高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R02 第1回 地価公示での最後の切り札はこれだ・・・。

2020-08-25 07:39:11 | R03 宅建出るとこ統計
では、第1弾
今年、令和2年の地価公示の特徴は、令和1年1月以降の1年間の地価についてのものですね。

表を作成しそれでイメージして考えれば非常に分かりやすいです。
縦軸は、上から全国平均と三大都市圏平均と地方平均の3つを意識します。

さらに、横軸は、全用途平均か、住宅地か、商業地か、さらにブログでは工業地も覚えましょうか。

直前予想では、工業地までありません。

          全用途平均・住宅地・商業地・工業地(横軸)   
1全国平均
2三大都市圏平均
3地方平均

そこで、覚え方です。3×4の12すべて上昇なのです。

生徒「ほんとだ、これは覚えやすいなあ」。

※地方圏でも、全用途平均・住宅地とも2年連続の上昇なのです。

生徒「あ、これはすべてアップで覚えやすいぞ」

今年の特徴は、なんといっても、マイナスがここではない点です。

超簡単です。

さあ、見ないでだいたいいえたかな。

いえたなら、OKです。まず1肢ゲットです。

では、また。 



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R02年度合格のための統計1問“絶対に取るぞー”スタート・・・。

2020-08-24 07:31:01 | R03 宅建出るとこ統計
毎年恒例、今年必ず出る? 宅建でるとこ“統計”を掲載します。

最終的には、試験の前日にしっかり覚えてから本試験にのぞみましょう。

直前模試の最初にも掲載しています。

まず心構えですが、「統計」合格のための最後の1点を取るため・・・には、

以下の5項目の特色・(できるだけ)数字を必ず覚えましょう。特色が重要です。

第 1弾「地価公示」の特色

第2弾「新設住宅着工戸数」の特色

第 3弾「売買による土地所有権移転登記の件数」の特色

第 4弾「不動産業の売上高か経常利益か」の特色

第 5弾「宅地建物取引業者の人数」の特色

です。この順で掲載します。

この5つのみで勝負しましょう。
これ以外が出れば、判断を留保して、常識も働かせて、ねばり強く答えを出しましょう。

これから、一つ一つ覚えていってください。

今年の特徴は、非常に簡単です。

それは、減少の部分を正確に覚えることにつきるからです。

数が少ないですから・・・。昨年と同じです。

まだ、時間はたっぷりあります。
気持ちを楽にして、毎日このブログを覗いてください。

各内容は、次回から掲載です。

では、また。 



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この時期覚えにくいところは繰り返し覚えることだ・・・。

2020-08-22 08:43:40 | ひとりごと・・・宅建関係
この時期、問題を解いていて、なかなか正解できないところは、正確に覚えきっていないのです。

ですから、繰り返し覚えていかないといけません。

先の保証の所は、私にとって覚えにくいところですから、繰り返しみています。

3,5回くらい、少し日をおいてやらないといけません。

これから、重要なところで自分にとって覚えにくいところは、繰り返しやる、少し時間をおいてやってみることが必要です。

完全に覚えきるまでやってみましょう。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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民法の改正点~保証の情報提供その3~・・・。

2020-08-21 08:29:57 | R03宅建出るとこ改正点
民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。

3つありますが、3つめです。

「契約締結時の情報の提供義務」をみてみましょう。

・・・・・・
民法465条の10

1 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。

3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
・・・・・・

ここもポイントは、委託を受けているか、法人でもいいか、でしたね。

今までと異なって、事業のために負担する債務の保証です。

で、当然委託を受けていなくてはいけませんね。

個人に限るとありますね、法人保証人ではだめです。

もちろん、情報提供者は主たる債務者です。

ここは、2項がでそうかも・・・。違反の効果です。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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民法の改正点~保証の情報提供その2~・・・。

2020-08-20 08:23:29 | R03宅建出るとこ改正点
民法改正でなかなか覚えられないところは、保証の情報提供だと思います。

3つありますが、2つめです。

「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」をみてみましょう。

・・・・・・
民法458条の3

1 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。

3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
・・・・・・

ここもポイントは、委託を受けているか、法人でもいいか、です。

で、この条文ですが、まず委託を受けていなくてもいいですね。規定してませんから。

個人に限るとありますね、法人保証人ではだめです。

もちろん、情報提供者は債権者です。知ってから2か月以内で、自ら情報を提供する必要があります。

では、もう一度読んでみましょう、はっきりしてきましたか。

違反の効果がでるのかしらん。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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