高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

伝統的建築物と建築基準法との関係・・・。

2017-04-20 01:53:04 | ひとりごと・・・宅建関係
伝統的建築物は、建築基準法の適用はあるか、を建築基準法で覚えます。

ここもしっかり理解すれば、覚えることというものではありません。

なぜか、と自分の力で考えてみると良いでしょう。

それは、この法律の適用をすると文化が保護できないなあ、と分かるからです。

この伝統的建築物とは、文化財保護法の規定によって、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物に指定された建築物なのです。

試験では、ここに記載した点をこまかく覚える必要はないのですが(アバウトでいい部分)、講義として、印象づけてもらうためには、少し研究しておかないといけません。

たとえば、国宝と重要文化財の違いを言ってあげると、おもしろいだろうなあ、とかサービス精神がないと講師はつとまりません。

文化財保護法では、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる、とありますから、イメージとして国宝の方が上だあ、選ばれたものだとなります。

まあ、文言で判断できますね。

あとは、具体的なものを提示してあげると、授業ではリズムが出てくるのでしょうね。ぐいぐい、引き込むことができます。

そういうサービスの違いが各講師にとって、個性の違いにもなりますから、いい講師となるためには大事です。

なお、こういう点は本にはなかなか書けません。本当は一杯書きたいのですが、頁の制約がありますから。

そこが、本で勉強するのと違う点かも知れません。

で、国宝ですが、銀閣寺(慈照寺観音殿)なんかをあげましょうか。

ここで、おもしろく授業をするには、いわゆる金閣寺をうまく使うといいかもしれません。

実は、この金閣寺は、世界遺産(文化遺産)に登録されていますが、国宝には登録されていないのです。

なぜかって、昭和25年に消失しているからです(三島由紀夫の金閣寺を思い出すなあ)。消失前の金閣寺は、国宝に指定されていました。

そのような点まで、覚える必要はないのですが、授業にサラッと言ってあげると、生徒も楽しく聞いてくれます。

あ、しかし、授業は時間との戦いですから、そういう余談をいう時間がなくなることもあります。

また、生徒のレベルとか、集中力とかがないとか、いろいろな状況で余談を言っているヒマもないときもあります。

なかなか、ベストの授業はできないのが現状です。

反省しきりです。

では、また。

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