高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

悩んだら過去問を繰り返し解こう・・・。

2016-05-26 07:51:16 | ひとりごと・・・宅建関係
まずは、基本的知識をしっかり覚える。

そのときに理解もする。

理解なくして、身になりません。使える知識になりません。

それでも、過去問を繰り返し解かないと実力は尽きません。

最低3回、業法なら5回は解かないとダメでしょう。

その次に、予想問などです。

うかる予想問は過去問をベースに作問していますから、全く本試験とちがったものではありません。

だから、悩んだり、行き詰まったりしたら、過去問を解いて、勉強は間違っていないことを絶えずチェックしましょう。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
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質問コーナー(重要事項)・・・。

2016-05-25 01:37:28 | 質問コーナー
質問

「重要事項説明」

にお答えします。

どのような事項が35条事項になっているか、もちろん消費者にとって最低限重要なものです。

しかし、業者にとって、調べるのに、難しくない点も考慮しています。

石綿とか、耐震とかは、そうですね。

あと、34項目、プラスαの事項を覚えること、さらに、

「~である旨」となっているのか、

「内容」まで深く必要か、

そもそも「~に関する事項」なのかどうか、というもの

※「~に関する事項」は、前2者と違い、それがない場合でも「ない」と説明しないといけなくなる

試験にも、これらの切り口は出ていますね。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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数字もまとめました・・・。

2016-05-24 02:37:04 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
一昨年の予想問の特集は、数字特集でした。

非常に好評だったので、今回の「最短25時間~最後の切り札」でも、付録で載せてあります。

数字アレルギーの人があまりにも多すぎますからね。

一昨年予想問を使った人が、感想をアマゾンのカスタマレビューでも、のべていました。

特に、個数問題で数字がからむと大変ですから、しっかり覚えましょう。

そして、まだ時間があるからと、何もしないとすぐに本試験の日です。

では、また。

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覚える覚悟をしてください・・・。

2016-05-23 08:24:27 | ひとりごと・・・宅建関係
まだ時間があるとおもっていませんか。

そう思うと覚えません。

たとえば、マラソンに参加して、入賞するために、することは・・・。

ただ、ボーとしていても、入賞もできません。

日々のきつい練習ですね。

試験も同じです。

ただ授業をきいていても、受かりません。

ましてやほかのことを考えていたりしては・・・。

講師の言っていることをすべてを吸収する。

そして、重要なところ、わたしなら、覚えるところを、三回は言ってあげます。

そこを覚える。

できれば授業中に、できなかった場合は、帰り道で、さらに家で、時間を使って覚えます。

そして、覚えているか、言ってみます。

また、問題を解くことで、それが出てくればオーケーです。

そして、忘れないように工夫もする。

みなさん、覚える覚悟を持っていますか?

専門の諸君も同じです。

絶対に、できるはず。

では、また。

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質問コーナー(~経由)・・・。

2016-05-21 08:55:19 | 質問コーナー
質問

「大臣への申請では、経由がでてくるその理由」

にお答えします。

ある申請をするときに、経由という論点が出てきます。

実は、申請者に身近な行政庁として、市町村町→都道府県知事→大臣、となるでしょう。

確かに、大臣はそうめったに接触はしないですね。

宅建業法でも、大臣に申請するときに、あるときには、主たる事務所のある知事とか、業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由とかあります。

その理由ですが、一つは便宜のためにもあるのですが、一番重要な点は、身近な行政庁の持っている資料を付けてほしい、それで参考にするからということです。

特にこれから免許を大臣が出そうとするときには、知事の資料がないとちょっと難しいでしょう。

そこで、この問題をみてみると、

・・・・・・・・・・・・・・・・

A (国土交通大臣免許) が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。○か×か

・・・・・・・・・・・・・・・・

そう×です。

直接届出ても問題ないのです。本来は、直接するのが原則ですからね。

国土交通大臣免許業者の場合も、国土交通大臣に直接届けます。

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るのではありません。

その供託所の写しがあれば、それ以外の資料は要らないし、知事からの資料がなくても、問題ないからです。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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