高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R2本試験の法令で2番目にやっかいだった問15・・・。

2020-10-22 08:58:19 | 宅建試験 総括
法令で2番目に手こずった問題が、問20の次に問15だと思います。

この問題はすべての内容が初出題ではなかったのですが、肢1と4で最後まで悩んだ問題だと思います。

・・・・・
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。

2 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

3 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。

4 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
・・・・・

まず、肢2と3がきちんとできてない人は、基本がまだまだ十分にできあがっていません。

この程度ができるまで、しっかり学習しておきましょう。

問題は、肢1と4です。

できている人は、肢4ではイメージはできているはずですが、なかなか自信を持ってこれが正しいともいえません。

この計画は、住民主体でおこなっていくもので、住民に密着した、小さな街作りを推進するものです。

しかも調整で行うのですから、まあ内容的には良さそうですね。

ですから、逆に肢1をおかしいといえればいいわけですね。

そうすれば、自信を持って肢4を正解とできるからです。

そこで、肢1を×にしたテクニックを受講生にきいてみたところ、「努めるように・・」しているのはおかしいと判断したと言っていました。すばらしいです。

授業でも何回も、努力義務では“しなくてもおとがめがない”という表現ですから、地区計画に地区施設とか整備計画を定めなくてもいいとするのは、やはりおかしいですね。

これらがないと進んでいきません。

このようにその場で持っている知識を総動員して、妥当な判断をする問題はやはり正答率が悪くなります。

12月試験を受ける人は、こういう点を身につけて頑張れ、まだ時間は十分あります。

では、また。 



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高橋克典
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