いよいよ10問目です。
どうですか。民法とはこうやってアプローチすればいいんだというものをつかめましたか。
まだなら、どんどん読み続けて下さい。
・・・・・・
問10 Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
3 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4 Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
・・・・・
この問題は、肢2と3が類似ですから、どちらかが正解肢になりえますね。
美しい形になった問題ですから、とけるぞ、と思いましたか。
まず肢1ですが、自分で10年、20年占有しようが、途中でかわろうが、所有権を失う者にとっては、おなじように、「ぼーっと」していたことにはかわりありません。違いはありません。
そうすると、20年間+所有の意思をもって+(平穏かつ公然に)+不動産を占有した者は、所有権を時効取得することができますが、この占有期間につき、Cは、Bの相続人であって「占有者の承継人」に該当しますから、自己の占有期間に前主であるBの占有期間を併せて主張することができるのでした。
肢2は、10年間ですが、これは「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったとき」だからですね。
10年間ずーっと知らないという状況は、人間としては無理でしょう。途中で気がつくはずだからです。悪意に変わるのが通常で、特に注意深い人ははやくそうでしょう。それを考慮しています。
つまり、この善意無過失の判断時期は、占有開始時の瞬時にあればよく、その後占有者が途中で悪意に転じたとしても(気づくのが通常だろうと思いますからね)、時効期間に影響しないのですね。真の所有者がしっかりしていればいいのです。
これが正解ですね。自信をもって・・・。
肢3は、肢2がわかれば、本人が途中で悪意になっても、別の人になっている場合でも同じでしょう。
占有者の承継人は、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができるのでしたから、2個以上の占有が併せて主張される場合、善意無過失の存否については、最初の占有者の占有開始時に判定されるのです。
肢4ですが、これはすでに2回ほど出題されていますから、簡単に落とせるでしょう。
所有権は、消滅時効にかからないということです。つまり、100年間何もしなくても、自分のものとして権利をきちんと行使しているのですね。なくならないのですね。
では、また。
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問10 Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
3 Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4 Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
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この問題は、肢2と3が類似ですから、どちらかが正解肢になりえますね。
美しい形になった問題ですから、とけるぞ、と思いましたか。
まず肢1ですが、自分で10年、20年占有しようが、途中でかわろうが、所有権を失う者にとっては、おなじように、「ぼーっと」していたことにはかわりありません。違いはありません。
そうすると、20年間+所有の意思をもって+(平穏かつ公然に)+不動産を占有した者は、所有権を時効取得することができますが、この占有期間につき、Cは、Bの相続人であって「占有者の承継人」に該当しますから、自己の占有期間に前主であるBの占有期間を併せて主張することができるのでした。
肢2は、10年間ですが、これは「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったとき」だからですね。
10年間ずーっと知らないという状況は、人間としては無理でしょう。途中で気がつくはずだからです。悪意に変わるのが通常で、特に注意深い人ははやくそうでしょう。それを考慮しています。
つまり、この善意無過失の判断時期は、占有開始時の瞬時にあればよく、その後占有者が途中で悪意に転じたとしても(気づくのが通常だろうと思いますからね)、時効期間に影響しないのですね。真の所有者がしっかりしていればいいのです。
これが正解ですね。自信をもって・・・。
肢3は、肢2がわかれば、本人が途中で悪意になっても、別の人になっている場合でも同じでしょう。
占有者の承継人は、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができるのでしたから、2個以上の占有が併せて主張される場合、善意無過失の存否については、最初の占有者の占有開始時に判定されるのです。
肢4ですが、これはすでに2回ほど出題されていますから、簡単に落とせるでしょう。
所有権は、消滅時効にかからないということです。つまり、100年間何もしなくても、自分のものとして権利をきちんと行使しているのですね。なくならないのですね。
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