高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

借地借家法25条・・・。

2017-06-29 01:05:23 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
定期借地権を学習する前に、25条を先に見ておきましょう。

ここは借家と比較するといいでしょう。

その25条とは、・・。

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(一時使用目的の借地権)

第二十五条  第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

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明らかな一時使用とは、常識的に見て、更新されないことが明らかな場合です。

例えば、1年間の万博のためにパビリオンを建てたいので、土地を貸してほしい、とか、あと、借家であれば、選挙事務所として選挙期間中だけ貸してほしいという場合です。

実は、借家の場合には、この特別法の適用はありません。

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(一時使用目的の建物の賃貸借)

第四十条  この章の規定(借家関係のすべての規定)は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

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しかし、借地では、適用される規定と適用されない規定があります。だから、試験にでるとちょっといやです。

でも、先ほどの例などを思い浮かべて、この場合には適用される規定なのかな、適用されない規定なのかな、と個別にというか大胆に判断すればいいか、ぐらいにしておけば、逆に今年は出題されないでしょう。

出たらどうしようとか、でたら解けないかもしれない、などと思っていると、意外とでたりするのが試験なのです。ある程度、一通りやることが重要です。アナを作らない。

例えば、3条から8条などは、万博期間中ですから、もし適用されるとなると、一律30年になってしまうのもなんか変ですね。万博が終わらん、となってしまいます。

あと、気づくのは、この場合でも10条は適用されるのか、と出てきた人は、このブログを見て頂いた結果です。うれしいです。

10条ぐらいは、ぜひ覚えて試験にのぞんでください。1項と2項ですね。

いよいよ、本当に借地関係では、あと定期借地権のみになりました。

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オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典 

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