高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

知らない問題(R2問20)をどう解くかで合否が決まる・・・。

2020-10-21 08:06:41 | 宅建試験 総括
いくら詳しいテキストを使っていても、知らない知識が本試験では出題されています。

今年は、土地区画整理法がその1つです。昨年も同じでしたが・・・。

・・・・・
土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。

2 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。

4 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
・・・・・
すべて初出題です。

こういう問題では、手がかりを探さないといけませんが、これは比較もできないし、究極の解き方、なんとなく間違っていると思うものを消して、消去法で出す問題でした。

まず、肢1は、「必要はない」とちょっときつくかわいそうです。もともと組合員とは誰かですが、土地の所有者か借地権者という知識はあるはずです。借地権者が常に登記しているとも思えませんね。

×に近い△です。

肢2は、決定的に間違えだと探せません。留保です。△です。

肢3は、賦課金ですから、平等に負担したいですね。ここも、一律とはちょっとおかしいと想像していけます。想像できましたか。10㎡の土地と100㎡の土地とで同じ負担とはやはりおかしいでしょう。
ここも、×に近い△です。

肢4がちょっと難しい。手がかりは、参加組合員です。
この知識は、過去問で出ています。
しかし、その過去問の解説で、この参加組合員と組合員とはどこが違うのかをきちんと詰めた勉強をしてきていたのか、なんですね。

参加組合員はノウハウを得たいために参加してもらうと覚えましたか。そう書いてありましたか。

それをこの大事な本試験の時間内で思い出さないとこの問題は解けません。

もしその人のノウハウが必要なら、資力が無くてもぜひ提供してほしいですね。こんな感じなんです。解けるときとは・・・。

だから、思い切ってこれを落とすんです。

で、肢2しか答えが無くなるわけですね。

どうですか、過去を利用するとは、1つはこういう面もあるのです。

12月試験を受ける人は、こういう点を気をつけて頑張れ。

では、また。 



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高橋克典
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高橋克典
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