高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成29年度 宅建関連・改正点 講義第六弾・・・。

2017-10-08 01:19:02 | H29・28 宅建出るとこ改正点
業法の中でもこれが、一番やっかいです。

宅地建物取引士その他従業者の資質の向上です。

不動産取引に関連する制度等が専門化・高度化していることから、消費者利益保護のため、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質向上を図る必要があります。

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・宅地建物取引士等に対する研修の充実

64条の3第2項3号-「全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成」

75条の2-宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。
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ポイントは、
 従業員の資質の向上が図られるように、1宅地建物取引業保証協会は、任意業務として、全国の宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人に対して、研修に要する費用の助成を行うことができることとし、

 2宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人に対して、体系的な研修を実施するよう努力義務を課しました。

 上記の一般社団法人とは、業界団体のことです。文末に注意です。努力義務とは、しなくてもおとがめがない、というものです。

というか、そのつもりであればいいというものですね。

 もちろん、これだけでは不十分ですから、

 研修でとか教育でまとめておくと良いでしょう。

 従業員などに研修とか教育とかしたいのでしょうが、

 法的には、宅建業者は「努力義務」、業界団体も「努力義務」、保証協会では「必須業務」と異なっています。

 これは文末を注意する習慣を付けていくことです。

 では、絶対に忘れない視点とは、前者2者は民間団体です。ですから、法で強制することはできません。お金がかかるものですから。

 一方、保証協会は、公的な団体ですから、それをやらないとマズイでしょう。

 そして、今回は業界団体へのそのための費用の助成はお金のことですから、任意的としています。それに、大臣の承認もいりません。

 ここは、なかなか手強いですね。

では、また。

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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。

オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典 

アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp

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