-08-19 08:12:39 | R03宅建出るとこ改正点
民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。

3つありますが、まずは最初の「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」をみてみましょう。

・・・・・・
民法の458条の2

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
・・・・・・

ここもポイントがわからないと覚えにくいですね。

委託を受けているか、法人でもいいか、です。

で、この条文ですが、まず委託を受けた場合ですね。

個人に限るとありませんから、法人保証人でもいいですね。

もちろん、情報提供者は債権者です。自ら情報を提供までする必要はありません。

では、もう一度読んでみましょう、はっきりしませんか。内容がでるのかしらん。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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来週から統計特集がスタートします・・・。

2020-08-18 08:11:57 | R03 宅建出るとこ統計
勉強進んでいますか。自信が出てきましたか。

中には、得点できる人も出てきました。

そして、いよいよ統計をチェックする時期が来ました。

毎年、夏の終わり頃から、特集を組んでこのブログで講義しています。

今年も、必ず問48は得点しましょう。

そして、今年は非常に覚えやすいです。

楽しみにしていてください。

そのためにも、統計以外の分野がそろそろ完成していないといけませんが、いかがですか。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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H25本試験「問8肢4」に一言・・・。

2020-08-17 09:30:30 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。最近解いた問題で、良問を紹介します。

平成25問8肢4です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

4 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。
・・・・・・

この肢は、○で正解ですが、きちんと知識としてつめていかないといけない点です。

まあ、肢1,2、3で消去して、答えを出せないことはないのですが・・・。

勉強したてでも、答えが出ませんか。

法律的にみると、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができないことになっています。

賃借人のプライバシーが害されてもです。

ですから、ここはきちんと知識を理解しておかないといけません。

それは、賃借物はあくまで賃貸人のものだからですね。みすみす壊れていくのをみているだけで手出しができないのはおかしいからです。貸していてもです。

もちろん、賃借人の保護もきちんとしています。十分かはわかりませんが。

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合においては、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる、ことになっています。

めでたしめでたしですかね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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H25本試験「問8肢3」に一言・・・。

2020-08-16 09:19:48 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。最近解いた問題で、良問を紹介します。

平成25問8肢3です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

3 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。
・・・・・・

この肢は、×なのですが、勉強したてでも、答えが出ませんか。

民法は最後は情報をしっかりつかんで、妥当な判断をしてください。

法律的にみると、賃貸人が修繕義務を履行しないため、賃借人が完全に賃借物の使用収益ができない場合には、賃借人は、賃料全額の支払を拒絶することができるのですが(判例)、使用収益ができない程度が一部にとどまる場合、その使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料が減額されることがあるだけです。

一部の場合、通常は賃料全額の支払を拒むことは無理でしょう。

逆に、解説を読む方が難しい(?)とおもいませんか。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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H25本試験「問8肢2」に一言・・・。

2020-08-15 09:13:40 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。最近解いた問題で、良問を紹介します。

平成25問8肢2です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

2 建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
・・・・・・

この肢はどうですか、肢1と同様△なのですが、感覚的には×でしょう。

法律的にみると、通常、借地人の地盤の利用は少なくとも建物の築造や所有に必要な限度では自由に行われる必要がありますね。

もちろん、借地契約(借地条件)ごとに違いはあるのですが、借地上に建物を建てる場合、あらかじめ賃貸人の承諾を得ることを契約で定めているような特段の事情があればべつでしょう。

したがって、このような情報がない内容では、借地人は、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、地盤の掘り下げあるいは盛土や杭打ち等の変形加工をすることにつき、必ず賃貸人の承諾を得なければならないわけではないということです。

逆に、解説を読む方が難しい(?)とおもいませんか。

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では、また。 



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