民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。
3つありますが、まずは最初の「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」をみてみましょう。
・・・・・・
民法の458条の2
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
・・・・・・
ここもポイントがわからないと覚えにくいですね。
委託を受けているか、法人でもいいか、です。
で、この条文ですが、まず委託を受けた場合ですね。
個人に限るとありませんから、法人保証人でもいいですね。
もちろん、情報提供者は債権者です。自ら情報を提供までする必要はありません。
では、もう一度読んでみましょう、はっきりしませんか。内容がでるのかしらん。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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民法の458条の2
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
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ここもポイントがわからないと覚えにくいですね。
委託を受けているか、法人でもいいか、です。
で、この条文ですが、まず委託を受けた場合ですね。
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