今年の地価公示法の問題をみてください。
問25の肢4です。
・・・・・・・・・・・・
土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、
当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。
・・・・・・・・・・・・
これは×なのですが、講義をするときには、公示価格は指標であり、努力義務だから、強制ではない、ということを言っています。
規定では、「~に努めなければならない」などとされた規定を、努力義務規定と呼ばれることがあるのですが、条文で努力義務
と書いてあるのではありません。
ですから、努力義務というときには、きちんと、これに違反しても処罰されないとか、そうではなく処罰されるのを義務規定
ということを教えないといけません。
努力義務規定と義務規定との違いが重要ですが、宅建試験では概念を覚えることは必要ではない感じがします。
そうしないと、今年の問題で、安易に、努力でも義務といっている限り、義務を有すのではないか、と判断することもあり得るからです。
ですから、あまり努力義務ということをいわず、条文そのままを理解してもらい、強制ではない旨を丁寧に教えたいと思います。
この辺は、時間がないことが多いですからね。
では、また。
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土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、
当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。
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これは×なのですが、講義をするときには、公示価格は指標であり、努力義務だから、強制ではない、ということを言っています。
規定では、「~に努めなければならない」などとされた規定を、努力義務規定と呼ばれることがあるのですが、条文で努力義務
と書いてあるのではありません。
ですから、努力義務というときには、きちんと、これに違反しても処罰されないとか、そうではなく処罰されるのを義務規定
ということを教えないといけません。
努力義務規定と義務規定との違いが重要ですが、宅建試験では概念を覚えることは必要ではない感じがします。
そうしないと、今年の問題で、安易に、努力でも義務といっている限り、義務を有すのではないか、と判断することもあり得るからです。
ですから、あまり努力義務ということをいわず、条文そのままを理解してもらい、強制ではない旨を丁寧に教えたいと思います。
この辺は、時間がないことが多いですからね。
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