高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

理解することがわすれないことだ・・。

2014-09-19 06:27:30 | ひとりごと・・・法律一般
代理のところで、制限行為能力者は2箇所でてきます。

いえますか。試験間近ですからね。

え、いえない。それは、勉強不足だ。

一つは、「代理人は、行為能力者であることを要しない」とする民法102条ですね。

もう一つは、「無権代理人が制限行為能力者であれば無権代理の責任を負わない」とする民法117条ですね。

大丈夫かな。

そこで、ただ覚えるだけでなく、理解しておくとよいですね。

この2つは、全く別の問題ですので、一緒にしてしまうことは大問題です。

それは、前者は、有効な代理での問題です。

まず、不利益を受けると思われる本人が、わざわざ制限行為能力者を選んだわけですから、あとで文句をいえません。

よく出題される、それを理由とした取り消しができないとする論点です。

さらに、有効な代理では、代理人のところに何も効果が生じません。責任が生じないのですから、いわば誰が行ってもいいといえます。

それらが、制限行為能力者でもよいとされる理由です。

一方117条は、無権代理の状況ですね。正反対です。

もともと、本人は責任は負いませんね。

ですから、無権代理人が責任を負うことになりますが、それでも制限行為能力者に責任を負わせるのは、かわいそうだ、という仕組みになっています。

つまり、制限行為能力者は、そこまで(悪いことしても)保護されているということです。そこを驚いてください。

誰ですか、未成年者のうちに悪いことをしておけば良かったと思っている人は・・・。

このように理解すると、忘れない知識になるはずです。ここはもらいましたね。

では、また。

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高橋克典
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高橋 克典
住宅新報社

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2 コメント

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総合資格に通っています。宅建女子ブログ書いてます。 (まりりん)
2014-09-19 12:22:53
先生、質問したい事があります。ここでのコメントで失礼します。

先日行ったパワーアップ演習講座の法令上の制限の前半での問12の1番です。

U+FE82E市街化区域内の土地において、敷地面積が8000U+33A1の墓園を建設するための開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

墓園は、1ha以上は第二特定工作物にあたり許可が必要なのはわかります。
市街化区域ないの原則としては、1000U+33A1以上で開発許可を受けなければいけないとなってます。
だとしたなら、市街化区域内の8000U+33A1の墓園は許可が必要なのではないですか?
墓園・レジャー施設・スポーツ施設含め1ha以下の施設は市街化区域内では許可が不要という理解で大丈夫ですか?

どうしても、理解できないので教えてもらえたら嬉しいです。


返信する
追記です。 (まりりん)
2014-09-19 12:26:38
文字化けしてしまってますが、文字化け部分は「平方メートル」です。
8000平方メートルの墓園です。
1ヘクタール以上も文字化けしてしまってます。
返信する

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